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遺産相続について、養子と婿養子がいる場合。
こんにちは、法定相続人について質問です。 実子が1名いる場合には、養子1名しか法定相続人になれないと書いてあったのですが 下記の場合はどちらが相続人になるのでしょうか? 兄が若くして亡くなったため、兄の子供1人を引き取り養子にしました。 私には娘が1人おり、娘の結婚相手は婿養子となっております。 ちなみに、兄の子供には 私の父が亡くなった際に土地を贈与しているため、相続は済んだものと考えておりましたが それはまた別もので相続する権利があるのでしょうか・・・ 何もわからず困っております。 宜しくお願いします。
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>実子が1名いる場合には、養子1名しか法定相続人になれないと書いてあったのですが それは間違いです。養子が何人居ても、全員が法定相続人です。 「実子が1名いる場合、養子1名~」ってのは「相続税の控除」の話であって「実子が1名いる場合、養子1名分と合わせて、2名分しか控除出来ません。3人目以降は控除無しで、まるっと全額課税しますよ」って話です。 つまり「税金がかかるかかからないか」って話なだけで「全員が法定相続人」である事は免れません。 控除に上限を設けないと、何十人も養子縁組して相続税の控除を増やして、相続税の支払いを少なくしようとたくらむ輩が出て来てしまいますからね。 なので「控除は○人分までですよ」って決まっているのです。 >娘の結婚相手は婿養子となっております。 「婿養子」と言っても「そう思っているだけで、法的に養子になってない場合」があります。 例えば、婚姻の際に筆頭者を「妻」にして戸籍を作り、夫婦で「妻の姓」を名乗っているだけの場合、法的には「婿養子にはならない」のです。 法的に婿養子となる為には「婚姻と同時に、夫が、妻の親と、養子縁組を行う必要がある」のです。 その点を確認しないと「娘の結婚相手」が法定相続人になるかどうかはハッキリしません。
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- misawajp
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前提が間違っています 前提にされていることは、祖父母が相続人を増やすために孫と養子縁組するような特異志な場合で、それも相続税の控除の計算の時です 正規の養子縁組であれば、何人でも実子と同等です 気になるのが 婿養子と表現されている方です 質問者と娘の配偶者とは養子縁組していますか 養子縁組していなければ 婿ではあっても養子ではありません 質問者の戸籍謄本を取得してみることです(正確には現在の戸籍、平成の戸籍改製の際の原戸籍、除籍の全て) それに記載されている実子・養子(婚姻や分籍で除籍になっているものもふくめて)が相続人です 質問者の父の相続の際には、兄の子は兄の相続分を代襲相続します (本当に贈与で処理したのですか、だとすると遺産分割協議書の作成に問題がある可能性があります、 遺産分割協議書に問題が無ければ、質問者の養子である兄の子は質問者の父の相続は済んでいます) しかし、質問者の相続に関しては、質問者の父の相続とは無関係です 婿養子が戸籍でも養子ならば、質問者の相続人は 配偶者 と 実子である娘・養子である兄の子・養子である「娘の配偶者」 の3人の子です
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 婿とは養子縁組しているはずですが、再度戸籍で確認してみます。 ありがとうございました。
- buttonhole
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>実子が1名いる場合には、養子1名しか法定相続人になれないと書いてあったのですが 書いてある文章が間違っているか、御相談者が文章を誤読しているかのいずれかです。相続税の基礎控除の計算(5000万円+1000万円×法定相続人の数)において、実子が1名の場合、「法定相続人の数」に含めることができる養子の数が1名という意味であって、養子1名しか法定相続人になれないという意味でありません。 >兄が若くして亡くなったため、兄の子供1人を引き取り養子にしました。私には娘が1人おり、娘の結婚相手は婿養子となっております。 婿養子という制度はありませんが、御相談者と養子縁組をしているという意味ですね。御相談者の推定相続人(仮に今、被相続人が死亡したとすれば、相続人になる人)は、兄の子(養子)、娘(実子)、娘の夫(養子)です。(御相談者に配偶者があれば、もちろん、配偶者も推定相続人です。) >私の父が亡くなった際に土地を贈与しているため、相続は済んだものと考えておりましたがそれはまた別もので相続する権利があるのでしょうか・・・ 御相談者の父親についての遺産分割協議が済んだという意味ですよね。仮に御相談者が死亡したときの相続人は既に述べたとおりです。逆に養子が先に死亡した場合、養子に子等がいない場合、御相談者は相続人になります。 民法 (嫡出子の身分の取得) 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 (子及びその代襲者等の相続権) 第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹 2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。 (配偶者の相続権) 第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
お礼
とても詳しくご説明頂きありがとうございます。 遺産相続の際に揉めるのではないかと心配になり 相談させて頂きました。 3名に権利があるのであれば、それぞれ考えたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
この度は、ご回答頂きありがとうございました。 人数については、控除の話だったんですね。 とても分かりやすく説明して頂きありがとうございます。