遺産相続について

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続についての知識を得たい方へ
  • 遺産相続に際して考慮すべきポイント
  • 遺産相続の経験談と相続放棄の選択肢
回答を見る
  • ベストアンサー

遺産相続について

お世話になっています。平成25年1月に父が亡くなり、母と娘2人にかかる遺産についてお聞きします。専門の方に依頼する前に少しでも知識を得たいと思っています。なのでレベルが低すぎてお恥ずかしいのですが。 *今、父名義の土地建物 *完全に父から母に名義変更している預貯金 この2点が今知る限りの遺産です。(だと思います) 今母が住んでいる土地・建物の名義変更をする目的で話が浮上しました。 私としては遺産分割協議書がいらないパターン 母2分の1娘2人に4分の1ずつと簡単に考えていましたが、そうなると母が亡くなった時などにややこしいと言われました。 娘2人は母の一番いいようにと思っています。 相続放棄が選択肢にあるならそれでもいいのです。 私としては控除額が目減りする前にとは思っています。 質問が漠然としていて返答に困るとは思いますが、経験談でもいいのでお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#184677
noname#184677
回答No.7

まず、相続税はまったく心配のない(小規模宅地・居住用財産のあてはまる)相続と思われます。 ならば、いったんお母様が全部相続、お母様死後ご姉妹で均等に分割か、どなたかがお母様の介護をされたらお母様に遺言を書いてもらって分割割合を指定してもらう。 そもそもお母様の老人ホーム入所資金のためにも住居は一括してお母様名義とすべきでしょう。

daizu7
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になる回答ありがとうございました。 全く頭にありませんでした。 母から子供に行くとは限りません。確かに!です。

その他の回答 (7)

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.8

土地・建物の名義変更には協議書と手数料が必要です。 法定相続分どおりにしても協議書は必要でしょう。 サンプルはWeb上にごろごろしてますから簡単に作れます。 名義をどうするかは色々な考えがあると思います。 名義変更の手数料を惜しんで全て跡取りの子にする。 今後の相続税制度がどうなるかわからないので母の持分は減らす。 (確か現在は)売却した時の税金が違うので住んでいない人の持分は無しとする。 リバースモーゲージを利用する可能性があるので全て母とする。 国民健康保険料の資産割りが負担になる地域なら母の持分は減らす。 (国保なら。後期高齢の場合は資産割りはない。) 固定資産税を払いたくないから自分は持分いらない。 (固定資産税の負担と名義(持分)は必ずしも一致しないけど。) などなど。 まぁ、姉妹での共有名義は止めたほうが良いと思いますよ。 どちらかが一生独身ならまだ揉めないでしょうが 従兄弟達での共有名義になるとか従兄弟間で持分の売買とかになると・・・。 ウチの親世代は、誰も継ぎたがらない(かといって買い手もない)ので 全部伯父(長男)にすると協議書だけ作っておいて20年以上、 名義変更はしていません。 固定資産税は皆で出し合って伯父の名前で納付しています。 いずれは名義変更するでしょうが 20年以上前の協議書が有効なのかは分かりません。

daizu7
質問者

お礼

ありがとうございます。 姉との共有名義は辞めます。二人とも今は無関心ですがどうなるかわかりませんものね。 今度税理士さんに相談しに行く前にとっても参考になりました。

回答No.6

No.5です。 訂正です。7000万を超えるようなら⇒8000万を 5000万+法定相続人数X1000万、人数間違えました

回答No.5

お母さん名義の預貯金は(生前贈与に当たらなければ)相続とは関係ないので 今住まわれてる土地建物だけですね。 相続税課税の対象外なら、居住用の財産だけ司法書士さんにお願いして名義を書き換えればいいです。 その際分割協議書が必要になりますが、規定通りにしてもらって、共有名義にするか分筆するとよいでしょう。(将来課税の対象にならない様、お母様分を必要最小限にしておく) もし相続財産の総額が7000万を超えるか近いようなら、専門家に頼んで税金の申告が必要です。 その場合も将来を考えるなら、書類上はお母様分をへらしておくほうがよいでしょう。

daizu7
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続税は心配ないのですが、たかが、いやいやされどの手続き料やわからない税金の心配をしていました。 分筆もややこしくなりそうですし、専門の方に相談する前に 勉強になりました。

  • aguriasu2
  • ベストアンサー率25% (50/195)
回答No.4

質問文では最終的に何を聞いているのか判断つきませんが... 母が亡くなったときにややこしいというのは誰に言われたことでしょうか? 土地家屋の名義の場合は、もし母が亡くなった場合でも今回名義を変えることとやることは殆ど変わらないはずです。 時たまあるのは、名義を母に移さず、娘二人に移してしまうパターンです。 酷な話、高齢の方の場合、また10数年後になくなり、手続きをとるなら最初から息子娘にうつしておいてしまおうということです。 相続放棄をすると元々相続人でなかった扱いになります。裁判所での手続きとなります。 基本的に一度放棄をすると取り消しが出来ません。取り消しができるのは、脅迫や詐欺など特別な理由の場合だけです。 放棄については慎重に考えてください。

daizu7
質問者

お礼

ありがとうございました。 なかなか難しい問題です。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2133/10813)
回答No.3

