相続について

このQ&Aのポイント
  • 70才の私と68才の妻、32才と36才の娘2人で暮らしています。先日、妻の独身の姉が亡くなり、彼女が残した財産を私たちの子供に相続してもらうことになりました。
  • 地元には私たちの兄弟姉妹がおり、長年の不和のために疎遠になっています。しかし、彼らも相続の権利を主張する可能性があると考えています。
  • 私たちは一部始終を報告するつもりですが、相続権の問題で揉めることがある場合、どのように対処すればよいでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

相続について

私70才妻68才子供娘2人32才と36才です。家内の姉79才独身でひとり暮らしで子供は居ません。先日病気でなくなりました。生前から私の子供(姪)2人にささやかな財産だが相続して欲しいと申し入れが有り、公正証書遺言書を作成してありました。土地と預金などは2人に半分ずつとなっていました。被相続人の親は他界しており、私の家内(妹)の他に長男夫婦、婿に行った次男夫婦が田舎におりますが、昔から折り合いが悪く交流はありません。私の婚礼時とか娘の婚礼時に兄弟姉妹が顔を合わせて程度です。義姉は生前自分の兄弟には譲りたくないと姪である私の娘に遺言書を残しました。また、死亡したことは兄弟に知らせないでほしいとも言われておりました。(遺言には書いてない) 現在は病院の費用、葬式、納骨のことなど娘たち二人で進めておりますが、私としては一段落したあとで田舎にいる家内の兄弟に、今回のことを一部始終報告に行くつもりです。このとき兄弟から我々にも相続の権利がある。ということでもめることはありますか?その場合どういう対処方法。がありますか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

まず、本件の回答をしますと、兄弟の方々に相続権はありません。 公正証書遺言書に従い、姪御さん(あなたの二人の娘さん)が半分ずつ分け合うことになります。 公正証書遺言書があっても、被相続人の配偶者、子、親までは半分の遺留分がありますが、兄弟の場合はありません。 よって法律上は相続権云々でもめることはないと思われます。 が、心情的にはひと悶着あるかも。 その時は法律に従って粛々と処理なさるのが良いかと思います。 本人死亡の知らせはしておいた方が良いと思います。

sakura296
質問者

お礼

ご回答いただきまして有り難うございました。大変参考になりました。 なお、お礼が遅れましたことお詫び申し上げます。今後ともよろしくお願い申し上げます。

その他の回答 (4)

回答No.5

氏名明記の順序に優先順位は関連ありません。 相続人の思い入れも関係ないかと。 遺留分についてですが、平たく言いますと 遺言が在るからってそいつに全部持っていかれるのは納得いかない!!!私たちのこれからの生活どーすんのよっ! という家族に対する救済措置みたいなもので、半分までと決められています。 つまり、遺言書の財産分与は半分までしか効力がないと言う事です。 しかし、その半分の取り分を主張できるのは直系の親族のみで、兄弟は蚊帳の外です。 ですからsakura296さんの場合、娘さんが総ての財産を受け取れるということになります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E7%95%99%E5%88%86

sakura296
質問者

お礼

いろいろ有り難うございました。これでよくわかりました。子供たちにも親として説明が出来ます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>義姉には夫、および子供はおりません。 それでしたら、義姉の兄弟が相続人です。 相続人でも遺留分はないです。(民法1028条) だから、遺言のとおりに分け合えばいいです。 相続は、順位があって、今回の場合は、第三順位です。 民法では、原則として相続人は遺留分はありますが、 同条で第三順位に限って、遺留分はないことになっています。

sakura296
質問者

お礼

いろいろ教えて頂きまして本当に有り難うございました。

sakura296
質問者

補足

たびたび有り難うございます。お恥ずかしい話ですが、遺留分とか言うのがよくわかりません。お手数おかけしますがもう少しやさしくお願いできないでしょうか。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

