• ベストアンサー

婿養子の遺産相続

私の実家の話ですが、二人姉妹の長女である私の母が、婿養子をもらい跡を継いでいます。妹である叔母は他家に嫁ぎ、だいぶ前に祖父が亡くなった時に遺産相続を放棄しました。家や、土地(田畑、山等)は婿養子である父の名義になりました。それから、何十年の間に新しい道路がいくつか通り、土地が売れました。当然父の名義なので、両親がお金を受け取ったのですが、今更叔母が、「祖母の財産を使い込むな」と言い出しました。名義は全部父のだし、祖父が死んだ時は、土地を買った借金が残っていて、それも全部父が働いて返してきました。しかも田んぼも全て父が会社に勤めながらしています。祖母は畑はしていましたが、もうだいぶ前から認知症で、お金の管理などできるわけがありません。 祖母が今後亡くなった時に、叔母が何か言ってこないか心配でなりません。私や両親は法律等に全く詳しくないですし、叔母は弁護士の友達がついてるので、本当に心配です。両親は何十年も祖母の面倒を見てきましたし、真面目に働き生きている人たちです。今更そんな騒ぎに巻き込ませたくありません。どうか詳しい方がいたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#32830
noname#32830
回答No.5

なるほど少し補足します。もしかすると、おば様はその畑というより、養育費を狙っているのかもしれませんね。基本的には、祖母様の財産(畑と預貯金でしょうか)分与狙いでしょうか?どちらにしても祖母様の相続財産の範囲での議論です。それ以外(相続放棄分)は全く別です。祖母様の面倒を見る契約でもあれば別ですが。。少し言い過ぎかもしれませんが、そのおば様にも養育義務(実際の養育にしろ、生活費にしても当然の義務です)があることをお忘れなく。一回は、司法書士には相談してもいい事例かもしれません。普通は相続時の手続きなど、司法書士にはうまい仕事ですので、良く相談に乗ってくれるはずです。

jazzbel
質問者

お礼

詳しい回答本当にありがとうございます。やっぱり娘ですもの養育義務ありますよね。叔母は、祖母に私たち孫の面倒もみてもらい、自分より母の方が、祖母に世話になったのだから自分は面倒みたくない。と前に言ったのを覚えてます。しかも今でも祖母の年金では足りない介護費用や、食費等は両親が払っています。本当に祖母が亡くなって、そのような話が出る前に、司法書士さんに相談してみます。本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#32830
noname#32830
回答No.4

全く心配ありません。特に不動産に関しては、お父様一人の名義で(印鑑で)売買できているのでしょうから、おば様にはなんの法的権利もありません。登記簿謄本にも、権利がお父様に移転している記載があるはずです。なければお父さん一人で土地などの売買はできません。残る問題は相続放棄の段階での道義的な話ですが、何十年も前の話ということですから、全く話になりません。よほどの特殊事情がない限り、そのおば様に弁護士が応援するはずもありません。しかし、弁護士が正義の味方ともいえませんし、敵にすると、確かに厄介です。ご心配なら、弁護士に相談されたらいかがでしょうか。相談料も1時間5000円程度です。地方で弁護士が少なければ、その地方の弁護士会で教えてくれるはずです。しかし、あなたの場合には司法書士で十分だと思います。司法書士なら相談料をとられても知れたものです。少なくとも不動産の問題なら弁護士より詳しいともいえます。毅然としていいと思います。

jazzbel
質問者

お礼

回答ありがとうございました。下記に書いたとおり、全て父名義ですし売買も父の印鑑だけでしました。特殊事情といえば、おそらく現在、叔母が祖母の面倒をみているということでしょうか。それも、両親が自宅介護に限界を感じ、施設にあずける事を相談したら、叔母は反対し、両親の家に押しかけ、介護をしています。(叔母本人も内心嫌々なのですが。)

