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先妻の子供への相続について

先妻との間に子供が1人います。 先妻、子供とも20年以上、音信不通です。 今は、後妻(子供2人)と暮らしています。 私が死亡した際、先妻の子供にも相続が関係してくると思いますが、 私の遺言書へ 「遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻●●(▲▲日生)に相続させる。」とすれば、(1.6億円まではOKの文書を見た記憶があります・・・・・) (1)一時的に全財産は妻のものになる。 (2)その後、後妻が死亡しても、先妻の子供と後妻は何の関係もないので、相続は今の(子供2人)だけになる。 ということで、先妻の子供には相続させない、ことはできるでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

NO4です。 コメントをありがとうございました。 >私が死んだあとで、今の子供に先妻の子供と話し合う機会を作らせてしまうのが、忍びないです。  通常は、事務的に相続業務を委託された司法書士や弁護士などから連絡がきて、と言うことが多いようです。  相続業務では、全ての相続財産を明らかにしなければなりませんが、先に書いた生命保険などは、受取人がお子さん達になっていた場合は、開示する必要はありません。 >先妻がもし再婚していた場合、配偶者(新夫)の戸籍に入っていたとしても、同様でしょうか?  普通養子縁組では、親子関係はなくなりません。  先妻さんが再婚されたとき、まだお子さんが小さく特別養子縁組していた場合は、親子の縁は無くなっています。  戸籍を辿れば容易に分かりますので、お調べになっておいたほうが良いかもしれません。  

その他の回答 (6)

  • iess8255
  • ベストアンサー率17% (30/167)
回答No.7

先妻の子供だって自分の子供でしょう。どうして差別するの? 自分の子供なんだから 他の子供と平等に扱わなければダメだよ。自分で産ませておいて何を考えているのやら 音信不通も関係ないよ 探し出して遺産を分けるように今から手配しておくべきだな

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>先妻の子供への分割割合は… >遺言書あり=1/12… 先妻の子が、実父の死を知りながら何も言い出さなければ、0 でもかまいません。 あえて、家裁で相続放棄の手続きを取らせるまでのことはありません。 遺産分割協議書に、自分の取り分は 0 と分かった上で判子を捺してもらえば、それで良いのです。 先妻の子が、やはりほしいといえば、法定分の半分は渡さなければなりませんので、後妻、後妻の子ともにあなたより先に亡くならない限り、最小限 1/12 になります。 先妻はもともと相続人ではありませんので、再婚していようがいまいが全く関係ありません。 また、先妻の子とふだん仲良くしていようが音信不通であろうが、最小限 1/12 に変わりはありません。 しかも、後妻または後妻の子に、先妻の子の居場所を探し出し、相続の意向があるかどうかの確認を取る義務があります。 人が再婚するというのは、そういうことなのです。

回答No.4

 残念ながら・・できません。  (1)一時的に全財産は妻のものになる。  遺言書があっても、財産は一時的にでも妻のものにはなりません。    質問者さまがお亡くなりになった時、相続権者間で「遺産分割協議書」を作ります。  その時に、遺言書に基づくわけですが、現在は音信不通であってもお子さんなので、遺留分の請求ができます。  したがって、銀行預金などは遺産分割協議書が無ければ引き出しできません。  銀行預金だけだったような場合、銀行で渡される書類には、やはり相続権者全員の署名・印鑑(印鑑登録添付)が必要です。  質問者さまにとって、現在音信不通で、どうやって連絡するのだというお気持ちも有ると思います。  しかしながら、質問者さまの戸籍から前妻とのお子さんの戸籍を辿り、戸籍の附票をとることで、現在の住所が分かります。    ですから、先妻とのお子さんがいるような場合は、生命保険の死亡保障の受取人に指定するなどの方法を取る方が多いようです。   http://ameblo.jp/websagashi/entry-10844071243.html

eqd011
質問者

補足

早々の回答、ありがとうございました。 私が死んだあとで、今の子供に先妻の子供と話し合う機会を作らせてしまうのが、忍びないです。 また、 先妻がもし再婚していた場合、配偶者(新夫)の戸籍に入っていたとしても、同様でしょうか?

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.3

あなたがお亡くなりになった場合、法定相続人として先妻さんのお子様も該当することになります。 現在の奥様とお子様に全財産を相続させたいと思っても、法定相続人には遺留分を請求する権利があります。 つまり、先妻さんのお子様が遺留分を請求しない限り、あなたの思い通りにはなりません。 ただし、相続を放棄する旨の書類を提出してもらえば、遺留分の請求はできませんので、今のうちに所在を確認して書類を作ってもらうしかないでしょう。 まあ、先妻さんのお子様からすれば、実の子供であるにもかかわらず20年以上音信不通で、自分の都合で相続放棄しろとは何事か!ということになって、相続放棄の書類を作成してくれない可能性もありますが。

eqd011
質問者

補足

早々の回答、ありがとうございました。 先妻とは協議離婚をしております。 先妻の子供への分割割合は、 遺言書あり=1/12 遺言書なし=1/6 ということでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今は、後妻(子供2人)と暮らしています… その子供はあなたの子ですか、それとも後妻の連れ子ですか。 連れ子なら養子縁組をしましたか。 >(1)一時的に全財産は妻のものになる… 先妻との子、後妻の子どちらも異を唱えなければ、そうなります。 後妻の子は何も言わないにしても、先妻との子は「遺留分減殺請求権」を行使することができ、そうなれば100パーセント後妻にではなくなります。 http://minami-s.jp/page010.html >ということで、先妻の子供には相続させない、ことは… あなたの実子である以上、本人が同意しない限り、無理です。

eqd011
質問者

お礼

早々の回答、ありがとうございました。 先妻とは協議離婚をしております。 先妻の子供への分割割合は、 遺言書あり=1/12 遺言書なし=1/6 ということでしょうか?

  • Kirby64
  • ベストアンサー率27% (668/2450)
回答No.1

 チミの遺産の半分は慰留分となるんじゃないかニャ?  多分1/12は先妻の子の分ニャ。

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