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相続について。

友人のことなのですが・・・。友人のご主人には離婚歴があり、前妻が子供を育てています。 友人との間には2人子供がいます。 もし、そのご主人に何かあれば、前妻の子供にも、相続権はあるのは友人もわかっています。 友人いわく、家を購入し、購入するに当たっての貯金も、ローンの支払いも色々節約し、倹約し、頑張って手に入れたもの(友人と結婚してから)なのに、ご主人に何かあったら、前妻の子供にも相続の権利があるわけですから、いくらかのお金を渡すことになると思うとどうしても納得いかない部分がある。と言います。 私も、その気持ちは理解できます。 結婚するまではその主人には貯金が全くなく、友人が管理するようになってから貯金しだしたらしいです。 友人は、頭では、そういう過去がある男性と結婚したんだから仕方ない。 主人の子供であることには変わりない。とはわかる。 わかるけど、どうしても納得いかない。とよく言ってます。 遺言書を作成しても、遺留分?は確実に相続されることになるんですよね? 全く、相続させないことはできないのでしょうか? そのご主人に、放棄はしてくれそうなの?と友人が聞くと、放棄はしないと思うよ。と言われたそうですので、相続放棄はない回答を教えてください。 今の段階で貯金は友人名義でしてあるそうです。 その貯金も相続しなければならないお金になりますか? 家のローンは友人の父親の名義ですので、ローンが終わり次第友人の名義にするようです。 でも、ご主人の実家が裕福なようで、その相続するであろう家や預貯金等はどうするのがいいですか? 教えてください。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

お分かりでしょうが、前妻の権利ではなく、子供の権利です。 子供に非があるわけでもありません。 特に子供の生活を一人親にした父親であるご友人のご主人からすれば、ご友人との子と前妻との子供を比較することは出来ないと思いますし、すべきではないでしょう。 ちなみに、ご友人が専業主婦であれば現金収入がありませんから、ご友人名義にすることは贈与と考えられる場合もあります。また、ご友人の子や前妻の子からすれば権利侵害と考えるかもしれません。 ご友人のご主人の実家の財産をあてにするのはよくありません。特に、義理親が無くなって得た相続財産をご主人が無くなって前妻の子に、孫ですからあたりまえの権利です。 少しでも減らそうと思うのならば、ご友人が働き収入を上げること、ご主人の親と養子縁組すること、計画的な贈与などを考える必要があるでしょう。 どんなに考えても、前妻の子の権利を少なくすることが出来ても0にすることは出来ないでしょう。どうしても0にするなら、ご友人とその子も相続を諦めて、すべての財産を寄付するぐらいでしょう。

noname#62235
noname#62235
回答No.3

まず、遺留分を侵害する遺言書を作成してもらいます(全財産を妻に相続させる、など)。 遺言書があれば、遺産分割協議が不要となるため、そのままご主人名義の財産を、相続することができます(もし遺言書がないと、遺産分割協議しない限り、ご主人名義の財産を動かせなくなる)。 不動産の名義変更なども遺言書がある限り可能です。 遺留分減殺請求の時効は相続開始から10年なので、ご主人の死亡を実子に知らせず10年やり過ごせば、遺留分の請求もされなくなります。それまでに知られたら、しょうがないですが。 >でも、ご主人の実家が裕福なようで、その相続するであろう家や預貯金等はどうするのがいいですか? ご友人のおっしゃる、 >家を購入し、購入するに当たっての貯金も、ローンの支払いも色々節約し、倹約し、頑張って手に入れたもの(友人と結婚してから)なのに、ご主人に何かあったら、前妻の子供にも相続の権利があるわけですから、いくらかのお金を渡すことになると思うとどうしても納得いかない部分がある。 という部分には、共感できます。 なので、ご夫婦の(これから築く)共有財産については、極力ご友人名義にするということで対応できるでしょう(厳密には、夫婦の共有財産は、仮に一方の名義になっていても、もう一方も権利を有していると考えられるため、相続の対象になると考えられますが、現実的にはそこまで請求してくる可能性は低いでしょう)。 ただ、ご主人のご両親からの相続分には、ご友人は何も寄与しませんよね? この部分の相続まで、前妻の子には渡したくない、というのは「がめつい」「非情」という印象を与えますが? 別れたとしても、親は親。自分が同じ立場に発って考えてみてはどうでしょうか。

noname#65452
noname#65452
回答No.2

つつみ200さんのおっしゃるとおり。 その友人には、ご主人の子供への遺留分を侵害する権利は全くありません。民法は、このようなケースを想定して、もともと子供には最低限遺留分はもらえるように、と作ってあるのですから。 どうしても、それでもまだその遺留分すら減らしたい、と考えるなら、友人とそのご主人との間にたくさん子供を作る、という手段があります。

noname#46041
noname#46041
回答No.1

本当に心配なら、その友人本人が相談すべきこと。 第三者が出しゃばる問題ではない。 あなたも、その友人も、母子家庭の大変さをまるで理解していない。自分たちの不当な主張を赤裸々に質問するとは、恐れ入る。 >友人は、頭では、そういう過去がある男性と結婚したんだから仕方ない。主人の子供であることには変わりない。とはわかる。わかるけど、どうしても納得いかない。とよく言ってます。 どうしても納得いかないのであれば、結婚しなければ良かった。自分の欲望は抑えられずに結婚し、その上で第三者の正当な権利(遺留分)を侵害する手段を広く模索しようとは、勝手極まりない。自分が離婚され、旦那が再婚し、その再婚相手があなた達と同じようなことを考えていたら、どう思う?その程度の想像力は働かせて下さい。

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