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相続権

質問 遺言書が有っても姉には遺留分の請求が出来ると思いますが    出来る、出来ないのどちらが正しいのですか。 父が死亡、妻無(既に死亡)、相続人娘二人、。 遺言あり(公正証書)、遺言の内容は、妹に土地家屋をあげる。 姉には相続物無。 理由妹は婿を取り家にいるら家屋敷を守ってくれる、姉はと嫁ぎ除籍されているから。

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  • m_inoue222
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回答No.2

>出来る、出来ないのどちらが正しいのですか。 出来ます 遺言で自分の財産を自由に出来るのは50%と思っていれば良いでしょう 遺言で50%を指定する 25%が貴方 25%が妹さん 貴方のような場合に遺留分の権利はありますが実際には家や土地は簡単には分割できません なので100%を貰った妹さんが金銭で25%分の権利を補うのが良いでしょうね その金額は一般的には話し合いですので厳密に権利分とかにはならないでしょうが... 妹さんが親御さんの面倒を見ていたなどの事情が有ればその部分は貴方の権利分から相殺されるべきでしょう 妹さんがその家や土地を守っていたから今までその不動産が維持できていたならそれも相殺されるべきでしょう で、基本的な権利は25%ですが10-20%位などで決着するのも普通です >家屋敷を守ってくれる 守ってくれた...なら権利は有るでしょう

ms43180925
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  • mojitto
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回答No.3

除籍されても相続権は発生します。 (親子喧嘩などで『親子の縁を切るから籍を抜いた』という話を聞きますが、これでも相続可能です) ですから、お姉さんは遺留分は請求できます。 もちろん遺言書もある程度有効ですから、妹さんのほうが多く相続はできるでしょうけどね。 妹さんが家屋敷を取るのであれば、相応の金銭や土地、有価証券などをお姉さんに渡す必要があるでしょう。

ms43180925
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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

法律的には半分ずつの相続権がありますが、遺言があればそちらが優先されます。 しかし配偶者や子は相続分をまったくゼロにすることはできず、法的な相続割合の半分については請求する権利がありますので、この場合は遺産の1/4については遺留分の請求ができます。(もちろん請求しないこともできます。) 家を継いだとか、嫁に行ったとかは戦前の家督相続の頃の話で、現在は関係ありません。

ms43180925
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