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.3

祖母の財産分に対しては、叔母にも相続権が存在します。 (祖父の分を放棄したのとは別問題です) 面倒を見た経費は、余分に相続可能ですが 基本的には1/3づつ、父(養子)・母・叔母に分けられますよ。

jazzbel
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私もよくは分かりませんが、祖母の名義の土地はないはずです。祖母のものは、畑くらいでしょうか?そちらはそのまま残っています。それを欲しいとは、叔母は思わないでしょうねー。田舎が嫌いな人ですので。なので、私は何が目的かわかりません。

  • bluefish
  • ベストアンサー率33% (74/222)
回答No.2

書かれている状況をみると、理屈が同であれ叔母さまはなにか少しでも自分の取り分になりそうな条件があれば、それを主張してくるでしょうね。 こちらが真面目に働いているとか、祖母の面倒をみているとかというのはわかりますが法律上叔母さまに取り分があればそれだけはもって行くでしょうし、以前相続放棄しているんだからと、いうことも言ってくるにちがいありません。そうなれば面倒だからとお金を渡さざるを得ないようにも思えます。 今さらそんな騒ぎに巻き込ませたたくないのならこちらもきちんと弁護士に相談して、自分たちがどれだけの財産を相続する権利があるのかを把握しておくしかありません。 もちろん法的に叔母さまがどれだけの権利があるのかも含めてです。 婿養子ということを気になさっているようですが、養子縁組は当然されていて、お父さまが戸籍の筆頭になっていますよね? そうだとすれば亡くなったおじいさまの分についても、おばあさまが万が一のときにも遺産相続権は当然子供と同じようにあると思いますが、養子縁組がなされていないと、嫁にいった女子と同じ扱いでどんなにご両親の面倒をみていたからといって、法的な遺産相続権はないことになります。 失礼ながらこの叔母さまの場合にはもめずにすませるとか、そういう観念はきっとないと思います。 下手すれば裁判してでもとっていく人でしょう。 こちらも言いなりにならないこと。権利をきちんと把握しておくことです。

jazzbel
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 養子縁組は当然してあります。土地の名義も全て父のものだと思うのですが、それでも叔母にも権利はあるのでしょうかね。いざとなったら、やはりこちらも専門家を探さないとですね。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

お祖父さんがなくなったときに遺産相続して両親の名義になっているのなら、いまさらお祖母さんがなくなったからといってすでに相続した遺産についてまで相続のやり直しを請求することはできません。 もしもめるようでしたら専門家に相談してみられたらよいでしょう。

関連するQ&A

  • 婿養子の解消について

    こんにちは。初めて投稿します。実は両親(81歳)の近くに婿養子(養子縁組)の家を建てましたが姉(三人姉妹の長女)が亡くなり2年がたった今、婿が女の人を入れるようになりました。亡くなった姉には二人の子ども(成人と大学生で別居)がいます。女の人には亡くなった夫との間に子どもが二人(小学・中学)の子どもがいて今は祖母と同居しているとのことです。いずれ一緒に住む可能性があります。私(三女既婚)と姉(次女独身)が両親を見るようにしたいので、婿養子の解消をしたいと思いますがどのようにすればいいのでしょうか?また、長女が亡くなった時に家の土地・マンション等、長女名義から(父が出したお金で買ったもの)婿の名義にしています。両親の家も古くなりできれば姉名義だった土地を返してもらって婿さん(会社経営で経済的な心配はありません)には新しい門出をして欲しいのですが、無理な要望でしょうか? 明後日、家族で話し合いをします。 皆様のいいお知恵をお借りしたいと思います。よろしくお願いします。

  • 婿養子の相続について

    主人は婿養子です 私の両親は、生きているうちに、土地と家の名義を実の娘の私では無くて、主人に名義変更をすると言ってます これから私達夫婦まだどんな事があるかわからないのに 不安です 普通、財産相続は婿養子に渡すものなのでしょうか? 娘として私の立場は大丈夫なのでしょうか?

