• ベストアンサー

相続について

私の両親は亡くなっておりますが、結婚している妹がおり娘が2人います。私の姪にあたります。 私の妻の両親、兄弟は亡くなっています。 私が死亡した場合、妻の財産は私の姪に相続できますでしょうか。

noname#260160
noname#260160
  • 相続
  • 回答数2
  • ありがとう数2

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8016/17133)
回答No.2

相続は,子供,親,兄弟しかできません。 質問がよくわからないが,あなたが死亡したときに相続財産となるのはあなたの財産です。妻の財産は関係ありません。 そうではなくてあなたが既に死亡しているときに,あなたの妻が死亡して相続が行われるという状況ですか?あなたの妻の相続において,あなたの姪は,あなたの妻の子供,親,兄弟ではありませんので,相続させたいのであれば遺言が必要です。

noname#260160
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#260160
質問者

補足

すいません、説明がおかしくなりました。妻が死亡して相続が行われるという状況の方です。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

「質問者様の奥様の財産」、すなわち質問者がお亡くなりになられた時点で質問者様の奥様名義の財産に関しては質問者様の死去とは関係ありませんので、質問者様の姪御さんが相続するということはありません。 質問者様がお亡くなりになられた場合の「質問者様名義の財産」であれば、質問者様の奥様がご存命なのであれば奥様(+お子様がおられる場合はお子様)に相続権が発生します。 この場合、質問者様の妹様、及び姪御様には相続権は発生しません。 どうしても姪御様に相続させたい、というのであれば、きちんとした遺言書を作成して公正証書遺言として残すことです。 ただ、その場合にも質問者様の奥様に遺留分が発生しますので、「質問者様の財産すべてを姪御さんに」という訳にはいきません。 奥様が遺留分を請求された場合、その遺留分を除いた額が姪御様に行く、ということになります。 以上、ご参考まで。

noname#260160
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 両親、兄弟のいない場合の相続

    両親も兄弟姉妹もいない夫婦です(兄がおりましたが死亡しており、その妻(義理の姉)とその子供2人(甥と姪)がおります)。私(夫)が死亡した場合の相続はどのようになりますか。私としては配偶者(妻)に100%相続させてあげたいのですが。 さらに、私の相続が終わった後、配偶者(妻)が死亡した場合は、配偶者が相続した財産はどのようになりますか。妻には弟とその配偶者、およびその子供が2人おり、両親は死亡しております。もし、配偶者方の兄弟の方へ遺産がすべて行くのであれば、私の親族(義理の姉や甥、姪)などに遺産を残してあげられる方法はありますか。お教えください。

  • 遺産相続について教えてください。私は独身で子供もなく、両親も亡くなって

    遺産相続について教えてください。私は独身で子供もなく、両親も亡くなっています。5人兄弟で生存しているのは、私と妹の2人です。私が死亡した場合、妹が財産を相続するはずですが、妹が先に亡くなった場合、私の財産は誰のものになるのでしょうか?兄弟の子供たちに均等に分配されるのでしょうか?

  • 相続について

    私70才妻68才子供娘2人32才と36才です。家内の姉79才独身でひとり暮らしで子供は居ません。先日病気でなくなりました。生前から私の子供(姪)2人にささやかな財産だが相続して欲しいと申し入れが有り、公正証書遺言書を作成してありました。土地と預金などは2人に半分ずつとなっていました。被相続人の親は他界しており、私の家内(妹)の他に長男夫婦、婿に行った次男夫婦が田舎におりますが、昔から折り合いが悪く交流はありません。私の婚礼時とか娘の婚礼時に兄弟姉妹が顔を合わせて程度です。義姉は生前自分の兄弟には譲りたくないと姪である私の娘に遺言書を残しました。また、死亡したことは兄弟に知らせないでほしいとも言われておりました。(遺言には書いてない) 現在は病院の費用、葬式、納骨のことなど娘たち二人で進めておりますが、私としては一段落したあとで田舎にいる家内の兄弟に、今回のことを一部始終報告に行くつもりです。このとき兄弟から我々にも相続の権利がある。ということでもめることはありますか?その場合どういう対処方法。がありますか

  • 法定相続人

    被相続人には配偶者も子供も、両親もいません。 すでに亡くなった兄弟の離婚した妻の元に甥、姪がいます。 この場合、財産はその甥、姪にいくものなのでしょうか?

