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後妻名義にした財産の行方、父はその後死亡。

後妻が亡くなり、一年後に実父が亡くなりました。生前、父の財産は後妻名義にしていたことが死後わかりました。先妻は後妻よりも早く死亡。後妻には養女がいました。遺産相続は、当然養女およびその兄弟のものとなるのでしょうが、この養女は、親の介護はもちろん金銭的な負担は一切しませんでした。その介護や葬式をやったのが父の息子たちだった。金銭的にかなり負担している。それなのに、一円も遺産相続できない。この負担した費用を請求できないのでしょうか。

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  • minosennin
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回答No.1

葬式費用の話の前に、後妻の相続に関しては実父は存命中ですから、配偶者として1/2の権利があります。その実父の相続権は、実父の死亡時に息子たちが相続により取得しているのです。 まずこの点を主張されてはいかがでしょうか。 なお、後妻に養女がいるので後妻の兄弟には相続権はありません。 次に葬式費用については、下記のURLにあるように葬式費用はまず香典で賄い、その不足分は相続財産の中から支払い、さらに不足するときは相続債務に準じ、その相続人が相続分に応じて負担すべきものと考える見解が有力でだそうです。 これを参考に話し合いをされてはいかがでしょうか。 http://www.hou-nattoku.com/consult/97.php

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