控除額を心配されていますが、相続は死亡した時点で終わっていると解釈されていますので、いつ名義を換えられても、相続財産が8000万円いないでは申告は要りません。 それ以上の財産がある場合は死亡時から、10ヶ月以内で申告しないといけません。 それを過ぎて申告しますといろんな控除が受けられなくなります。 名義を書き換えるには必ず、遺産分割協議書が要りますが、お母さんと娘さん二人の署名捺印がある、簡単な書類です。 この書きかたでお母さん一人の物にもできますし、共有名義にもできます。 お父さんの財産が、いくらあるのか先に調べてから、どうする方がよいのか考えた方がよいです。 都会にある土地建物で、評価恪が高い場合はよく考えないといけませんが、そうでない場合、いまはほっておいても問題はありません。

  • tea-toki
  • ベストアンサー率27% (294/1082)
回答No.2

お母さんが土地・建物をお母さん名義にするなら、 相続放棄でも、 遺産分割協議書でお母さん100%相続すると決めても、結果は同じかと思います。 ただ、相続放棄をするとお父さんの兄弟姉妹や両親が生存していれば、そちらが相続人になります。 また、なくなってから6カ月以内しかできません。

daizu7
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変勉強になりました。 そうなんです、6か月が過ぎたので相続放棄が何とかかんとかって 言われて、よくわかりませんでした。 今となっては分割協議書がいるのですね。

回答No.1

  相続税は実際の相続配分は関係ありません 母・・・98% 姉・・・1% 妹・・・1% こんな分配でも 母・・・40% 姉・・・30% 妹・・・30% こんな分配でも 税額は同じです。 税金は相続金額と法定相続人の人数で決まります。 だから、好きなように分配してください。  

daizu7
質問者

お礼

ありがとうございます。 分配は何通りもあるのですよね。 ただ協議書を省略しようとして記入した分配がいいのでは?と思いました。 税金を少しでも減らすことに頭を巡らせていますが、大した金額でもないので、一番もめない方法で行きたいと思います。

関連するQ&A

  • 土地の遺産相続について教えてください

    両親が相次いで亡くなりました。 相続のことを 今回初めて いろいろ知らなくてはならなくなり勉強中なのですが わからないことが多く どなたか 教えていただきたく よろしくお願いします 質問も 何を聞いたらいいのか 実はよくわからない状態なので 関連のことで アドバイスいただけたら ありがたいです なお あまり具体的なことは 書けない事をお許し下さい 数年前に父が亡くなりました。 その際、専門家に相談したところ相続税の申告は不要と言うことでした。 父の遺産は4000万円の土地と預貯金でした。 預貯金は母が全て受取り 土地については登記の変更等はせず そのままになっています。 昨年 母が亡くなりました。母名義の財産は土地と建物2件、預貯金で 合計で4000万円程度です。 相続人は 子供二人だけです 遺産について話し合いの最中ですが だいたい ↓のように 分配することに決まりそうです 子供Aが 父名義の土地と 母名義の建物1件 子供Bが 母名義の土地と 母名義の建物1件と預貯金 この時 相続税は 申告する必要があるでしょうか 遺産分割協議書というものを 父の遺産についても 作ることになるのでしょうか 父名義の土地は 子供Aが 父の遺産として受取ることになるでしょうか それとも 半分は母の遺産ということになるのでしょうか

  • 遺産相続

    現在二世帯住宅に両親と住んでいます。土地と家の名義は父が50%、母が25%、残りの25%を長男の私になっています。今月父が急死し、父の住宅ローン会社からなるべく早く名義を誰にするのか決めてほしいと言われました。 相続については、父名義になっている土地と家の50%を母、残りを弟と二人で25%ずつ相続しようと思っていましたが、母の老後を私が見ることを条件に弟が相続放棄することになりました。 遺産分割協議をして手続きをすると聞いていますが、具体的に土地や家の名義変更をする場合どのようにするのでしょうか。また、土地と家の名義の割合の変更とはどのようなものなのでしょうか。あまりイメージが浮かびません。 手続きをするにあたり登録費用や司法書士に依頼すると費用はどれくらいでしょうか。

