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この場合の相続はどのようになるのでしょうか?

この場合の相続はどのようになるのでしょうか? 母(被相続人) 亡父(母とは五十年位前に離婚) 姉(父方に育てられる、父と同居していた) 妹(母方に育てられる、母と同居し、介護し看取った) 妹の夫(婿養子に入っている、母と同居していた) 母の遺産は、妹夫婦が暮らす土地建物と預貯金百万円位です。 姉と妹夫婦は、存在を知っている程度で交流はありません 遺言などもありません こういった場合、遺産分割はどのようになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

  子供は、親が離婚してもしなくても、相続の権利に変わりはありません。  

heppiri
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.4

>婿養子に入っている、 微妙な表現ですね。 妹の夫というだけだは、親子関係は生じないので相続人ではないけど、養子縁組をしているのでしょうか。

heppiri
質問者

お礼

>妹婿が戸籍上の養子になっているか 戸籍上の養子らしいです 不動産が3000万円、貯金が100万円とすると 姉が権利分欲しい、と言った場合、 普通に考えると、妹夫婦は住む家を売ったり、借金をしたりして 何とかして1/3を姉に渡さなければならないと言うことでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>亡父(母とは五十年位前に離婚… 夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますので、母の相続人ではありません。 >妹の夫(婿養子に入っている、母と同居… 「婿養子」というのは俗称であり、その言葉だけでは判断できません。 妹婿と母との間に養子縁組がなされていれば、実子と同じ扱い。 養子縁組などなされていなければ、赤の他人で相続人ではありません。 >存在を知っている程度で交流はありません… そういうことは関係なく、あくまでも戸籍上の親子関係にある限り、均等に相続権を持ちます。 ご質問のケースでポイントは、妹婿が戸籍上の養子になっているか、単に女性側の姓を名乗っているだけなのかにあります。

heppiri
質問者

お礼

>妹婿が戸籍上の養子になっているか 戸籍上の養子らしいです >戸籍上の親子関係にある限り、均等に相続権を持ちます。 不動産が3000万円、貯金が100万円とすると 姉が権利分欲しい、と言った場合、 普通に考えると、妹夫婦は住む家を売ったり、借金をしたりして 何とかして1/3を姉に渡さなければならないと言うことでしょうか?

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

夫がりこんしているならば、妻(母)の相続の権利はありません。子供だけが相続人になります。そしてこの場合の子供とは、母の実子及び養子です。 離婚し父方で育てられようとも、戸籍上母の実子なら相続人です。妹の夫が母の養子ならば、やはり相続人になります。 法律上は、姉、妹、妹の夫の3人で遺産を分けることになります。

heppiri
質問者

お礼

ありがとうございました。

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