相続権の発生についてお聞きします。

このQ&Aのポイント
  • 両親(A、B)には子供が3人(C、D、E)いる。子供は独立し、それぞれに子供がいる。現在、両親(A、B)の財産相続は終了していない状態です。長男Cの死後、Cの相続権は(1)Cの妻と子供に移る、(2)Cの子供のみに移るのいずれと解釈すべきか疑問です。
  • 長男Cが結婚後蓄えた財産は、妻と子供が遺産相続すると考えるべきかと思いますが、両親からの遺産相続に関する相続権は、両親の直系にのみ継続されるのでしょうか?
  • このような場合、長男Cの相続権はどのように移行するのか、お教えいただけますか?
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この場合、相続権は発生するのでしょうか?

相続権の発生するか否かに冠して、以下にお尋ねします。 両親(A、B)には子供が3人(C、D、E)いる。子供はすでに独立し、それぞれに子供がいる。両親が死亡したが、子供の意見がまとまらず、まだ遺産相続手続きは終了していない。Cは長男、Dは長女、Eは次男である。両親は長男家族とは同じ宅地内の別棟に住んでいたが、現在、長男家族がその敷地内に住んでいる。長男Cの体調がすぐれず、長男の死後は相続が難しくなると想像する。 そこで質問ですが、現在、両親(A、B)の財産相続には終了しておりません。長男Cの死後、Cの相続権は(1)Cの妻と子供に移る、(2)Cの子供のみに移るのいづれと解釈したらいいのでしょうか? 長男Cが結婚後蓄えた財産は、妻と子供が遺産相続すると考えるべきかと思いますが、両親からの遺産相続に関する相続権は、両親の直系にのみ継続されるのででしょうか? 以上、ご教示よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

(1)の長男の妻と子供に移ります。 相続権が発生するまえに、長男が死亡した場合は子供が代襲相続をすることになりますが、今回は相続が発生した後ですから、妻と子ということになるでしょうね。

toshi-tsugu
質問者

お礼

ご回答、有り難うございます。

その他の回答 (1)

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

既に両親が亡くなっているので、相続権は確定しています。 従って、この後もしCが亡くなれば、それは相続分も含めたCの財産を、相続人である「Cの妻と子供」が相続することになります。 ただ実際には両親の相続手続きが終わっていないので、Cの財産額がいくらになるかが分からない状態です。 もし両親が亡くなる前にCが死亡していれば、両親の財産はCの子供にのみ代襲相続されますが、今回は関係ないですね。 (仮に代襲相続が発生したとしても、両親からの相続財産以外のC自身の財産は、当然妻と子供に相続権があります)

toshi-tsugu
質問者

お礼

ご回答、有り難うございます。

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