• 締切済み

相続で困っています。

3人の子供だけが相続人です。母親は公正証書遺言をしておくと言ってます。ABCのうち、Aにすべてを相続させるつもりです。(1)証書を開封するときは、BCの立会は必要ですか。(Aは戸籍の準備で遺言内容はわかっている)。(2)必要であるとき、Cが召集に応じず、相続、遺留分の放棄もしないとき、法的に無権利者とする方法ありますか。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> (1)証書を開封するときは、BCの立会は必要ですか。 必要ない。 > (2)相続、遺留分の放棄もしないとき 公正証書遺言なら、他の者の相続者の協力は一切不要。 単独ですべてできる。 「遺留分」は権利者が主張するまで、無視して良いことになっている。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

一般的な公正証書遺言は、開封と言う作業がありません。作られたときから開封されている。 証人2人要 公正証書遺言で原因が相続のときは、BCの印鑑とか承諾は不要です。 A単独で登記などできます。 遺留分は請求されて初めて効力をもちます。請求されなければ、相続分がないことになります。 遺留分の放棄は、通常しません。 もう一度基本をみなおしてください。簡単な相続の本を読んでください。 一般の人も簡単な相続の知識が必要と思います。

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