  • 亡くなった元婿養子への遺産相続

    タイトル通り、少し腑に落ちない内容なので、どなたか詳しい方にお伺いして、少しでも明確にしたい思いで投稿いたしました。よろしくお願いいたします。 去年の9月に祖母が亡くなりました。(父の母)父には二人の妹が居て、父は長男でしたが、家を出たので、実質二番目に当たる父の妹がなくなる寸前まで面倒を見ていました。一番下の妹は嫁に出ているので、父と一番下の妹は遺産放棄をしていました。 その二番目に当たる叔母が、婿養子として結婚をしていましたが、数十年以上前に離婚をし、その婿養子であった方は、祖母が亡くなるだいぶ前に亡くなっていました。 なのに、今回、その亡くなったかつての婿養子にも遺産を分けたと聞いて開いた口がふさがりませんでした。 亡くなった元婿養子に?と不思議でなりません。 金額は大したことはないのですが、この件をスッキリさせたいのです。 素人判断で素人の説明で恐縮ですが、ご返答を頂けたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 養子縁組した婿養子の相続について教えてください。

    先日5年程老人ホームや病院に入っていた祖母が亡くなりました。実子は叔母(母の姉)と母なのですが、遺産相続の話し合いのときに叔母の夫(婿養子)が祖母と養子縁組をしていることを初めて知らされました。叔母の夫は3年程前に亡くなっているのですが、叔母とその夫の間には子供がいるので相続権があるということで財産は3等分になると急に言われました。相続税対策でそうしたのかもしれませんが、母も父を婿養子として結婚しているので知らされていなかったことになにか違和感を感じています。祖母が承諾して養子縁組にしたのだとしたら3等分ということで正しいのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 遺産相続+α

    3ヶ月前母方の祖母が亡くなり遺産相続でもめています。母は末っ子で、上に3人の姉、1人の兄がいます。兄以外とは親ほど年が離れています。 そのせいか、最後に残った母が同居を条件に父と結婚し、ずっと一緒に住んできました。 祖母が死んだこととにより、相続問題が発生しました。祖母名義の土地に父が21分の13、次女が21分の5、祖母が21分の3の名義で家を建てました。 その21分の13の父の名義を長男の名義にかえろと次女と三女と長男が言うのです。 そして土地も貯金も全部長男の名義にするというのです。 土地などは祖母の財産なので、どうしようが母の兄弟で決めればいいですが、父の名義をかえろと言うのは話が違うと思うのですが、3人は譲らないのです。 父は自分の親の面倒も見ずにここまでやってきました。父がそこに家を建てたのも、祖母や、おばたちがが年でお金が借りれなかったので、(長男は離れたところにいた)そこに建てなくてもいいのにそうしたのです。 今その家には、次女と三女と両親が住んでいます。おばたちは一切家事が出来ず、母にやらせっきりです。 おばたちそういうわけで母が出ていくと困るのか、「名義をかえても住んでいていい、出るなら手ぶらで出れば?(金はやらないと言うこと)」と言うのです。 なぜそんなことをいわれなければならないのか、そんなことを言う権利がおばたちにあるのか、頭にきすぎて夜も眠れません。 祖母の財産は5分の1請求するにしても、父の名義の件はどうやってことを進めればいいのかわかりません。 長文になりましたが、どなたか知恵をおかしください。お願いします。

  • 養子の相続分に関して教えて頂きたいのですが、過去質問を色々調べましたが

    養子の相続分に関して教えて頂きたいのですが、過去質問を色々調べましたが、確信が取れず質問させて頂きます。今回祖父名義の土地建物の相続でもめており、母の分配分がこれで良いのか教えて下さい。 母は祖父と養子縁組の関係であり、祖母とは縁組してないようです。 祖父名義の土地建物と叔母(母とは義理の姉妹で亡くなっています)名義の土地建物があり、この相続についてです。 母の義兄弟が健在で3人おり、彼らは母は養子なので祖父の相続分に関しては彼らの2分の1、叔母の分は相続なしと弁護士を立てて言ってきております。 私はネットで調べた結果、養子でも実子でも相続分は同じであり、叔母の分に関しては、両親と養子縁組を組んでないので2分の1だという解釈をしたのですが、これは間違っているのでしょうか? 長文ですみません。どなたかよろしくお願い致します。 補足 1、祖父及び祖母との義兄弟の関係 →母以外は実子です。 2、現在祖母はご健在ですか? →祖母も亡くなっています。 3、亡義理の叔母と祖父との関係 →実子三女です。 4、亡義理の叔母の婚姻、卑属関係 →婚姻関係はなく子もおりません。 よろしくお願いします。

  • 婿養子に許されること?

