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先妻の子、後妻、後妻の産んだ子の相続

主人は先妻の子で、後妻、後妻の産んだ子がいます。 この後妻と主人は養子縁組していません。 主人の父名義の家が2.5軒あり、残り0.5軒は主人名義になっています。 この共有名義になっている家の父名義のローンの半分は、現在主人が支払っています。 主人名義の分も同額で、ローン返済中です。 後妻から、父がもしもの時、主人は共有名義の家を相続し そのローンも主人が支払うことになっている (父が遺言書を作成した)と聞きました。 ローンの連帯保証人になっていると思います。 父が高齢のため、団信は付けられませんでした。 残りの(ローンのない家)2軒の家は 自分とその子たちで相続するという内容だそうです。 今現在ローンを負担しているのはしょうがないとして 父が亡くなった後も 主人だけがローンを支払い続けなければ、ならないのは納得できません。 この場合、相続放棄するしか手はないでしょうか? 今まで払ったローンの負担分も、取り返すことは出来ませんか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.5

 #1です。 >他の家も、主人と共有名義だったものが、父の単独名義になっていました。    ますます事情が分からなくなりました。  ご主人の同意なく,登記を共有名義を単独名義にできませんから,ご主人は同意なさったのでしょうか。  それと,後妻さんから聞いた話ばかりで,お父様がどのようにおっしゃっているのか記述されていませんので,判りかねる部分が多々あります。  もしかして,お父様は意思表示ができない状態になっておられるのでしょうか。 >父の資産の半分以上は、主人が協力して出来たものなのですが、その部分で争うことは出来るのでしょうか?    ローンのことにしろ,資産形成のことにしろ,理屈としては通っていても,それを証明する資料を揃えなければ,争っても敗れる可能性が強いのです。  争うためにはまず,証拠を揃える必要があります。

noname#40242
質問者

お礼

父は健在ですが、相続については後妻の言いなりです。 やり方はどうあれ、主人利用してでも、父の資産を増やしたのは後妻ですし 後妻は妻であり、後妻の子も自分の子ですので この件に関しては、我関せず、という感じです。

noname#40242
質問者

補足

主人と共有名義であった、物件は父と主人の間で売買契約を 行った形になっています。主人は知らなかったそうですが。 主人名義のローンを父が支払うというコトで。書類があります。 実際は現在ある共有名義の家を購入する際 借り換えの形を取って借入金を合算しているようで? 取られた家の分も、含めて、主人が返済しているコトになります。 返済している証拠とは、銀行の通帳などでいいのでしょうか? 購入当時の資料は、後妻に破棄されているためありません。

  • namehige
  • ベストアンサー率23% (3/13)
回答No.4

補足に対するアドバイス 「相続放棄しろ」と言われても、別にしなくても良いです。 この辺からは、弁護士に任せた方が、ちゃんと手続きして貰えると思いますので、相談してみて下さい。 ローンを支払っているならば、その金額分を証明して、実態に合わせた登記に変更できます。裁判をやれば、相手の同意はいりません。ましてや、後妻の言うことを聞く必要もありません。相続内容は父親が決めることで、その配偶者が決めることではありません。 共有名義だった物が、単独名義に書き換えられていると言うことですが、共有者の同意もなく書き換えられるわけがありません。以前裁判か何かしましたか?書類を勝手に作られていたら、それこそ刑法事件です。登記の不実記載を原因に変更登記も出来ます。 「主人が協力してできたもの」ならば、なおさら相続とは別のはずです。争うことは出来ます。ぜひとも、弁護士に相談し、適切な手続きをふむべきでしょう。

noname#40242
質問者

補足

早速の、お返事ありがとうございます。 他の方の補足部分にも、詳細を明記してありますので 読んでいただけると幸いです。 証拠になるうる資料が乏しいため、とても心配なのですが 主人にとって、理不尽な結果にならないよう少しでも頑張りたいと思います。

