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限定承認相続は可能ですか
被相続人Aは昨年12月に死亡。妻、子供、両親はおらず、弟妹(B、C、D、E)が相続することになりました。うち、Cはすでに死亡しているためその子(c1、c2、c3)が代襲相続することとなりました。 しかし、c1、c2、c3はいずれも相続放棄を希望し、現在準備中。 問1 残りのBとEは相続放棄(遺産分割協議での放棄を含む。)を希望した場合、Cが限定承認相続することは可能ですか? 問2 限定承認相続は全員で行うとの説明を読みましたが、全員とはB、C1、c2、c3、D、Eでなければならないでしょうか。あるいはB、D、Eの3人でも可能でしょうか
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相続法はあまり自信がありませんが。 問1 残りのBとEは相続放棄(遺産分割協議での放棄を含む。)を希望した場合、Cが限定承認相続することは可能ですか? Cはすでに死亡しているため、できません。不可能です。 BとEが正式に放棄(遺産分割協議での放棄を含まない)した後に、Dなら、限定承認相続することは可能と思います。 問2、全員とはB、C1、c2、c3、D、Eでなければならないでしょうか。あるいはB、D、Eの3人でも可能でしょうか 今手元に六法がありませんので確認できませんが、相続を正式に「放棄した者は、最初から相続人でなかったものとして扱われる」んだったと思います。 「遺産分割協議での放棄」は「法律上の放棄ではない」ので放棄していない者として勘定し、放棄していないもの全員が合意すれば限定相続できるはずだったと記憶しています。 現時点ではC1,C2,C3もまだ放棄はしていないので、B、C1、c2、c3、D、Eでなければ限定相続は無理と解されます。 つまり、現時点ではB、D、Eの3人では不可能 です。
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- imagine225
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問1における、Cが限定承認相続すること云々ですが、既にC は亡くなっており、Dの記載間違いではないでしょうか? 問2の場合は、限定承認は相続人全員で申述する必要があるので、相続放棄を家庭裁判所に申述して受理された人を除いて、残りの相続人全員ですることとなります。 なお遺産分割協議を行うと原則として単純承認をしたものとみなされますのでご注意ください。
お礼
お礼のご返事が遅くなり、大変失礼しました。 お忙しい中ご回答下さり、本当にありがとうございました。 なお、質問中Cは死亡しているので、「D」とするところを誤ってしまいました。ご指摘ありがとうございました。 方針としては、Dの単純承認の方向で検討しようと考えております。
- qq21
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符号の振り間違いがあるようなのでご自身で判断ください。 限定初認は、共同相続人全員でなさねばなりませんが、相続放棄で相続人の地位を離脱した人は対象となりません。 その相続放棄も家裁でしないといけません。遺産分割協議するも限定承認の手続き完結後遺産が残っていた場合に協議開始なのですから、それより前にする限定承認に相続放棄しなかった相続人全員参画します。
お礼
お礼が遅れて申し訳ありませんでしたが、ご回答下さり本当にありがとうございました。 私どもの方向性は、Dの単純承認で行こうと考えております。 現在C1、C2及びC3は相続放棄の手続きを進めておるようです。 残りB、D、Eの中では、D一人に相続させるよう意思統一できているのですが、BとEが相続放棄したら遺産分割協議は必要ないと考えますがいかがでしょうか。