    私の父は婿養子なのですが、私の母とケンカしたときなどに 「お前が死んだらオレは元の名字に戻って、この土地と家の名義変更する」 と、まるで母の財産を乗っ取るために結婚したかのような事を言います。 そんなことが果たして可能なのでしょうか? 配偶者の死後、元の名字に戻るなんて聞いたことがありません。 婿養子とは、相続した財産をどの程度自由にできるものなんでしょうか? また、私には、どうすることもできないのでしょうか? 法律に詳しい方や、この様な事例に詳しい方がいましたら、どうか教えて下さい。

  • 婿養子の相続分 婿養子は相続もらえない?

    婿養子の相続分について教えて下さい 僕は妻と結婚したのですが 妻の父が「養子として私側の苗字を名乗って墓を守ってもらわないと娘は渡さない」 と言われたので養子となりました それから10年ほど経ち 妻の両親が続けて亡くなりました 相続となるものについては 妻の父親が持っていた土地(約1000万) 預金(2000万) 妻の母が持っていたもの 預金500万ほど 他にもあるのですが細かいので代表的なものは 上記のものとなります 妻の家族構成は 妻の姉がいるだけですので 2人姉妹です 相続のときになり 妻も義理の姉も僕のことを除いて相続をわけました 僕の分については妻が「父のだから、あなたには関係ないし渡す義務はない」と 言っていますが法的には養子となって苗字も変えているのすから 相続人とはなるはずです 実際のところどうなんでしょうか? 相続分を知ったからと言ってお金が欲しいわけではなく 妻や義理の姉に 「実際には僕には○○○だけの相続をあったんだよ」という事実は知ってほしいな と思うだけなんですけどね

  • 祖父(婿養子)との離縁について教えてください。

    婿養子である祖父は、1年前に祖母を虐待して、祖母との同居は認められないと市福祉課より言われ、祖母は痴呆症もあり、現在施設に入所中です。 父には3人の異父兄弟が居て、祖母や祖父の面倒を一手に私の両親に押し付ける形で、協力などという事はありません。 虐待後の祖父は、家を燃やすだの口走り、性格上やりかねないという恐怖から、私の母はノイローゼ気味になっています。 その祖父の切り札として、事あるごとに「養子縁組をしてるから、俺は平等だ」と、あることないこと近所に言い回っては、両親を精神的に苦しめてる日々です。 そんな祖父を、家から追いだそうとまでは思いませんが、父の異父兄弟にも面倒をみてもらうためにはどうしたらいいでしょうか? (私と両親は、家を出て行くつもりです) 因みに、父は戸籍上は祖母の私生児で、父の兄弟の末妹が、現在の祖父の実子です。 その祖父の実子に面倒を見させる為には、この家との縁を断ち切らない限り、実子も私の父が面倒を見るのは当然と憚りません。 解決の緒となるご意見賜われれば幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 養子と相続権

    祖母が亡くなりました。 祖母の実子は母一人です。父は婿養子です。 父と母の子は、姉と弟です。姉は嫁ぎ、弟が家を継いでいます。 弟は祖母の養子となっていたので、祖母の財産相続は、父と母と弟の3人がしました。 このような関係において、教えていただきたいのは、 父と母が祖母から相続した分について、将来、弟は相続権があるのでしょうか? 姉は、弟に両親の財産の総てを渡したいと考えていますが、 弟は養子に出てしまっているとなると、両親に残された子は自分一人なので、 両親に何かあった場合は一旦自分が相続し、その後弟に贈与しなければならない というようなことになると、多額の税を払わなければならないのではないかと 心配しています。相続権放棄の方法で対処できるのでしょうか?