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相続

叔母に実子、養子がなく、叔母の配偶者が亡くなっていて、遺言書やその他、契約書のような遺産相続に関する取り決めなどが一切ない場合、その叔母が亡くなった時、叔母が所有する遺産を誰が、まず、相続することになりますか?叔母には、実父、実母、養父、養母は存在せず、実の姉と実の妹がいて、また、叔母の亡くなった配偶者の兄弟姉妹がいるという設定でどうでしょうか?

  • ROJJI
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  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。 ○法定相続 ・相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。 (1) 相続人の範囲  死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。 第1順位  死亡した人の子供  その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、近い世代である子供の方を優先します。 第2順位  死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)  父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先します。  第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。 第3順位  死亡した人の兄弟姉妹  その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供。  第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。  なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。  また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。 (2) 法定相続分 イ 配偶者と子供が相続人である場合  配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2 ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合  配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3 ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合  配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4  なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。  また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。 ---------------  以上から, >叔母に実子、養子がなく、叔母の配偶者が亡くなっていて、遺言書やその他、契約書のような遺産相続に関する取り決めなどが一切ない場合、その叔母が亡くなった時、叔母が所有する遺産を誰が、まず、相続することになりますか? 叔母には、実父、実母、養父、養母は存在せず、実の姉と実の妹がいて、また、叔母の亡くなった配偶者の兄弟姉妹がいるという設定でどうでしょうか? ・上記の「第3順位」の方が相続することになりますから,叔母さんの「実の姉と実の妹」になります。 ・なお,配偶者(夫)側の姻戚関係にある方は,法定相続人になりませんので,今回のケースでは「叔母の亡くなった配偶者の兄弟姉妹」は相続人にはならないです。

ROJJI
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。今回、第3順位で、死亡した人の兄弟姉妹となり、その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供ですか。その子供が相続する可能性は現実的に高いですね。

その他の回答 (2)

  • kirara70
  • ベストアンサー率20% (5/25)
回答No.3

ご質問のケースでは叔母の、実姉と実妹が法定相続人となります。 叔母の配偶者の兄弟姉妹は、遺言に「配偶者の兄弟姉妹に財産を 遺贈する」などの文言がない限り、相続には関係ありせん。

ROJJI
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.1

その場合,その叔母さんの姉と妹が相続人になります。 亡くなった配偶者の兄弟姉妹は,叔母さんの相続には関係しません。

ROJJI
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。亡くなった配偶者の兄弟姉妹は,叔母さんの相続には関係しないのですか。思わぬところから遺産が入る場合がありますね。

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