兄弟が相続人として認められるのは、被相続人に、配偶者、子、親などいない場合だけです。(民法889条) 今回は、義姉には、夫はいないようですが、子がいるようです。 従って、姉の兄弟には相続権はないです。ないから、相続財産について発言権はないです。 しかし「姪である私の娘に遺言書を残しました。」と言うことですが、全財産に対する遺言ならば、義姉の子が遺留分があるので、子らは持分権を持つことになります。 その意味では、相続財産について話し合いが必要と思います。 話し合いができなければ、姪らが「共有物分割訴訟」で解決せざるを得ないです。

sakura296
質問者

お礼

いろいろ教えて頂き誠に有り難うございました。

sakura296
質問者

補足

ご回答有り難うございます。 義姉には夫、および子供はおりません。 遺言書を見ますと、遺言者の所有する次の不動産...および預貯金債権含むすべての財産を、遺言者の姪○○と▲▲に各2分の1の割合により遺贈する。となっています。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

ご兄弟ですので、配偶者・直系卑属・直系尊属がいなければ、相続人でしょう。 これは法律で定めがあります。 しかし、公正証書遺言は有効なものですので、それに記載されていない財産に対してのみ相続権を主張できます。財産がなければ関係ないことでしょう。 相続人には遺留分の請求が認められるわけですが、兄弟が相続人となった場合には認められません。認められるのは、配偶者と直系だけですからね。 一部始終ではなく、要点だけを説明するだけで良いのではないですかね。 義姉の口頭での遺言により、他の兄弟に亡くなったことを知らせてほしくないということから、葬儀を済ませた。葬儀は、生前よりあなたの娘である姪に財産も残し、任せるということだったため、あなた方の娘が喪主などとして取り仕切り、費用も負担した。 公正証書遺言により遺産分割を明確にしてもらっていた部分については、公正証書遺言にて遺産分割は終了している。そのほかに遺産があるようであれば、相続人として対応してほしい。 また、あなたは義姉の遺言により娘が相続したような形ですが、あなたが相続人であるわけでもなく、血のつながりもありません。兄弟姉妹である奥様が伝えるべきでしょうね。 相続は、相続人・利害関係者である本来の当事者以外が出ると、悪い状況にもなることでしょう。 奥様の夫であり、娘さん達の親であるあなたにも言いたいことはあるかもしれませんが、立場を考えましょう。 私は祖父が亡くなり、親と親の兄弟姉妹が相続人である相続について行動したことがあります。葬儀などでは、ただの遺族として参列しました。親の配偶者であるもう一方の親もいろいろな気持ちや意見がありましたが、一切出していません。親と親の兄弟姉妹の遺産分割協議には、私はサポート役として同席し、それぞれからの法的な考え方やアドバイスを求められた時だけ発言をし、その後司法書士も介入させました。一人の相続人からは私は恨まれていることでしょう。その後の親戚の集まりでは、挨拶さえしてもらえませんでしたからね。 親族は離れている様であっても、長い付き合いになります。注意は必要でしょうね。法律論を盾に話をしすぎるだけで、トラブルは大きくなります。ご注意ください。

sakura296
質問者

お礼

大変詳しく教えて頂き有り難うございました。参考になりました。

sakura296
質問者

補足

ご回答頂き有り難うございました。関連してもう一つお聞きしたいのですが。 遺言書には遺言執行者として池田○○子および中野△△子を指定する。-----となっていますが、この序列に意味はありますか? ちなみに池田○○子:二女32才独身、中野△△子:長女36才、夫と子供2才あり。私はこれを見たとき、年上のものから年下へが普通ではないかと思ってましたが、被相続人はあえて年下でも独身である二女の方がいろいろと動きやすいと考え、先頭に記したのかなと思いました。このことをある人に話しましたら、「そんなの関係ないよ。アイウエオ順に記載してあるだけだよ!」といわれました。だとすれば、極論ですが21才(学生)のアサイアイコと51才のワダユキオ(税理士)の場合でも21才のアサイアイコ(学生)が先になりますか?私は法的にどちらに優先権があるとかでなく、被相続人の思いが先頭の人に反映されているように感じますが、間違いでしょうか?

