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婿養子の場合の法定相続人

私の主人は私の家に婿養子として入り、私の実両親とは養子縁組をしています。 主人にはお兄ちゃんがいますが、もし主人の実両親が亡くなった場合、養子縁組で婿養子に入ってる主人は実両親の相続権は消えるのでしょうか。 それとも、お兄ちゃんと主人二人の下へ平等に来るのでしょうか。 ご教授よろしくお願い致します。

  • sktr
  • お礼率92% (791/851)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#20836
noname#20836
回答No.6

>養父母に子供がなかったために、母方の妹からゼロ歳の時にもらわれてきました。 特別養子の場合は、実父母の親子関係を切断する必要があるケース、または、本当の実父母を知らせず、養父母を実父母と誤審させる必要があるといったケースに利用される場合が多いと言えます。 質問者のケースではおそらく普通養子だとは思いますが、この判別については質問者の戸籍を取り寄せることによって可能です。 まず、現在の質問者の戸籍を見てください。 そこに「父・母」及び「養父・養母」の欄があって、それぞれに名前が記載されているのであれば、普通養子です。 「父・母」の欄しかなく、そこに養父母の名前が記載されているならば、特別養子である可能性が高いと言えます。 特別養子の場合には法律の条文が記載された特別養子独特の記載がなされていますので、わかる人が見ればわかるようになっています。 戸籍法について熟知しているわけではありませんので、特別養子に関する記述が戸籍を移るたびに「移記」されるのかどうか知りません。 移記される事項であれば、現在の戸籍で確認できますし、移記されない事項であった場合には、質問者の戸籍を遡ってたどり、その当時の戸籍を取り寄せればはっきりとわかります。 とりあえずは、自分の現在の戸籍を確認してみてはいかがでしょうか。

sktr
質問者

お礼

ナルホド!!クリアになりました!! 大変ありがとうございました!!

その他の回答 (5)

noname#20836
noname#20836
回答No.5

旧民法では、夫となるものが妻の「家」に入る「婿養子」制度がありましたが、「家制度」がなくなった現民法では「婿養子制度」はありません。 質問者のケースは「単に妻の親と夫とが養子縁組を行った」だけのものです。 妻と夫との婚姻は質問とは無関係の事項です。 相続に関してはすでに回答のあるとおり、養子となった夫は実親からの相続権も養親からの相続権もあります。 ただし「相続権がある(将来相続権が発生する予測)」だけであり、法定相続分も等しいですが、実際の相続に当たって2分の1ずつになるかどうかという保証は全くありません。

sktr
質問者

お礼

ご丁寧なご解説ありがとうございます。 もし宜しければ下で述べました新たな質問にお答えくださるとありがたいです。二重質問申し訳ありません。

noname#210211
noname#210211
回答No.4

ほかの方のおっしゃるように特別養子縁組をしていなければ実親、養親ともに相続権が発生します。それが普通養子です。 ここでも同じような質問が出ています。きちんと調べてください。相続に関するサイトもたくさんあります。ネットでも調べましょう。

sktr
質問者

お礼

了解です。主人の場合は普通 だとわかりました。 ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

通常の養子縁組であれば、実両親の相続権もそのまま生きていますので、両方から相続する権利を有する事となります。 しかしながら、特別養子縁組の場合は、実両親からの相続権はなくなりますので、養父母からの相続権のみという事となります。 (その代わり、相続税の扱いとしては、特別養子の場合は、その養父母の実子とみなされて取り扱われる事となります。) 下記サイトも、ご参考にされて下さい。 http://www.souzoku-gmen.jp/shitsumon1.html http://www.taxanser.nta.go.jp/4170.htm

sktr
質問者

お礼

どうやったら特別養子縁組か普通か とわかるでしょうか。市役所に行く というすべしかないでしょうか。 二十質問すみません。

noname#45946
noname#45946
回答No.2

単なる養子縁組なら実家の遺産を相続する事も出来ます。 今回の縁組により、実家の兄と同等の権利を残したまま、 貴女と同等の権利を得た事になります。 名称はは忘れましたが、もう一つ養子縁組には種類が有るそうで、 実子としての養子縁組なら、実家の遺産は相続できないと、本で読んだ事が有ります。 これは幼い子供を養子にもらう時などに使うそうです。

sktr
質問者

お礼

話は変わりますが、実は私自身、もらい子であります。 養父母に子供がなかったために、母方の妹からゼロ歳の時にもらわれてきました。 この場合、私のは特別の方になるのか、それとも普通になるのか。市役所に行けばわかる話しなんでしょうがわざわざ問いただすのも・・という感じです。 昔の養子縁組の場合、だいたい普通って考えればいいんでしょうかね。田舎です。 もし普通であったら、私は実両親の相続権も持っているということになるんでしょうか。 ま、いらないですが。知りたくなってきました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

養子縁組を結んでいるなら、実親と養親の双方からの相続権があります。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_idx.html
sktr
質問者

お礼

わかりやすいご回答いただき感謝申し上げます。

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