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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:婿養子 遺産相続 同居)
婿養子 遺産相続 同居
このQ&Aのポイント
- 長女の婿養子との同居問題について、遺産相続の権利や再び同居する権利について明確にする必要があります。
- 相続破棄の意思がない場合、婿養子も遺産相続の権利がありますが、再び同居する権利は保証されない可能性があります。
- 独身の場合、妹がバツイチで子供がいる場合でも、婿養子に対して遺産相続の権利が発生する可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>もう一度同居したい場合も権利はあるのでしょうか… 同居か別居かは、相続問題とは何の関係もありません。 養子離縁をしていない以上、立派な法定相続人の 1人です。 >もし私達がその婿より先に死んだ場合、その婿にも私達の… 私達のって、あなたと妹では条件が違います。 >妹はバツイチ子供1人ですが… 実子がいる限り、親や兄弟は関係ありません。 すべて実子のものです。 >私は独身で… もし独身のまま旅立たれたら、第一の相続人は親です。 親がどちらかだけでも健在なら、兄弟は関係ありません。 親が 2人とも先に亡くなっていれば、兄弟に相続権が移りますので、親の養子である姉婿も相続人となります。 http://minami-s.jp/page008.html
その他の回答 (1)
noname#155097
回答No.2
>もう一度同居したい場合も権利はあるのでしょうか? このあたりのニュアンスがよくわかりません。 婿養子として家全体を姉とともに全て継ぐ。という意味なら、 遺留分を除いては、法律的には無理ですし。 婿養子も含めて娘たちに均等に権利があるわけです。 >もし私達がその婿より先に死んだ場合、その婿にも私達の財産の相続権利があるのでしょうか? 法定相続人がいなければ、まわりまわって 出てくる場合があります。 妹が死に、姉が遺産相続。姉が死んだら旦那のもの。という具合です。 直接はないでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。