  • 相続について

    両親と姉妹2人の4人家族で、姉妹は2人とも嫁にでて、 お互い2人ずつ子供がおります。 妹はすでに死亡しました。 両親の親(姉妹からは祖父母)は死亡しておりますが、 両親の兄弟は健在です。 もし両親のどちらか死亡した場合、 法定相続人・相続はどうなるのでしょうか?

  • この場合の相続は、どうなるのでしょうか?

    ある夫婦(夫:A、妻:B)がいます。この夫婦には三人の子供がいます。 もしかりに夫Aが死亡した場合、彼の財産相続は、次のようになると考えて問題ないでしょうか。 (1)結婚後、夫婦ABが二人で築いた財産については、妻Bと三人の子供が法律に基づき相続できると考えて問題ないと思います。 (2)Aの両親が残した財産(Aの兄弟がおり協議できないまま名義変更手続きをしていない)について、Aの相続分は三人の子供が相続する権利があると考えるのが妥当かと思います。  この場合、Aの相続分は特別財産と解するのが妥当なのでしょうか。もしそうなら、Aの両親が残した財産については、妻Bの取り分は全く無いと考えられます。 以上の考えでいいのか否かアドバイスをお願いしたいと思います。

  • 相続人と相続割合について

    相続人と相続割合について教えてください 父(死亡)-----母(死亡)       |       |    +----+-----+    |         |   兄(私)   弟(死亡)--+---配偶者(被相続人)(実の妹が一人いる)                  |                  |              (子供なし) 弟の配偶者が被相続人となった場合の相続人と相続割合について 教えてください。弟はすでに無くなっており弟夫婦に子供はいません。 今回の被相続人である弟の配偶者には実の姉妹がおります(妹が一人) 私から見ると義理の妹となります。その妹と義理の兄である私の相続割合に ついて教えて頂きたいのです。 弟が死亡したとき弟の財産は弟の妻が引き継ぎましたこれは異論ないのですが、 弟の財産は父、母から引き継いだ財産もかなり含まれております。今回の被相続人(弟の妻) の遺産は元はほとんどが私の父母もものとなりますので、心情的に少し複雑な気持ち です。 今後少子化がすすみ個の様なケースが増えてくると思います。 (義理)兄弟間でギスギスしたくないとは考えておりますが・・・

  • 相続放棄分はどこへ?

    相続について。 被相続人(両親死亡)の妻、子供が相続分のある部分を放棄した場合、 その放棄分は被相続人の兄弟へ、さらに兄弟が放棄した場合は その子供(被相続人の甥・姪)へ相続権は移動しますか?

  • 相続権について教えてください。

    被相続人A(妻)は4人の実兄弟姉妹がおります。B(夫)と結婚しB家に嫁ぎました。Bには5人の兄弟姉妹がいますが皆、結婚し籍も移ってます。Bが先に死亡し(遺言書で全財産をAに相続させる) 相続の手続きが終わらないうちにAも死亡してしまいました。この場合の相続権は被相続人の実の兄弟姉妹、嫁いだ先の兄弟姉妹、誰にあるのでしょうか?被相続人Aには子供はおりません。親も既に死亡しております。

  • 遺言書と相続について

    1、私の両親・祖父母は亡くなっています。 2、私の配偶者は亡くなっています。 3、私には2人の息子がおりましたが、2人とも亡くなっています。 4、私には3名の兄弟がおり、健在です。 5、上の息子には子供がいませんでしたが、下の息子には2人の子供(私からすると孫)がおりますが、まだ小学生にもならない子供です。 6、つまり、私の血のつながった人間は、3人の兄弟と孫2人だけにな ります。(甥・姪はいますが、関係ないと思い、省略します) 質問1:今私が遺言書を書かないままに死亡した場合、私の財産はどのように分配されますか? 質問2:私は自分の財産の半分を恵まれない子供の施設へ寄付し、残りの半分を等しく2人の孫に分配したいと思っています。但し、私の死亡後すぐに幼い孫に相続されるのでは、結局孫の母(義理の娘)のものになってしまう気がするので、相続は、孫たちが成人した後ということにしたいのです。このような遺言書を作成することは可能ですか?また、遺言書作成に当たり、注意点がありましたら教えてください。