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予備的遺言について

公正証書遺言を作成しようとしています。夫婦のみ世帯です。遺言者である私が死亡した場合は妻に全てを相続させようとしております。但し、事故などで私と妻が同時に死亡した場合は既に23年前に死亡している娘の二人の子供(孫)に相続させようと考えます。その場合「遺言者は、遺言者の所有する全ての財産を妻○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。但し、遺言者と妻が同時に死亡した場合は孫○○○(平成○年○月○日生)と孫○○○(平成○年○月○日生)に2分の1づつ相続させる。」という予備的遺言は可能・妥当でしょうか? また、私には4名の兄弟、妻には2名の兄弟がいます。公正証書遺言が存在する場合に これらの兄弟が遺留分を請求することが可能ですか。また、彼らが請求放棄(この可能性が大です)をした場合は上記の遺言どおりの相続になりますか?

noname#242542
noname#242542
  • 相続
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みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

卑属は、亡娘の子(孫)2人だけでしょうか? そうですと予備的記載部分は、書かなくても同じ結果になります。ほかに孫がいるなら、書く意義がありますが、彼らに遺留分権があります。ただ同時死亡はごくまれで、ケース「妻の先死亡」をあわせて列記しておかないと、そのケースに対応せず、遺言が生きないことになります。 卑属の1人でも存命なら、第3順位の兄弟姉妹には相続権は行きませんし、行ったとして遺留分権がありません。

noname#242542
質問者

お礼

パソコン故障のためお礼が遅れました。ありがとうございました。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6252/18642)
回答No.3

遺言書を作成しなくても希望通りになると思います。 お孫さんにすぐに連絡がつかない等の可能性も考慮して 遺言書という形で残しておくことは意味のあることだと思います。

noname#242542
質問者

お礼

有難うございました。参考になりました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

兄弟姉妹相続の場合には、遺留分はありません。そもそも孫が存命なら兄弟姉妹に相続権はありません。予備的遺言は問題ありません。 ただそれ以前に、孫が存命なら孫には遺留分がありますから、妻にすべての財産を相続させる遺言を残した場合には、孫が遺留分の請求をする可能性は残ります。それぞれの孫の相続分(1/4)の半分(1/8)です。 遺言書作成に際しては留意されるといいと思います。

noname#242542
質問者

お礼

有難うございました。大変参考になりました。

回答No.1

  予備的遺言は可能です。 例 http://www.abe-gyoseioffice.com/yuigon/sample/yobiteki_igon.html 法的には孫は代襲相続人になり貴方の娘と同じ権利がありますから、貴方や奥さんの兄弟まで相続権は及びません。 つまり、遺留分の請求はできません。  

noname#242542
質問者

お礼

有難うございました。参考になりました。

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