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公正証書遺言に詳しい方に質問です
公正証書遺言を作ろうと思っています。 公証役場のHPを調べていたら、「遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本」が必要と書いてありました。 「遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本」とは、具体的にどこまでの範囲を指すのでしょうか? 私には離婚歴があり、前妻との間に子が1人いて(Aとします)、再婚相手の今の妻との間に子が2人います(BCとします)。 Aには財産を残すつもりはなく、今の妻とBCだけに相続させる遺言を作るつもりです。 【質問1】 この場合、Aの戸籍謄本も必要になるのでしょうか? 【質問2】 Aの戸籍謄本が必要だとして、Aを無視して遺言を作れば、Aの遺留分を侵害することになります。 このような場合、公証人は遺留分について何か言ってきますか?こちらから質問しない限り聞いてこないものなのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。
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- akak71
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回答No.2
質問1 不要 質問2 言わないです。 1人相続させることは、よくあります。 #1の回答誤り 遺言書は代理人不可です。必ず本にが行きます。 病院に、出張もします 普通は、弁護士をつけません。よく説明してくれます 2回は、行くことになる 回答する人へ、不確かな、誤った解答しないでほしい。誤回答が多すぎる。
noname#107982
回答No.1
相続人の全員載ってる謄本 Aは何月に除籍と出てるでしょう。 公正証書 本題 公正役場には代理人でも大丈夫ですけど 弁護士さんと一緒に行ったのがよいですよ。