相続人が知らせてくれない理由とは?

このQ&Aのポイント
  • 相続財産の調査を行っている際に、後妻の口座明細が不足していることに疑問を感じています。銀行に口座明細の提供を求めたところ、相続人であっても見せてもらえないと言われました。その理由や対処法について教えてほしいです。
  • 相続人が知らせてくれないのは何故なのでしょうか?父が亡くなり、遺産の分配が心配です。遺産に関する情報を確認するために後妻の口座明細を銀行に依頼したところ、見せてもらえないと言われました。なぜ相続人であっても口座明細を見せてもらえないのか、理解できません。どうすれば情報を確認できるのでしょうか。
  • 相続財産の調査中に後妻の口座明細の提供を求めたところ、見せてもらえないと言われました。しかし、遺言執行人である弁護士によれば銀行は提供できるはずです。なぜ銀行は相続人に対して情報を開示してくれないのでしょうか。また、他の方法で情報を確認することはできるのでしょうか。
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相続人でも教えてくれないのは何故???

父が亡くなり、遺産の分配額も決まっているのですが、分配が正しく行われているかはっきりさせたくて他に相続財産があるかどうか今調べている段階です。 父は再婚しており、父の死亡退職金は後妻の口座に振り込まれています。遺言執行人から父と後妻の銀行口座の明細のコピーが送られてきたのですが、後妻の口座明細は死亡退職金が振り込まれていることがわかるページのコピーだけしか送られてきませんでした。 私は後妻のもっと以前の口座明細が見たかったんです。 父は病死だったので、病気がわかった時点で財産を隠してしまうことだって可能なんです。 銀行に頼めば見せてくれると聞いたので問い合わせましたが、「それはできない」とはっきり言われました。遺言執行人である弁護士ができると言ったから問い合わせたのに、見せてもらえないとはどういうことでしょうか?亡くなった本人の口座じゃないと見せてもらえないのでしょうか?たとえ相続人であっても見せてくれないのでしょうか? 銀行の人と電話で話しているうちに、自分がおかしな行動に出ている気がしてきて恥ずかしくなってしまいました。 あきらめたほうがいいのでしょうか・・・。 銀行の人には、「裁判所に相談するか、後妻に直接見せてくれるよう頼むとかしたらどうですか」と言われました。 どう思いますでしょうか。私の主張が通らないのは当然ですか? お願いします。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.1

弁護士の勘違いか、あなたの聞き間違いではないですか? あなたとお父様の後妻の間で委任状もなく口座の内容を調べることは出来ないでしょう。 銀行へ相続人であることを証明することで、お父様の口座を見ることは可能です。そこから怪しい動きがあれば、後妻や弁護士に確認することです。 私は、祖父の相続で叔父が財産隠しを画策していました。ただ知識がないようでしたので、他の相続人である私の親から委任状をもらい、私が代理で調査を行いました。その際には、取引(口座)の有無、取引履歴(通帳と同様)を金融機関へ要求しました。特に問題なく取得できました。怪しい動きについては、窓口での伝票を見せてもらいましたね。この伝票で字体が祖父のものではないことがわかりましたし、入院中の祖父が下ろせない窓口だということもわかりました。ただ振込やATMの情報は見せてもらえませんでした。振込には被相続人(祖父)以外の情報があったからです。担当者の配慮で内容だけは教えてもらえましたが・・・。 法律相談を自治体や弁護士会などでも行っています。予約制や有料の場合もありますが、利用してみましょう。また弁護士だけではなく司法書士や行政書士なども相談にのることは可能かもしれません。 がんばってください。

Rody0217
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり不可能なんですね。じゃあ諦めるしかないですね。 ben0514さんはすごいですね。完璧に調べるには相当な時間とパワーが必要だと思うので、私にはできそうにありません。 一つだけ調べたいと思っていることがあるので、それを調べて気が済んだらこの問題を終わりにしようと思います。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>後妻の口座明細は死亡退職金が振り込まれていることがわかるページのコピー これは何のためなんですかね。死亡退職金は通常は相続財産に該当しないのが普通なんですけど。(該当する場合もありえるけどほとんど見かけない) >私は後妻のもっと以前の口座明細が見たかったんです。 それはいくらなんでも無理でしょうね。 >遺言執行人である弁護士ができると言ったから 後妻ではなく故人の記録のことだと勘違いしたか、よほどとんまな弁護士なのか。 >亡くなった本人の口座じゃないと見せてもらえないのでしょうか? 当然でしょう。 >たとえ相続人であっても見せてくれないのでしょうか? 相続人間では互いに銀行記録を見せ合わねばならないとお考えですか。 片方だけ見せるというのはおかしいですよ。 >私の主張が通らないのは当然ですか? はい。。。。 何か明確な嫌疑がありますか? それに、そもそも後妻のその通帳のほかの部分をみて何がわかるのでしょうか。 何もかかれていなければそれで安心できるのでしょうか? 後妻がほかにも口座を持っていたらどうします? 結局ご質問者が知りたいのは相続財産を隠していないかどうかであり、その確認はたとえ後妻のもっているひとつの口座をみたってわかりませんよ。 どうしても何がしかの確認がしたいということであれば、被相続人が口座を開いていたかも知れないと思われる金融機関をピックアップして、それら全部に被相続人の過去の記録を2,3年前に遡及して提示してもらっては? もし該当口座がなければ該当なしと回答が来るし、該当する口座があればそれでわかるでしょう。 そのほうがよっぽど正攻法だしまともな調査です。

Rody0217
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございます。 >死亡退職金は通常は相続財産に該当しないのが普通なんですけど。(該当する場合もありえるけどほとんど見かけない) そうなんですか?え?びっくりです。タックスアンサーに問い合わせたら、「相続財産です」とはっきり言われましたけど・・・? >ご質問者が知りたいのは相続財産を隠していないかどうかであり そうなんです。それが知りたくて過去の利用明細で確認したかった。 見せてくださいとお願いしても見せてくれなかったので、ごまかしてることを証明してるようなものです。だってやましいことがなければ見せたって平気ですから。「私は嘘つきです」と言っているようなものですね(笑)そういう人間なんです。病気です。

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