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妻Aの連れ子Bと再婚後にできた子Dとの相続持分について質問します。

妻Aの連れ子Bと再婚後にできた子Dとの相続持分について質問します。 妻Aが多額の財産を持ちCと再婚します。再婚後に夫Cとの間に1人の子供Dができました。 妻Aと夫Cが他界した場合、BとDの相続持分はどのようになりますか。教えてください。

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  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.5

ANo.4 そうですね、これが有りましたね。 連れ後Bの取り分はDの半分になります。 もう一度回答し直します。 ○夫死亡 前回答と同じ ○妻Aの死亡 夫C → 3/6(2/6) B  → 1/6 D  → 2/6(1/3)

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その他の回答 (4)

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.4

○妻Aの死亡 夫C → 1/2 B・D → 残りを仲良く分け合って1/4づつ ○夫Cの志望 妻A → 1/2 実の子D → 1/2 連れ後B → 関係無いので0%です。      (但し、Cが認知していればA死亡時と同じく1/4づつとなります。)

fk12345
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。 ただ、民法900条第4項但し書きとの関連が気になります。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

【妻が夫より先に旅立った場合】 ・夫・・・1/2 ・連れ子B と 再婚後の子 D は同格で、ともに 1/4ずつ。 【夫が妻より先に旅立った場合】 連れ子Bと夫は養子縁組をしていない、B、D 以外に血縁者は一切いないとして、 ・妻・・・1/2 ・再婚後の子 D ・・・1/2 ・連れ子B ・・・0 http://minami-s.jp/page008.html

fk12345
質問者

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大変参考になりました。ありがとうございます。 ただ、民法900条第4項但し書きとの関連が気になります。

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  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

夫Cと、連れ子のBとの間に養子縁組がされていない場合は、連れ子Bは、Aの遺産は相続できますが、Cの遺産は相続できません。Bは、どちらの遺産も相続できます。

参考URL:
http://www015.upp.so-net.ne.jp/tezukayama-a/sozoku2.html
fk12345
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。 ただ、民法900条第4項但し書きとの関連が気になります。

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

同等です 相続人が二人だけだったらどちらも50%の相続です

fk12345
質問者

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大変参考になりました。ありがとうございます。 ただ、民法900条第4項但し書きとの関連が気になります。

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仕事の話ばかりする女性
このQ&Aのポイント
  • 中学時代の同級生であるYが私に突然フェイスブックで連絡を取り、再会することになりました。
  • しかし、再会してもYはずっと仕事の話ばかりで、他の話題には全くのってこない状況です。
  • Yは地元の中小企業で正社員として働いており、仕事の話は自身の愚痴の捌け口になっているようです。
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