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兄弟姉妹間の相続について教えてください。
兄弟姉妹間の相続について教えてください。 被相続人には配偶者も子供もいません。 父親・母親共に死亡しています。 被相続人は非摘出子で同じく非摘出子(母親一緒)の姉一人と 父親の摘出子(母親別)の妹弟が一人ずついます。 この場合の相続権はどうなりますか? また、姉が先に死亡した場合 姉の子供(姪・甥)に相続権はありますか? 妹弟が先に死亡した場合にも 妹弟の子供に相続権はありますか? どなたか分かる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
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>姉1/2・妹1/4・弟1/4であってますか? そうです。 >『甥姪が親のうける分だった分を代襲相続する』 >とのことですが姉の子供が2人いる場合は姉1/2分を甥・姪2人で分ける(甥1/4・姪1/4)であってますか? 姉があなたより先に逝去した場合です。 >あと、妹・弟側に相続させない場合には遺言を書いておかないと駄目でしょうか? 第3順位の相続人である兄弟姉妹には遺留分権がないので、遺言(できれば公正証書遺言)、遺言執行者を指定で、うまくいくと、読んだことがあります。 それよりは、甥姪が成人しているなら、養子に迎えると言う手もあります。第1順位の相続人ができてしまえば、兄弟相続に悩む必要はひとつもありません。
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- kgrjy
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被相続人が、非嫡出(結婚外の子)ということですが、父親に認知されているか否かで答えががらっと違ってきます。読み落とし、理解不足があるかもしれませんが、 1.認知されているケース 片方を同じくする兄弟は、父母を同じくする兄弟の半分です。 姉:母親のみか、同じ父親に認知されているのか(A)でまた違ってきます。 妹弟:父親のみ同じくする Aが、 →父は同じでも認知されていない場合、 →父が違う場合、 姉(←母を同じくする)妹弟(←父を同じくする)3等分です Aが、同じ父に認知されているなら、 姉1/2(←父母を同じくする),妹1/4弟1/4(←父を同じくする) 2.被相続人が父に認知されていない場合、生物上の父が同じくすることがわかっていても被相続人の戸籍上では父不在と同じなので、 姉のみ相続人となります。 父親から見て子であるのは、妹弟のみ(認知されているなら姉も)だからです。 父が生きていて認知してもらうなら最終的に裁判となるでしょうが、父が亡くなっている場合、父死亡から3年内に検察官相手に裁判しないと認知してもらえない、被相続人が先になくなった場合、子がいないので認知されない、とただでさえ複雑な相続関係が、複雑になる関係にあります。 なお、相続権のあるとされた姉妹弟が被相続人より先になくなった場合、その子(被相続人から見て甥姪)の代に限り親のうける分だった分を代襲相続します。
お礼
>>kgrjy様 回答していただき、ありがとうございます。 私のほうの説明不足だったのですが 被相続人・姉・妹・弟は全員同じ父親で 被相続人と姉は認知してもらっています。 なので回答からすると・・・ 姉1/2・妹1/4・弟1/4であってますか? また、『甥姪が親のうける分だった分を代襲相続する』 とのことですが 姉の子供が2人いる場合は 姉1/2分を甥・姪2人で分ける(甥1/4・姪1/4)であってますか? あと、妹・弟側に相続させない場合には 遺言を書いておかないと駄目でしょうか? 質問ばかりですみませんが おわかりになりましたら、よろしくお願いします。
お礼
>>kgrjy様 丁寧に回答していただき、ありがとうございました。 第1順位の相続人ができれば一番簡単な話だと私も思うのですが、 残念ながら私が被相続人ではないのでそれは難しいと思います。 またどこかで回答していただく機会がありましたら、 よろしくお願いします。