  • 遺産相続

    先日実父が亡くなり遺産相続で揉めています。 相続人は母、長男の私(母と同居して10年です)次男、 嫁に行った姉の4名です。 遺産は預貯金が300万と自宅の土地約30坪 土地の評価額は400万円です。 父名義の土地に私名義の建物が建っています。 父が急死の為遺言書はありません。 相続の為の親族会議で預貯金は葬儀費用等 母が負担している為すべて母が相続する事で 一致したのですが、現在私名義の建物が 建っている宅地を自分がこれから母の 世話を続けていくので自分一人で相続したい旨 母と兄弟二人にお願いした所拒否されました。 母が死亡したら宅地をくれると言うのです。 私は父母と同居して10年、建物もあるし長男として父母の 世話をし、親戚つきあいや父の葬儀も喪主を 勤めたり、父の死に伴う色々な届出等休日を 使ってやってきたのだから相続したいと言って いるのですが、信用されていないのか 母が死亡するまでダメと言われて 揉めています。 客観的に見て私が宅地を一人で相続するのは 理屈に合わない事なのでしょうか? 皆様のご意見を伺いたいです。

  • 遺産相続についてお聞きしたいのですが。

    現在、私の妻の田舎(実家)で妻の父が亡くなった後、 遺産の件でややこしい問題があり、詳しい方のご意見を お聞きしたく、こちらに書きました。 ■妻の父(以後:父)は再婚で前妻(すでに死亡)に子供が 3人(男1人、女2人)、後妻(妻の母)に子供が4人(男2人、女2人)の 実子がいます。現在、後妻(妻の母)とその長男が そのまま家に住んでいます。 妻の父が7年前に亡くなりその時に母の方に今住んでいる 土地、建物の名義など変えているもんだと思っていましたら、 今だ父の名義のままだということが最近わかり、この理由が、 家(今まで住んでいる)を母の名義に変更しようとした時、前妻の子供達が 反対して(承諾書)に印鑑を押さなかったからだと聞きました。 母の方も、もう年(84歳)なので自分が元気なうちに遺産(今 住んでいる土地、建物、他にも何箇所か土地があるらしく)を分けたいと 言っているんですが、こういった場合、解決するには、どうすれば いいんでしょうか? 確認したいことは (1)名義が亡くなった父のままの状態で母が遺言書などで 今ある土地、建物のことを言えるのでしょうか? (例えば、そのまま住んでいる家を、自分の子供にあげる等) (2)それができない場合、 前妻の子供達が承諾しなければこれから先も分けることができないのでしょうか? (解決方法など) ※母としては自分の子供に全てあげたいと思っているみたいですが。。 以上2点を確認したいので、 詳しい方、または経験した方などの意見をお聞きしたいのです。 当然、最終的には弁護士など 詳しい方に相談するつもりですが その前に一般的な知識として 知っておきたいので、よろしくお願いします。 乱文長々とすいません。

  • 遺産相続について教えてください。

     先日、父が亡くなりました。法定相続人は実子姉弟二人です。 わたし(長男)は父名義の土地にわたし(長男)名義の家屋を建て住んでおります。長女一家は数年前に一人暮しをしていた父の家を二世帯住宅に建て替え住んでおります。それ以前長女は父が購入したマンションに住んでいましたが、そのマンションを売却しそれを頭金として長女が住宅ローンを組んだので、土地は父名義、家屋は共有名義になっております。  数日前、何の話もなく突然、遺産分割協議書が郵送で届き、携帯メールでそれに実印をついて送り返せというものでした。中を見てみると わたし(長男)が住んでいる土地はわたしが相続、長女が住んでいる土地と建物は長女が相続するという内容でした。 しかし、評価額や預貯金その他の財産については全く記されていなかったので、問い合わせたところ最初は渋っていましたが、その後「評価額と相続について」という書類が届いたので確認したところ、わたし(長男)の土地評価額(父名義)2000万円はわたし(長男)が相続、長女一家の住んでいる土地と家屋評価額(父名義分)700万円と預貯金1000万は長女が相続となっておりました。不審に思いよくみると長女の住んでいる土地は狭小住宅特例200m280%評価減額、間口狭小につき更に減額となっており、その減額前だと2000万をはるかに上回っております。 再び長女に問い合わせたところ、「司法書士が作成したものなので合法的なものだ。そちらのほうが評価額が高いのだから差額を貰いたいぐらいだ。」と言って取り合ってくれません。 法律的にはよくわかりませんが、あくまでも相続税の減額なので資産評価額が減額されているわけではないと思います。 また長女からは「今週中に処理しないと間に合わないので早くしろ。」とせかされています。父が亡くなったのは一ヶ月前で遺言状は遺されてていません。(多分ですが)  そこで質問です。この場合預貯金1000万はすべて長女が相続するのが合法的なのでしょうか。また遺産分割協議書に評価額や預貯金のことが記されていないのも、おかしいと思うのですがいかがでしょうか。 ご存知の方よろしくお願いします。  尚、わたし(長男)は数年前から難病で言葉でのコミュニケーションがとれず。障害年金と退職金をとりくずし、またご近所の方やかつての職場の元同僚や元部下などにささえられながら、なんとか生活している状態です。                                                  