関連するQ&A

  • 遺産相続

    遺言書の効力について教えてください。 先日父が亡くなり、遺言書が見つかりました(正式ではない) それには、現在、姪に宅地として貸してある土地をそのまま姪に与えるとあります。 それで、私の兄弟もそのイトコに土地を相続して貰いたいと思っていますが、 遺言書として有効かどうか、相続できるかどうか この遺言書と私たち兄弟の同意があれば相続可能になるのでしょうか? また、効力がないとすれば相続して貰える何か良い方法はありますでしょうか? よろしくお願いします。

  • 相続について

    現在は子供がいない夫婦なのですが 今後不妊のため子供ができないこともあると思っています。 今主人の母親は健在ですが 子供がいない夫婦の場合で親がいない場合は財産の相続が主人の兄弟にまで及ぶと最近知りました。 まだ若いのでそのような心配はしなくてもいいのかと思いますが 主人が遺言を残してくれれば解決するとも最近知りました。 まだ遺言などは具体的に書くような感じではないです。 主人には兄と姉がいますが 腹違いの兄弟です。 主人の母は2人の兄と姉を養子にはしていません。 このような場合でもこの兄弟2人に相続する権利があるのでしょうか?

  • 遺言書と相続について

    1、私の両親・祖父母は亡くなっています。 2、私の配偶者は亡くなっています。 3、私には2人の息子がおりましたが、2人とも亡くなっています。 4、私には3名の兄弟がおり、健在です。 5、上の息子には子供がいませんでしたが、下の息子には2人の子供(私からすると孫)がおりますが、まだ小学生にもならない子供です。 6、つまり、私の血のつながった人間は、3人の兄弟と孫2人だけにな ります。(甥・姪はいますが、関係ないと思い、省略します) 質問1:今私が遺言書を書かないままに死亡した場合、私の財産はどのように分配されますか? 質問2:私は自分の財産の半分を恵まれない子供の施設へ寄付し、残りの半分を等しく2人の孫に分配したいと思っています。但し、私の死亡後すぐに幼い孫に相続されるのでは、結局孫の母(義理の娘)のものになってしまう気がするので、相続は、孫たちが成人した後ということにしたいのです。このような遺言書を作成することは可能ですか?また、遺言書作成に当たり、注意点がありましたら教えてください。

  • 相続

    私たちは夫婦二人で子供はいません、それぞれに兄弟はいます。 (1) 何方かが亡くなった時、連れ添いに財産が行くのは当たり前として、その亡くなった者の兄弟にも相続の権利が有ると聞きましたが本当でしょうか?それを避けるために遺言書を書くようにと言われましたが本当でしょうか? (2) 事故などで両方とも同時に死んだ時は財産は誰に行くのでしょうか? お答え頂けたら幸いです。

  • 子供に相続放棄をしてもらった場合

    相続放棄のことについて教えてください 一戸建て住宅に夫婦で住んでいます 土地家屋とも 夫婦二人の共有名義です 1/2ずつ 子供は二人です 夫婦のうちどちらかが先に死んだとき 残ったほうにすべてを相続させるようにできますか 夫婦二人ともそれぞれが公正証書遺言を残す  どちらかが先に死んだときには子供には相続放棄してもらう 子供への遺産は後のほうが死んだときに 残った遺産を半分ずつに相続させるようにする 問題あるでしょうか 分からないことがあります 子供が相続放棄したときは 親はすでにありませんので 残った配偶者にすべてが相続できますか それとも兄弟にも相続権が発生するのでしょうか 兄弟は夫婦どちらも兄弟が多く 故人もいまして 人数的には多くなりますので避けたいと思います  

  • 遺言書に記載されていないクルマの売却について

    私70才妻68才子供娘2人32才と36才です。家内(男2人女2人兄弟の二女)の姉は養子に行っていて79才独身で子供はおりません。先日病気でなくなりましたが公正証書遺言書を作成してありました。私の娘たちに「不動産および預貯金債権を含むすべての財産を遺言者の姪○○および△△に各1/2の割合により遺贈する」となっていました。 ここには所有されていたクルマのことは書かれておりませんが、クルマも娘たちのものになるのでしょうか? 娘が中古車会社に問い合わせましたら、兄弟である私の家内に名義変更して、他の兄弟からも承諾のハンコをもらう必要があると言われたそうで、家内の印鑑証明を2通送って欲しいと言われました。娘たち(どちらか1人)の名義に変更して売ることは出来ないのでしょうか?

