遺産相続の権利が発生するかについて質問
- 遺産相続の権利が発生するかについて質問です。後妻がガンで余命が限られており、遺産相続の問題が生じています。
- 父が前妻との間に3人の子供がいたため、長男と次男の土地建物は父名義になっています。それ以外の財産もすべて父名義で、後妻や子供たちに名義変更をしていません。
- 後妻と子供たちの関係が険悪であり、遺産相続問題を穏便に解決したいと考えています。後妻が亡くなった場合、妻にいくはずだった分の遺産の権利は後妻のきょうだいへ移るのでしょうか。
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遺産相続について質問です
遺産相続の権利が発生するかについて質問です。 簡単に 前妻(故)------父(故)------後妻(40年ほど前に結婚) l l l--------- l---------l きょうだいが4人 長男 長女 次男 (父名義の不動産) (父名義の不動産) 分かりにくくてすみませんが 3年前になくなった父(故)には、前妻との間に3人の子供がいます。 そのうち長男と次男の土地建物は、建てるときに父が援助したので父名義になっています。 そのほか、財産がかなりあるのですが、すべてまだ父名義になっていて、後妻や子供たちに名義変更をしていない常態です。財産は全て父が先祖から受け継いだ物で、後妻との結婚後に取得したものはありません。 子供たちと後妻の関係は険悪で、もう何年も口を聞いていない状態です。 実は、最近後妻がガンで手術をしました。 とても難しい手術で、余命いくばくも無いと医師に言われました。 そこで・・・遺産相続はどうなるのかと言う問題が発生しましたので、質問させていただいた次第です。 現在、後妻名義の物はないのですが、このまま後妻が亡くなってしまった場合、妻にいくはずだった分の遺産1/2の権利は、後妻のきょうだいへ権利が移ってしまうのでしょうか。 出来れば穏便にことを済ませたいので、調停や裁判にはしたくありません。 が、財産がなまじ多いだけに、家には全く関係の無いきょうだいたちに1/2も権利が発生してしまうのがとても恐ろしいのですが・・・ 専門家のかた、できればなるべく詳しくアドバイスをお願いいたします。
- kirine
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- 政治
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質問者が選んだベストアンサー
現時点で、分割協議が出来るのかが疑問です。 というのは、後妻さんは病気であり、分割協議の内容が理解できるか、自署押印できるのかに疑問点です。 家庭裁判所に相談して、後妻さんの代理人を選定出来ないか?を聞いてみることです。 もし、代理人を選定できたら、その代理人と亡父の子供たちで分割協議をすることになります。 後妻さんの法定相続分は1/2ですが、協議のなかで、後妻さんには、相続財産を与えない協議も可能です。その場合、後妻さんの、遺留分請求(最低限の財産をもらえる権利)は発生しますが、それについては、請求権者が請求しない限り、財産を与えなくても良いです。 もし、争族的な争いを避けるには、最初から後妻さんに、遺留分相当額を与える内容を書いた分割協議であれば、無事平穏に終わるかと? ただし、後妻さんが延命中の作業であればいいのですが、亡くなった後ですと、代襲相続(後妻さんの相続権を引き継ぐ)になりますので、 遺産分割がまとまらなくなるのは、必至ではないですか? 簡単なアドバイスとしては、後妻さんと早急に遺産分割協議を行う。 後妻さんにその能力がなければ、代理人の選定を申し込む。 延命中に、遺留分を与える分割協議を作り、自署押印する。
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- cl1_bs_euro_r
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そうしたら、NO2の意見になりますが・・・
- cl1_bs_euro_r
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NO2・3の追記です。 質問ですが、前妻とその子の関係はわかりましたが、後妻と子供達は養子縁組の関係にあるのですか? その関係の違いでは、相続権が違ってきます
補足
ご回答ありがとうございます。 前妻の子供3人と後妻の間で、養子縁組は結んでいません。 養子縁組してほしいと頼みましたが、断られました。 父が亡くなってから以後、数年たちますが、相続関係の処理は何も手をつけていない状態です。
- cl1_bs_euro_r
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NO2でした。 発言撤回します。 後妻さんが亡くなったとしても、その後妻さんの兄弟には相続権は、発生しません。 亡父の財産は、あくまでも、その配偶者とその子供にしか、分割協議の対象となりません。 未相続のまま、後妻さんが、お亡くなりになったとしても、相続をしたものとして取り扱います。 最初の意見は間違いにつき、参考としないでください。
- outerlimit
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基本は 後妻に 1/2 子供に 1/2 です 子の子供とは 前妻の子3人と後妻の子4人です(後妻の連れ子で父と養子縁組していない子がいればその子は除外) 後妻の相続分の1/2は、全て後妻の子に相続されます(前妻の子は全く関係しません) ですから、後妻が亡くなれば 後妻の子4人は それぞれ 1/2の1/7 + 1/2の1/4 → 11/56 先妻の子3人は それぞれ 1/2の1/7 で 1/14 → 4/56 になります その先は、関係者の話し合いになります、話し合いで決着が付かなければ、調停・裁判になります 全財産を調査し、どのように分けるのが良いかを相談してください 老婆心ですが、共有名義で相続することだけは、絶対に避けてください 話が付かず(あるいは良く考えないで)共有で相続登記する方が多いですが、これは相続の話し合いを先送りしただけです、先に行くほど関係者が増えますから話をつけるのが難しくなります 共有のままだと、その不動産の売却はまずできません(買い手が付きません)、またローンの抵当権を設定するにも、共有者全員の承認が必要です 最悪でも、土地の共有は避けてください(建物はいつかは壊れて無くなりますが、土地は無くなりません)
お礼
御回答ありがとうございます。 すみません、私の書き方が悪くて・・・ 後妻に子供はいません。 きょうだい4人というのは、子供ではなく後妻のきょうだいが4人いるという意味でした。
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