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先妻の子の相続について

数年前に父を亡くしました。 現在は母と妹と私の三人で暮らしています。 実は、亡父は再婚で(母は初婚)、先妻との間に三人の娘がいます。 相続の対象となりうる遺産は、現在住んでいる家の土地・建物くらいしかないのですが、 その土地・建物とも、亡父と母の名義になっています。 特に遺言等はないので、現段階では相続の権利があるのは、 母・妹・私・亡父の先妻の娘たち の6人だと思うのですが、 亡父との離婚後(40年近く前)その先妻の方は再婚されたらしいという事まではわかっているのですが、それ以降の消息はわからず、当然3人の娘さん達の現在の状況(住所等)も全くわかりません。 このような現況で、土地・建物の名義変更、または母が亡くなった場合の遺産相続で、 先妻の娘さん達の扱いは、どのようにすればよいのでしょうか? (1)相続の権利がある以上、何とかして捜し出し、相当の手続きをしなくてはならないのでしょうか? (2)そうであるならば、捜し出す手段としては、どのような方法が考えられますか? (3)また、現況が不明ということで、権利を放棄してもらうような方法があるのでしょうか? 補足説明が必要であれば、その旨回答欄に記載して頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#3856
noname#3856
回答No.3

No.1の方の回答でいいと思いますので、蛇足になるかもしれませんが、 ただ単に「連絡が取れない」というのは理由になりません。 戸籍をたどれば見つけることができますので、まずこれを行う「必要」があります。 どうしても見つからないという「行方不明」の場合には、「遺産分割協議」は基本的に行えません。 行方不明の人の「法定相続分」を「すべての財産」について「確保」する必要があります。 現在の価値で「換価して計算して分ける」という手段は執れませんのでご注意下さい。 不動産については、その人の持分を「必ず入れておく」事となります。 そして、「その不動産を売却する時点」で、初めて換価でき、売却金額のうちのその人の持分を確保すると言うことになります。 これらの手続きは、「不在者の財産管理人や特別代理人」を裁判所に申し立てて選任した上で実行することとなりますので、非常に面倒です。 もちろん「行方不明」であることを証明することとなりますので、事前に戸籍等を集めるのが前提です。 結論としましては、司法書士さんに依頼して、相続登記を行うに必要な書類を集め、先方さんの連絡先住所を調べてもらうことでしょう。 相手が見つかったならば、穏やかに丁寧に話を持ってゆくことになるでしょうね。

nande-daro
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 教えていただいたことを参考にして、いろいろと調べてみようと思います。 ありがとうございました。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.2

土地建物がご両親の名義であれば、相続の対象は、お父上のぶんですね。 40年近く夫婦生活を続けられたのであれば、「半分は母上の財産」と認定できるでしょうから、のこり半分。 実際に家族の住んでいる土地家屋を分割処理することは出来ないわけですから、 評価額で計算して、連絡が取れない場合には供託することも出来るのではないかと思います。(いま、土地の値段が安いから、この時期に確定しておくのはある意味ラッキーだといえるかもしれません) 市町村や弁護士会の法律相談で、相続かんけいの相談日も設定してあると思いますから、ご利用になってはいかがでしょう。相談だけなら無料か格安です。

nande-daro
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。申し訳ありません。 近いうちに法律相談へも出向いてみようと思います。 ありがとうございました。

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.1

1)そのとおりです。何としてでも捜し出す必要があります。 2)司法書士に相続登記を依頼すると、通常は戸籍から相続人全員を見つけてくれます。戸籍は見つかったが連絡不能の場合は、探偵等に依頼して捜すことになると思います。 3)現況不明だけでは相続を放棄したことにはなりません。相続を放棄したことを証する書面と印鑑証明が必要です。先妻の娘さん達もnande-daroさんと同等の権利を有していますので、連絡し丁重にお願いすることです。 なお、お母様が亡くなった場合の遺産相続には、先妻の娘さん達は関係ありません。

nande-daro
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまって申し訳ありませんでした。 ご回答を参考に、いろいろと調べてみようと思います。 ありがとうございました。

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