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公正証書遺言ってどう使うの?

直系尊属(死去)も直系卑属もいない(独身)老齢の義兄には、兄弟姉妹が大勢いまして、中には亡くなった方もいます。義兄が万一のときは相続人が十数名にもなるので公証人遺言を作ってもらって、私たち夫婦が相続人になっていますし、その謄本を頂いています。そこでおたずねします。将来相続が開始されたときには公証人遺言(謄本)はどのように使えばいいものでしょうか。遺産分割協議書なしで不動産の名義変更登記ができるとか、銀行口座が封鎖されたときには有効とかききますが、イメージがいまいちなので教えてください。

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

○「遺言の執行」遺言者の死後、遺言の内容をそのとおりに実行することで、そのために権限と責任をもっていろんな処置をするのが「遺言執行者」です。 ○「遺言執行者」は、相続財産、つまり遺言者が残した不動産、預貯金、株券、貸金、貴金属、自動車などを調査し、財産目録を作成し、自分の管理下において管理します。 遺贈を受けた人(受遺者と言います)には実際に財産を引き渡し、登記手続きなどを行います。 また、財産の管理・処分のほか、相続人の廃除、認知(それらが遺言書に書かれてあった場合)なども遺言執行者が行います。 ○相続人といえどもこのような遺言執行者の職務を妨害することはできません。 このような職務に当たる遺言執行者は、遺言者自身が遺言書の中で(弁護士などを)あらかじめ指定しておくのが普通です。遺言執行者がいなくても、相続人・受遺者らが協議しながらそれらの手続きを行うことも可能です。 ○しかし、専門知識を必要とする場合も多く、またやはり遺言執行者がいる方が便利です。 もし遺言書の中で遺言執行者が指定されていなかった場合は、相続人らが家庭裁判所に申し立てて、選任してもらうことになります。 ○遺言執行者には、遺産の額によって、一定の報酬を支払います。その額については、遺言書の中であらかじめ決めておく、後に、相続人の協議で決める、家庭裁判所に決めてもらうなどの方法があります。

himajinn
質問者

補足

詳細なご説明をありがとうございました。そういえば公証人に遺言書を作っってもらったときに、相続人と同時に遺言執行者も家内が指名された文面だったようなおぼろげな記憶があります。弁護士とか他者を指名した文面ではなかったのは確かです。謄本は仕舞ってあって手元にありませんが、いちど確認してみます。

その他の回答 (1)

  • krin
  • ベストアンサー率18% (22/118)
回答No.2

兄弟姉妹のみの相続は,遺留分が認められていないので,遺言の効力は絶大です。公正証書にした場合は,家庭裁判所の検認が不要ということと,無効を争われる余地が少なくなるということが利点だと思います。

himajinn
質問者

お礼

ありがとうございました。なにせ義兄の兄弟姉妹は十人余もあってそのなかには故人もいるので、法定相続人は十数人になり、なかには名前も住所も判らない方もいるそうで、家庭裁判所の検認が要らないのは助かります。

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