noname#10903
noname#10903
回答No.3

ご主人名義の資産と負債(ローン)は相続の際、無視して考えてよいかと思います。 残り2.5軒分の家の資産価値が7千500万、父名義のローン残高が1000万あったとすると、相続対象財産の価値は6千500万、それを法定相続人で分けることになります。法定相続分は配偶者(後妻)が50%、残りの50%を子(ご主人と後妻の子ら)で均等配分することになります。 もし、お父さんが遺言を残さずにお亡くなりになられた場合は、裁判所に調停を申し立てれば、おそらく上記のような結論になるのではないかと思います。 もし、お父さんが貴女のご主人にとって不利な遺言を残された場合でも、貴女のご主人は最低上記の半分の相続分を主張できる遺留分が発生します。これも、裁判所に調停を申し立てれば、そのような結論になるのではないかと思います。 相続開始以前でも、不安なら弁護士に相談されてはいかがですか。30分5千円で回答してもらえますから、決して高額のコストではないと思います。

noname#40242
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 父がもしもの時に、後妻、後妻の子ども達は、負債の無い家を相続し 主人がローン付きの家半分では、いくらなんでも 酷すぎると思い、相談させていただきました。 こう言ってはなんですが、父よりも、後妻が先だってくれることを 願わずにいられない心境です。

  • namehige
  • ベストアンサー率23% (3/13)
回答No.2

2つの問題がありますね。相続と、家の共有です。  現状で不満に感じているのに、「放棄する」とは全く反対の行為ですね。最悪の結果を招きます。何も貰えなくなります。といっても、生前放棄はできませんけど。 teinenさんの 「 単純に考えた場合,お父様のローン返済額と同額をご主人がお父様に贈与し,そのお金でお父様がローンを返済していると捉えられるのではないかと思います。」という考え方もありますが、直接「実際はあなたたちが、ローンを支払った分は自分たちの所有であり、共有持分の変更を主張する。」べきです。ローンが残っていると言うことですから、すでにご主人の父親が支払った分のみが相続財産に相当します。ローン設定の時、連帯保証にになり共有とする必要があったのかもしれません。実際に即した、持分割合にすべきでしょう。(変更には、抵当権者の同意が必要です)支払った事を証明する資料も整理しておきましょう。何事も証拠です。  相続については、現状では3人の法定相続人がいます。ご主人(父親の実子1)、後妻(父親の配偶者)、後妻の子(父親の実子2)ですね。それぞれの法定相続分に対応して(配偶者が0.5,実子1が0.25、実子2が0.25)遺留分というのが決められています。  相続の時、遺言書があっても、遺留分を渡せという請求(遺留分減殺請求)をすることによって、その分を受け取ることが出来ます。家だけでなく、預貯金もあるのではないですか。2件有る家の0.25件分はご主人のもので、これをげんきんかすれば、現在住んでいる家のローン返済に使え、かなり楽になるのではないでしょうか。  相続が始まったわけではないですが、そのときは弁護士、行政書士にきちっと相談すべきです。

参考URL:
http://www.matsu-gyo.zansu.com/index.html
noname#40242
質問者

補足

現在支払っている父名義のローン分、共有名義の家を 主人に名義変更したいと申し出たところ 主人名義にするなら、その他は相続放棄しろと言われました。 後妻は、借金+家半分しか、渡さないという感じです。 他の家も、主人と共有名義だったものが、父の単独名義になっていました。 父の資産の半分以上は、主人が協力して出来たものなのですが、その部分で 争うことは出来るのでしょうか? 後妻の産んだ子は、複数人おります。 よろしくお願いします。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 その住宅を購入された(ローンを組んだ)時の事情がわかりません。なぜ,共有名義にしたのかという点です。  頭金の全部又は一部をお父様が出したとか,ご主人の当時の収入では,必要額全額のローンを組めなかったとか,さまざまな事情があり,それによって判断が異なるからです。    単純に考えた場合,お父様のローン返済額と同額をご主人がお父様に贈与し,そのお金でお父様がローンを返済していると捉えられるのではないかと思います。  贈与ではなく貸金であると主張することも可能かとは存じますが,証拠書類があるとか,お父様の遺言状にそのような記載があるといった場合でなければ,なかなか認めて貰えないと思います。    相続を放棄されますと,住宅の所有権の1/2を,後妻さんや後妻さんのお子さんが相続されることになりますから,相続放棄はしない方が良いでしょう。

noname#40242
質問者

補足

家半分で借金を今後も背負わされるのであれば、相続放棄するしかないのでは?と考えていました。 ウチとしてはその家の分の主人名義のローンもあるので 後妻の子に、そのローンの残金額で売ってもいいと、考えています。 他の方の補足も、記入させていただきました。 読んでいただけると、幸いです。 よろしくお願いいたします。

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