  • 遺産相続に関連すること

    宜しくお願いします。 父が亡くなり遺言書はありません。 遺産相続開始前(約8ヶ月前)、父名義の預貯金2千万円を解約。 母名義の口座に移動、一部を自宅金庫で保管して治療費や葬儀の支払いに充てたようです。 遺産相続開始後は、凍結口座に1200万円が残っていて、現在、分割協議中です。 遺産分割協議書には、金融遺産として凍結口座の1200万だけを記載していて、 母は解約・引き出した2千万は遺産とは認めず、自分のものとしています。 両親の結婚生活55年間の収入は、父の給与等と退職後の年金で、母個人の財産は皆無とも言える状態です。 父と二人で貯めてきたものだから、という母の言い分もよく解るのですが、父からの贈与の書類も何もありません。 遺産分割協議書に記載しない場合、2千万は遺産相続ではなく生前贈与だから贈与税がかかり、 協議書に記載すれば遺産として無税になると話しているのですが、自分のものだから遺産でもないし 贈与でもないと聞き入れない上に、来年の所得申告に加えなければ、自分が得た2千万はバレないと思っています。 正しく理解させるには、どのように説明すればいいのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

  • 遺産相続の手続きについてお聞きします。

    遺産相続の手続きについてお聞きします。 実母と実父が相次いで亡くなりました。 相続人は3人の娘(私は同居していた三女)と養子縁組をしていた私の夫の4人です。 預貯金は二人分あわせて1000万円くらいです。 これについてはすでに凍結していて、姉2人の了解を得て分割協議書を作り250万円ずつ分ける予定です。 土地が父名義になっていますが、家は私達夫婦が建てて夫名義です。 姉2人は結婚して出て、三女ながら後を継いだということで土地は夫名義にして相続したいと思います。 預貯金の手続きは私が行っていますが、相続人全員が納得して分けられれば特に公にすることもなく終わりでいいのでしょうか? この額で税金とかかかってくるのですか? 会社員なのですが年末調整とかで申請するのでしょうか? 土地については名義変更したときに税金を払うようになるのですか? どれほどの評価額があるとどれほどの税金になるのでしょうか? いまのところ専門のかたにお願いする予定はなく自分たちで手続きするつもりなのですが、全く無知です。 とにかく姉たちと揉めないこと。 税金、手続きなどで法を犯さないこと。 このためにはどうしたらいいのでしょうか?教えてください。(抽象的な質問ですみません)

  • 遺産相続の

    母が亡くなりました。 現在、住宅ローンを支払っている最中なのですが、 土地、建物の名義は母、娘(私)、元夫(離婚)です。 私の兄弟が二人いますが、土地、建物は遺産相続の対象なのでしょうか? 母に配偶者、親、兄弟はいません。子3人、孫6人。 土地、建物の資産価値2000万円、ローン残高1000万円です。

  • 遺産分割協議をするにあたり

    前回の質問で亡父の遺産を相続するにあたり、相続人A子・B子・C子の3人(母は既に他界)で遺産分割協議をする事が良策とのご回答を頂きました。 現段階で嫁に出た2人は遺産の全てを把握出来てはいないのですが、父名義の預貯金については死亡後既に名義を家に残っているA子名義に変更し、保険金等も自分名義の定期預金等にあてております(代表の受取人の承認印は押印しましたが)。父は自営であったため金融機関の取引が停止してしまうと取引会社等にも迷惑をかけてしまうとの判断ということです。協議書の見本をみましたが、現在では父名義のものは土地だけになっているのですが分割協議は土地のみしか出来ないのでしょうか?それとも父からA子へ名義を変更していても分割の対象として協議してもよいのでしょうか?協議は週明けに予定しております。どうぞご指導、宜しくお願い致します。

  • 遺産相続後の土地、建物の名義変更にかかる費用について

    三年前に父が他界し、母、兄が父名義の土地や建物を相続しました。次男にあたる私たち夫婦は相続でマンションを購入。他に嫁いだ姉がいます。 いくつかある土地や建物はそれぞれ 建物は兄、土地は母など、細かくは分かりませんが分けてあるようです。 この三年はあまりもめずにきたんですが、 去年兄が結婚してから、母とうまくいかなくなり、このたび兄名義の土地、建物をすべて母名義に変更するという事態になりました。 その際、どういった手順で手続きをし、何が必要なのか?また幾ら位費用がかかるのか?(税金関係等)を教えて下さい。 素人にも分かる様に説明いただけたら非常に助かります。 遺産分割協議はたててあります。