keikeipapaのプロフィール

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  • 登録日2007/03/12
  • 支払い調書と還付金のずれ

    こんにちは。 在宅で仕事を頂いている青色申告者です。 19年度は70万円ほどの収入がありました。 ところがお仕事をくれる会社が下さった支払い調書には、60万円しか記載されておらず、源泉徴収額も6万円となっています。 12月発生・1月10日払いの10万円分が、20年度分として計算されているからです。 質問1:私がこのまま申告すると、還付金はいくらということになるのでしょうか。(控除や経費が勘案されて、源泉徴収額はそのまま還付金になるとします。) 青色申告なので発生主義で記帳していますので、いずれにせよ収入は70万円として申告することになりますよね。その上で還付金について、 A.収入は70万円として申告し、還付金は支払い調書に書いてある源泉徴収額の6万円しかもらえないことになる。差額の1万円は来年還付される。 B.支払い調書に書かれている源泉徴収額は6万であっても、7万と書いて申告し、7万還付される。(=支払い調書と還付金にずれが出る) 質問2: もし質問1の答え(=正しい税務処理方法)がAだったとします。 そして来年の収入が、135万円だったとします。(←「19年12月発生20年1月払いの10万円」も含めて。)また、20年度は11月発生12月払いのものが年度最後の仕事で、年またぎは出なかったとします。 先方が下さる支払い調書は、収入が135万円で、源泉徴収額が13万5千円になります。 しかし、そのうち最初の10万円は、私の方ではすでに19年度の収入として申告済みなので、収入は125万円として申告します。 しかし、源泉徴収額=還付金は13万5千円のまま請求することになります。19年度に還付してもらい損ねた1万円をここで還付してもらうからです。(=やっぱり支払い調書と還付金にずれが出る) 果たして来年度、税務署はそのような申告どおりに還付金を返してくれるものでしょうか。 「135万の支払い調書がついているのに、125万しか収入として申告せず、しかも還付金は13万5千円くれだとう?!」ということになりませんか。 なんか、Aの場合もBの場合も結局ずれが出るのなら、Bで申告して今年還付してもらいたいのですが。 Bのパターンの申告でもOKでしょうかね。

  • 住宅ローンの連帯債務負担割合について

    住宅ローンの連帯債務について教えてください。  ・持分 夫50% 妻50%  ・マンション購入 3500万円  ・連帯債務によるローン1500万円  ・連帯保証によるローン1500万円(夫)  ・単独債務によるローン 300万円(夫)  ・頭金 200万円(妻) 上記のような形でローンを組んでおります。 初年度住宅ローン控除の為の借入金の計算を行うにあたって 「連帯保証」「単独債務」の部分に関しては必然的に夫の負担 になると思われますが、「連帯債務」部分に関しては妻が100% 負担する、と言う形にすることは可能でしょうか?この形が とれると贈与等が発生しないのかな、、と思うのですが・・・。 連帯債務の負担割合についてネットで調べてみたのですが、住宅 ローンの場合上記のようなパターンが見つけられなかったもので ご質問させて頂きました。 どうぞ、宜しくお願いいたします。

  • 支払い調書と還付金のずれ

    こんにちは。 在宅で仕事を頂いている青色申告者です。 19年度は70万円ほどの収入がありました。 ところがお仕事をくれる会社が下さった支払い調書には、60万円しか記載されておらず、源泉徴収額も6万円となっています。 12月発生・1月10日払いの10万円分が、20年度分として計算されているからです。 質問1:私がこのまま申告すると、還付金はいくらということになるのでしょうか。(控除や経費が勘案されて、源泉徴収額はそのまま還付金になるとします。) 青色申告なので発生主義で記帳していますので、いずれにせよ収入は70万円として申告することになりますよね。その上で還付金について、 A.収入は70万円として申告し、還付金は支払い調書に書いてある源泉徴収額の6万円しかもらえないことになる。差額の1万円は来年還付される。 B.支払い調書に書かれている源泉徴収額は6万であっても、7万と書いて申告し、7万還付される。(=支払い調書と還付金にずれが出る) 質問2: もし質問1の答え(=正しい税務処理方法)がAだったとします。 そして来年の収入が、135万円だったとします。(←「19年12月発生20年1月払いの10万円」も含めて。)また、20年度は11月発生12月払いのものが年度最後の仕事で、年またぎは出なかったとします。 先方が下さる支払い調書は、収入が135万円で、源泉徴収額が13万5千円になります。 しかし、そのうち最初の10万円は、私の方ではすでに19年度の収入として申告済みなので、収入は125万円として申告します。 しかし、源泉徴収額=還付金は13万5千円のまま請求することになります。19年度に還付してもらい損ねた1万円をここで還付してもらうからです。(=やっぱり支払い調書と還付金にずれが出る) 果たして来年度、税務署はそのような申告どおりに還付金を返してくれるものでしょうか。 「135万の支払い調書がついているのに、125万しか収入として申告せず、しかも還付金は13万5千円くれだとう?!」ということになりませんか。 なんか、Aの場合もBの場合も結局ずれが出るのなら、Bで申告して今年還付してもらいたいのですが。 Bのパターンの申告でもOKでしょうかね。

  • 更正の請求 扶養控除変更

     こんにちは。個人事業主です。平成18年分の決算書において経費の未計上がありましたので更正の請求を行う予定です。  当初の平成18年分申告書では子ども三人を私の扶養にして提出し、それでも所得税が発生していたため所得税の納付をしました。今回経費の追加計上をすると事業が赤字になります。そのため扶養控除は妻の方でしたいと思っています。  妻は給与収入があり年末調整を職場でしています。子ども三人を妻の扶養として平成18年分確定申告をすれば妻の源泉所得税が還付になります。  更正の請求による扶養親族の変更は認められない、とネットで読みました。扶養親族の変更のみを目的とした更正の請求ではないのですが、私の場合の扶養親族変更も認められないのでしょうか。

  • 実家の売却における税金について

    質問させていただきます。 昨年2月に実家を売却し、確定申告の書類が税務署から届きました。 実家は8年前、母が他界(父は既に他界)した際に私が相続したものです。 私自身は実家に長いこと住んでいませんが、未婚の兄弟が売却するまでその実家で生活しておりました。 売却収益価格は土地・家屋合わせて1000万弱。 その中から諸経費を支払いました。 約30年前に両親が購入した歳には、土地・家屋で1800万程度だったと思われます。 ざっとこのような状況ですが、税金は大体どのくらいかかるものでしょうか? 私のような場合、3,000万円の特別控除は無理だとは思うのですがいかがでしょうか? ご教授よろしくお願いいたします。