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相続について
長女、長男、次男(私)の3兄弟でしたが、長女は子供のころに母方の家を継ぐため、母の弟夫婦(子供なし)の養女となりました。 長女は結婚しておらず、母方の家の今後を考え次男のわたしに母方の家をついでもらうため、わたしに養子になってほしいと希望しています。 長女の養父、養母はすでに亡くなっており、家ほか財産は養女である長女が相続しています。 先のことになるのですが、この状態で、私が長女の養子になった場合で、仮に長女が亡くなった場合、長女の財産の相続人は私(養子になった弟)のみでしょうか。 それともわたしの兄(長男)も、長女の遺産の相続人になりますでしょうか? なお、われわれ3兄弟の両親はすでに亡くなっており、その財産は3兄弟で分割相続しております。
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- bunjii
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>長女は結婚しておらず、母方の家の今後を考え次男のわたしに母方の家をついでもらうため、わたしに養子になってほしいと希望しています。 長女は次男より年上とは限りません。 養子縁組は親が年上に限るはずです。(長女が次男の妹では養子になれない) >長女の財産の相続人は私(養子になった弟)のみでしょうか。 養子縁組が成立すれば実子と同じ扱いになるので実の兄弟姉妹は法定相続人になれません。 従って、長女(姉)の遺産は養子(弟)が全て相続できます。
- kappa1zoku
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兄弟姉妹でも養子縁組はできることは調べたのですね。 あなたのケースはそんなに難しい例ではありません。 兄弟姉妹しかいない方が亡くなられた場合は、普通残りの兄弟姉妹の財産が相続されます。 ただし、兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書で誰かに財産を相続させるとか、あなたのケースのように養子縁組をするとかした場合は、すべてその方に財産は移ります。 ですから、あなたが長女の方と養子縁組をすれば、法的に認められた子供になり、すべてあなたに財産がいきます。 長男さんには、遺留分の請求をする権利がないのです。 それは法律で決まっていることなので、ご長男さんには説明をしておいた方がよいかも知れません。
- f272
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> この状態で、私が長女の養子になった場合で、仮に長女が亡くなった場合、長女の財産の相続人は私(養子になった弟)のみでしょうか。 第1順位の法定相続人である「養子になった弟」がいれば,兄弟が法定相続人になることはありません。「養子になった弟」のみですね。