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土地の遺産相続について教えてください

両親が相次いで亡くなりました。 相続のことを 今回初めて いろいろ知らなくてはならなくなり勉強中なのですが わからないことが多く どなたか 教えていただきたく よろしくお願いします 質問も 何を聞いたらいいのか 実はよくわからない状態なので 関連のことで アドバイスいただけたら ありがたいです なお あまり具体的なことは 書けない事をお許し下さい 数年前に父が亡くなりました。 その際、専門家に相談したところ相続税の申告は不要と言うことでした。 父の遺産は4000万円の土地と預貯金でした。 預貯金は母が全て受取り 土地については登記の変更等はせず そのままになっています。 昨年 母が亡くなりました。母名義の財産は土地と建物2件、預貯金で 合計で4000万円程度です。 相続人は 子供二人だけです 遺産について話し合いの最中ですが だいたい ↓のように 分配することに決まりそうです 子供Aが 父名義の土地と 母名義の建物1件 子供Bが 母名義の土地と 母名義の建物1件と預貯金 この時 相続税は 申告する必要があるでしょうか 遺産分割協議書というものを 父の遺産についても 作ることになるのでしょうか 父名義の土地は 子供Aが 父の遺産として受取ることになるでしょうか それとも 半分は母の遺産ということになるのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

少し調べてみましてが、結論として  第1次相続(父)の遺産が未分割のまま、第2次相続(母)が発生した場合、共同相続人である子供A・Bは自由に遺産分割協議ができます。未分割財産の全額を子供に取得させて、母には帰属させないことも可能であり、また、母の分割を確定させて、その後子A・Bへ相続させることも可能です。  貴殿の場合、子A・Bでお父様の相続財産の分割協議書を作成し、本問の土地については子Aが相続する。そして、お母様の相続財産の分割協議書を作成し、お母様名義土地を子Bが相続する。  お父様の相続財産の分割協議書の末尾の署名・押印の記載方法はANS3様のようにお母様の相続人としてABが署名・押印し、その後に自身(子A・B)の署名・押印でOKみたいですよ。  両2通の分割協議書を作成し、登記登記手続きが可能なようです。

anokeno
質問者

お礼

ありがとうございました。 別カテゴリーに質問をしようと思い 他のQ&Aをいろいろ読んでいたところです 父の土地を いったん母のものとするか どうかについては 見たところ 全く反対の回答があって どうしたものかと思っていました これで だいたい すっきりしたように 思います 本当にありがとうございました

その他の回答 (3)

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.3

父の死亡に伴う遺産分割協議書を 土地は、子供Aが相続する。 相続人 母    相続人 子A 印    相続人 子B 印 相続人 子A 印 相続人 子B 印 以上で作成。 次に母の遺産分割協議書を子A,Bで作成すれば、どちらも基礎控除以下なので課税されないこととなります。 評価については、問題があるかもしれません。

anokeno
質問者

お礼

とても わかりやすい回答をありがとうございました なんか ぐちゃぐちゃ 考えていたのが すごくシンプルで 助かりました。 ただ 土地の評価について 問題があるかもしれないということですね アドバイス ありがとうございました

anokeno
質問者

補足

土地の相続登記がすみました いろいろありがとうございました 法務局でも親切に教えてもらって1~2回足を運んで終了しました 遺産分割協議書は父母の分まとめて1通でよいようです 父の遺産分割が済んでいない状況で母が亡くなったということで 父母の遺産を 相続人2名で どのように分けるか書けばいいということで 特に問題なく済みました 細かい書き方は 法務局で 説明をしてもらわないと わからなかったことが 多かったですが 無事に済んだことをご報告します

回答No.2

「父の遺産は4000万円の土地と預貯金でした。 預貯金は母が全て受取り 土地については登記の変更等はせず そのままになっています。」  とありますので、現状では亡きお父様の土地については未分割の土地(遺産分割協議が成されていないという意味です。)であり法定相続人である母・子供A及びBの3者の共有財産(持分は母1/2:子1/4づつ)となります。  そして、分割協議がなせれていない状態のままお母様がなくなられたということですので、一旦法定相続分で相続登記をし、それからお母様持分の1/2について、他のお母様名義の土地・建物等について分割協議書を作成しそれに基づいて登記となると思います。  分割協議がなせれていない状態のままお母様がなくなられた場合、一旦法定相続分で相続登記が必要であるか当方司法書士ではありませんので少し自信がありませんので別カテゴリーで(社会:法律等)でこのような登記が必要なのかどうか確認されてはと思います。  本題の相続税の申告ですが、土地・建物及びその他の相続財産の評価額が基礎控除以下であれば申告の必要はありません。  基礎控除は、5,000万円+1,000x法定相続人の数ですので、お父様の相続時は8,000万円・お母様の相続の時7,000円です。(基礎控除に関することであり、配偶者に対する相続税額の軽減等は記載省略)  仮に、お父様の未分割の土地の相続税評価額が現在も4,000万円であるとすれば4,000円x1/2=2,000万円+現在お母様名義の財産4,00万円=6,000万円(お母様の相続財産)であり、基礎控除(7,000万円)以下ですので申告の必要はありません。  *土地の評価については、相続税評価額になりますのでその評価通達に基づいて行ってください。  

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
anokeno
質問者

お礼

詳しく的確なお返事 ありがとうございました 父名義の土地は未分割の土地であり 母・子供A及びBの3者の共有財産ということを 教えていただき 一つすっきりしました で ここでまた わからなくなったのですが こういうことだと 父の土地の子供Bの持分は BからAへの贈与ということになるのでしょうか それとも 父の土地の半分は 母のもの 残りは AとBが 協議をして Aのものと決めればいいということで Aが ストレートに 相続するということでいいのでしょうか よろしければ 教えてください また 別のカテゴリーで おっしゃるように 質問をしてみようと思います アドバイスも ありがとうございました

anokeno
質問者

補足

土地の相続登記がすみました いろいろありがとうございました 法務局でも親切に教えてもらって1~2回足を運んで終了しました 遺産分割協議書は父母の分まとめて1通でよいようです 父の遺産分割が済んでいない状況で母が亡くなったということで 父母の遺産を 相続人2名で どのように分けるか書けばいいということで 特に問題なく済みました 細かい書き方は 法務局で 説明をしてもらわないと わからなかったことが 多かったですが 無事に済んだことをご報告します

  • keiwa
  • ベストアンサー率25% (354/1399)
回答No.1

数年前に父親が亡くなった時にキチンと相続の手続きをしておかなくてはならなかったのにそれをしていない。 昨年母親が亡くなって、どうしたらよいか良く分からない、困りましたね!先ずお父さんの時に遡って相続の手続きをして下さい。 それが片づいてからお母さんの相続の手続きをして下さい、でないとゴチャゴチャになって良く分かりません。 貴方は相続税の事ばかりを云っていますが、それよりも名義変更をキチンとしておかないとその後の分割もしにくくなります。

anokeno
質問者

お礼

ありがとうございました

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