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兄弟姉妹が相続する場合
被相続人に配偶者、子が無く直系尊属も既に他界しているため兄弟姉妹が相続する場合において、被相続人の父親とその愛人の間に認知した非嫡出子がいる場合、この人も当然に法定相続人となるのでしょうか。 その場合、半血兄弟の1/2と非嫡出子の1/2で嫡出子兄弟の1/4となるのでしょうか??
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>被相続人の父親とその愛人の間に認知した非嫡出子がいる場合、この人も当然に法定相続人となるのでしょうか。 そのとおりです。 >その場合、半血兄弟の1/2と非嫡出子の1/2で嫡出子兄弟の1/4となるのでしょうか?? 半血兄弟の1/2だけです。 非嫡出子の1/2は「・・・嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし・・・」と規定してあるので、被相続人の父が無くなった場合の話です。
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#2です 割合に訂正があります (計算間違えました。頭悪くてごめんなさい!) ■ ご兄弟が 3人の場合 嫡出子(2人)・・・・2/5ずつ 非嫡出子(1人)・・・1/5 ■ ご兄弟が 4人の場合 嫡出子(3人)・・・・2/7ずつ 非嫡出子(1人)・・・1/7 ■ ご兄弟が 5人の場合 嫡出子(4人)・・・・2/9ずつ 非嫡出子(1人)・・・1/9
お礼
回答ありがとうございます。 よく理解できました。半血兄弟1/2だけが適用されるのですね ■ ご兄弟が 2人の場合 全血兄弟(1人)・・・・2/3 半血兄弟(1人)・・・1/3 ■ ご兄弟が 3人の場合 全血兄弟(1人)・・・・2/4 半血兄弟(2人)・・・1/4ずつ となって、母方の父親違いの半血兄弟も同じということですね。 ありがとうございました。
>直系尊属も既に他界 被相続人の(ご兄弟姉妹にとっても)ご両親、祖父母は既にお亡くなりになっているのですね。 >被相続人の父親とその愛人の間に認知した非嫡出子がいる場合、この人も当然に法定相続人となるのでしょうか。 なります。被相続人の亡お父様が認知された子ですので、被相続人の兄弟姉妹とは異母兄弟となり、半血兄弟となります。 半血兄弟は、父母ともに同一とする兄弟(全血兄弟)の相続分の 1/2 となります ご兄弟の中の半血兄弟(非嫡出子)が1人だと仮定して、その法定割合は ■ ご兄弟が 3人の場合 嫡出子(2人)・・・・5/12ずつ 非嫡出子(1人)・・・2/12 → 1/6 ■ ご兄弟が 4人の場合 嫡出子(3人)・・・・7/24ずつ 非嫡出子(1人)・・・3/24 → 1/8 ■ ご兄弟が 5人の場合 嫡出子(4人)・・・・9/40ずつ 非嫡出子(1人)・・・4/40 → 1/10
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、嫡出子、非嫡出子の分割割合は、縦の親からみたもので、横の兄弟は半血、全血でみれば良いんですね。民法900条4の非嫡出子1/2と半血兄弟1/2は同時に適用されることはないのですね。