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相続権について
二つ質問があります。 一つめの質問です。 三人の兄弟がいます。長男A、次男B、三男Cとしますね。長男Aには資産がありますが、Aには子供がいません。次男Bにも子供はいません。三男Cには二人の子供がいます。三兄弟にはすでに両親は他界しています。 さて、三男Cが亡くなりました。続いて、長男Aが亡くなった場合。長男Aの財産の相続権は次男Bと三男Cの二人の子供に発生するのでしょうか。 二つめの質問です。 夫Aと妻Bは再婚しました。夫Aには弟Cがいますが両親はいませんし子供もいません。妻Bには実子で二人の子供がいます。夫Aは、自営業を営み土地家屋の財産があります。妻Bには子供はいますが、再婚には反対で音信もほとんどない状態です。ですから夫Aとの養子縁組もしていません。 さて、妻Bが先に亡くなり、その後夫Aが亡くなった場合、夫Aの財産の相続権は妻Bの子供に権利が生まれるのでしょうか。それとも、夫Aの実弟Cに相続権が生じるのでしょうか。 初歩的な質問かもしれませんが、無知な私に詳しいご説明をお願いします。
- norakue
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- kgrjy
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1)そのとおりです。 2)亡妻Bの子は、夫Aとの間に生まれた子でもなく、養子縁組した子でもないのですから、亡妻Bの子には、亡Aの相続権はありません。一方、亡Aに弟Cがいますので、第3順位の相続人となります。ちょうど1)AC間と同じ関係(ただし1)では先にCが死亡しているのでその子が代襲相続)です。
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- 回答No.1
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21783)
>さて、三男Cが亡くなりました。続いて、長男Aが亡くなった場合。長男Aの財産の相続権は次男Bと三男Cの二人の子供に… はい。 代襲相続と言います。 >さて、妻Bが先に亡くなり、その後夫Aが亡くなった場合、夫Aの財産の相続権は妻Bの子供に権利… ありません。 配偶者以外で血縁関係になく、養子縁組もしていなければ、法定相続人になることはあり得ません。 >それとも、夫Aの実弟Cに相続権が生じるのでしょうか… これもありません。 国庫行きです。 配偶者の代襲相続はないのです。 http://minami-s.jp/page008.html
質問者からのお礼
レスありがとうございました。友人と言い合いになっていて、困っていました(汗。URLもとても参考になりました。
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