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公正証書遺言の作成による相続割合と遺留分の変化について
- 公正証書遺言を作成することで、相続割合や遺留分がどのように変化するのか気になるとのことです。
- バツイチで子供がいる状況で前妻との関係がうまくいっていないため、子供達に相続させたくないとお考えです。
- 公正証書遺言を作成することで、兄弟に相続させることが可能になります。相続割合や遺留分の具体的な変化については、専門家に相談することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
>この場合、公正証書遺言を作れば、相続割合や子供達の遺留分はどうなるのでしょうか? まず「遺言書に従った相続」が行われます。 子には「1/2」の遺留分がありますから、相続が終わってから「1/2を請求」する事になります。 >公正証書遺言を作らないと、私の兄弟が私の子供達を探さないといけないと聞きました。 遺言が無い場合は、被相続人の戸籍を調べて、法定相続人(と、その代襲者)を探し出さないと、相続を開始出来ません。 >そうならないためにも、公正証書遺言を考えています。 遺言書があれば「遺言書に従った相続をすれば良いだけ」です。 なので、相続を受ける人(質問者さんのご兄弟?)は、質問者さんの子を探し出す必要はありません。 >一旦は私が指定した相続人にお金が入り、そのあとは、わざわざ子供へ知らせなくてよく、 までは合っています。 >その時効が10年と聞きました。 ここは間違い。 >私の死後10年以内に、私の死亡を知って請求してきたら遺留分を渡せば良いと思っていました。 ここも間違い。 家庭裁判所に行う「遺留分減殺による物件返還請求の調停申立」は「相続開始のときから10年以内」あるいは「相続の開始と遺留分の侵害を知ったときから1年以内」であれば、申し立て可能です。 「知った時から1年以内」なので、30年も40年も経ってから「先月親父が死んだのを知った。遺留分寄越せ」も可能です。 なお、他の回答にある「相続回復請求権」は、一切関係ありません。なので「20年の時効」も関係ありません。 「相続回復請求権」とは「戸籍上は相続人になっていても、実際には相続人でない者(表見相続人)が、あたかも相続人であるかのように相続財産を引継いでしまった場合、本当の相続人(真正相続人)が、表見相続人に相続財産を返せという請求ができる権利の事です。 表見相続人とは「相続欠格者にあたる相続人」、「被相続人により廃除された者」、「虚偽の出生届による戸籍上の子」、「無効な養子縁組で戸籍上養子となっている子」、「虚偽の認知届で子となっている者」などを言います。 なので、今回の件は「相続回復請求権」は一切関係ありません。 >子供2人のうち1人は前妻と不倫相手との子供かもしれませんが、その子供の為にも戸籍はそのままです。 の子については「虚偽の出生届による戸籍上の子」になると思いますが、相続回復請求権は「実の子じゃない子が、表見相続人として遺産を受け取っちゃった場合に、本来受け取る筈の人が請求できる権利」なので、話が逆です。 遺留分減殺請求は「先月知った」って言えば、何十年経ってからも可能なので、事実上「時効は無い」です。 子供に遺留分も渡したくないなら、質問者さんが生きているうちに「相続排除」するしかありません。 相続排除を受けた相続人は、遺言で「遺産は渡さない」と書かれても、遺留分を請求できません。 もしかしたら「戸籍上は実子だが、本当は血が繋がってない」ってのを家庭裁判所に納得してもらう事ができれば「相続排除」が可能かも知れません。 なお「相続排除」は、民法に「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる」って書いてあるので「戸籍上は実子だが、血が繋がってない子」は、相続排除できないかも知れません。
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- toratanuki
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時効がないという人もいますが、30年40年たってから、請求し、受遺者を害すると判断されれば、「権利濫用」として棄却されることもあります。 「家族法」二宮周平 新世社
お礼
ご回答いただきありがとうございましたmm
- kanstar
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ANo.2です。 相続回復請求権 相続人が相続権の侵害された事実を知ったときから、5年間行使しないときは、時効によって消滅してしまいます。これはただ単純に、相続開始の時期(死亡)を知った時というだけではなくて、ご自分が真正相続人であること(相続の権利があること)を知って、しかも、自分が相続から除外されていることを知ったときからの期間となります。 しかしながら、相続開始から20年が経ってしまったら、相続権の侵害の事実を知ったかどうかにもかかわらず、相続回復請求権は消滅時効となりますのでご注意下さい。 > そのあとは、わざわざ子供へ知らせなくてよく、その時効が10年と聞きました。 まあ、お子様が「死亡」(相続開始)を知らなかったから、時効のカウントは開始されません。俗に言われている「時効」の停止状態なので、この場合には20年以上経たないと時効にはなりません・・
お礼
再度ご回答いただきありがとうございました><
- kanstar
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あくまでも、公正証書「遺言書」でも自筆証書「遺言書」でも遺言者の意思を伝える手段です。 それで遺産分割協議は、相続人同士で成立するものです。 相続人には「法定遺留分」を請求する権利が存在します。 法定遺留分 http://www.biwa.ne.jp/~h-kume/page047.html > 子供達に相続をさせたくないと思っています。 とご質問者様が思っていても残念ながら、相続人には「法定遺留分」を請求する権利が存在しますので、公正証書「遺言書」でも自筆証書「遺言書」を作成しても、相続人の請求する権利を妨害することはできません・・ > 公正証書遺言を作らないと、私の兄弟が私の子供達を探さないといけない 公正証書「遺言書」を作成しても、お子様が生存している可能性があれば、探し出す必要はあります。またお子様が生存していなくても、相続開始時にお子様のお子様(ご質問者様から言えばお孫さん)が生存していれば代襲相続の権利が発生します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 公正証書遺言では検認する際に、子供たちが立ち会わなくて(探し出さなくて)済むと思っていました。 一旦は私が指定した相続人にお金が入り、そのあとは、わざわざ子供へ知らせなくてよく、その時効が10年と聞きました。 私の死後10年以内に、私の死亡を知って請求してきたら遺留分を渡せば良いと思っていました。
遺留分を犯す遺言書だと法的に無効になります。 悪しからず。 前妻ということは今は再婚なさってるのですか? 法的には相続割合は二人で二分の一(遺留分はその半分) 公正証書でなくてはいけないというわけではありません。家裁の検認が必要ですが、 自筆遺言や秘密遺言などでも可能です。 子供が全部相続だと八分の一づつです遺留分は。 再婚したら再婚相手は四分の一です。ひとりでです。 子供には遺留分のみ残して残りを兄弟に相続させると記載させればいいのでは。
お礼
ご回答ありがとうございます。 遺留分を犯すつもりはありません。 私は独身です。私が再婚したとしても先に再婚相手が亡くなった場合の事が分からなくて質問させていただきました。 私が先に亡くなった場合は、どうなるか調べて知っていましたので。 子供と私の兄弟の場合の割合が分からず質問させていただきました。 子供へは遺留分のみとした場合の、振り分けはどうなりますでしょうか?
お礼
分かりやすいご回答ありがとうございます。 子供たちに知らせる必要も無く、遺言通り相続を行えばよいのですね^^ 死後10年は間違いだったのですね>< 知った時から一年・・・事実上時効がなさそうですね><参考になりました。 その時の為にも現金は念のため残しておかないといけませんね。 まだ元妻と離婚後の紛争調整の調停でもめている為、 生前放棄なども視野に入れて争っていこうと思います。 ありがとうございましたmm