  • 相続について

    相続について 私は55歳、妻と娘2人(長女社会人、 次女大学生)の4人家族です。17年前から妻の叔父、叔母夫婦(子供のいない)と二世帯(生計は別)で生活をしています。土地、建物は叔父叔母一部私の名義です。将来面倒を見る事で名義を妻と娘達に譲ると言う遺言書を書いてくれる約束になっていましたが現在、まだ作成していません。叔父は81歳で大病を経験し、叔母は89歳で多少の認知症が進んでいます。叔父の兄弟は死亡していませんが叔母の兄弟は健在です。こうした中で相続の手続きを始めたいのですが、当初の様に遺言書を作成してもらうのが良いのか、妻が叔父叔母夫婦の養女になるのが良いのか、他にどのような方法があるのか、相続税,手続きの費用も含めて教えて下さい。

  • 相続について

    私の両親は亡くなっておりますが、結婚している妹がおり娘が2人います。私の姪にあたります。 私の妻の両親、兄弟は亡くなっています。 私が死亡した場合、妻の財産は私の姪に相続できますでしょうか。

  • 第三順位の代襲相続人の相続はどの様にしたらよいか

    父の兄弟である叔母さんは、未婚で子供はいません。父の兄弟姉妹は、この叔母さんを除き、父を含め既に全員亡くなっています。叔母さんは93歳ということもあり、保佐人が付いてるものの一部の姪や甥が施設の保証人等をしていますが、金銭的な援助はしていません。 独身であった叔母さんには、幾らかの遺産があり、 仮に、亡くなった場合、第三順位の代襲相続人となる姪や甥が遺産の法定相続人になる と聞かされています。 父の兄弟は叔母さんを含め5人おり、叔母さんを除き結婚していますので、甥や姪が何人かいますが、すでに亡くなった方もいます。また、今まで会ったこともない人もいます。 そこで質問ですが、 1)この場合も叔母さんの遺言状等が無い場合、甥や姪全員で分割協議書を作成し押印しなければ   ならないのでしょうか?   この時、押印しない人や分割方法の反対者がいた場合は、どうなるんでしょうか? 2)甥や姪は、以下の様な人数ですが、遺産を相続する場合一般的にはどの様な分割になるの  でしょうか?   ・姉: 子4人(既に2名亡くなっている)   ・兄: 子2人   ・被相続人(叔母さん)   ・弟(私の父) 子3人   ・妹: 子2人 3)甥や姪は法定相続人であっても遺留分は無いと聞いていますので、叔母さんの遺言があれば、   何人かの甥や姪だけで遺産を分割してしまうことは法的に可能なのでしょうか?

  • 代襲相続人しかいない場合。

    80歳になる女性がいます。 ずっと独身で、一人暮らし。 両親も、二人の兄弟もすでに他界していて、相続人となるのは兄弟の子供である甥や姪となります。 何も遺言しなければ、相続が発生した場合に、財産を処分するために相続人すべての了承が必要となるのでしょうか。 「兄弟には遺留分がない」と言う事を聞いたことがありますので、甥や姪にも遺留分はないということになりますね。遺言で、特定の人にだけ財産を渡すようにすることは可能でしょうか。 亡きあと、お寺に永代供養を依頼してもらうつもりです。 永代供養も、継承者を届け出る必要がありますので、財産を譲ると同時に、継承をお願いするつもりです。葬式代と共に、永代供養で納める費用、あと49日や一周忌・・・。 そのような費用は、相続税から控除されるのでしょうか。 ほかに、遺言の記載に注意する点はありますでしょうか。