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相続人の範囲について教えてください。

被相続人に妻子がなく、父母も祖父母も亡くなっております。 兄弟が5人おり、被相続人は、4番目で二男です。 長男は、亡くなっており、子供が一人います。 長女は健在です。 次女、三男は、亡くなっており、三男には子供が2人います。 これからが問題なのですが、被相続人の亡母は再婚で、前夫との間に2人の子供がありました。 2人とも亡くなっておりますが、長男には子供が2人おり、長女は3歳で亡くなっております。 亡母の前夫との間にできた長男の子供に、被相続人の相続人となる資格があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>兄弟が5人おり… この前提が間違っています。 >亡母は再婚で、前夫との間に2人の子供… これも兄弟のうちです。 一般には「異父兄弟」あるいは「種違兄弟」といい、法律用語では「半血兄弟」です。 >亡母の前夫との間にできた長男の子供に、被相続人の相続人となる… 半血兄弟には、全血兄弟の 1/2 の相続権があります。 したがって、 ・全血の長兄の子・・・2/7 ・全血の長姉・・・2/7 ・全血の次姉・・・子がいないなら関係なし ・全血の弟の子 A・・・1/7 ・全血の弟の子 B・・・1/7 ・半血の兄の子 A・・・1/14 ・半血の兄の子 B・・・1/14 ・半血の姉・・・幼いうちに亡くなっているなら関係なし

toshitti
質問者

お礼

分かりやすく説明して頂き本当にありがとうございました。突然の話しであったことから、何かの詐欺にでも遭うのではないかと危惧しておりました。これから自信を持って相続の手続きに臨めます。

その他の回答 (3)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.3

父親の違う兄弟に相続権はあるのかという質問ですね? 相続権を有します。同じ父親との兄弟4人と、父親違いの兄弟で、次女を除くこの4人に相続権がありますが、対等ではありません。 長男の子が25%。長女25%。3男の子2人に12.5%づつ。父親違いの兄弟の子に12.5%づつ。 死亡した兄弟には子がいませんから代襲相続人も居ません。 ご相談は、弁護士又は司法書士になさるとよろしいです。

toshitti
質問者

お礼

貴重な時間割いて回答して頂き、本当にありがとうございました。本当に助かりました。 謹んで音程申し上げます。

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.2

なります。 ただし相続分は父母が同じ兄弟姉妹の半分です。 (民法900条4号但書き後段) この場合の相続人と各自の相続分は 1)長男の子 相続分7分の2 2)長女 相続分7分の2 3)三男の子2人 相続分各7分の1 4)亡母の前夫の長男の子2人 相続分各14分の1 です。

toshitti
質問者

お礼

本当にありがとうございました。良く分かりました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17088)
回答No.1

配偶者はいない 子もいない 父母もその直系尊属もいない と言うことですから 兄弟姉妹 が相続人です。ことのとき兄弟姉妹が相続開始時に死亡していればその子が代襲して相続します。 以上から 長男の子 長女 三男の子2人 亡母と前夫の長男の子2人 が相続人です。 相続割合は 長男の子 2/7 長女 2/7 三男の子2人 1/7づつで合計2/7 亡母と前夫の長男の子2人 1/14づつで合計1/7 ですね。

toshitti
質問者

お礼

早々のご回答本当にありがとうございました。胸のつかえが取れてとてもうれしいです。自信を持って相続の手続きに移れます。感謝です。

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