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再婚相手の連れ子は相続人か?
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引抜です 【亡くなった人の実の子どもは相続人となりますが、前妻または前夫の連れ子は相続人となりません。 また、亡くなった当時の配偶者の連れ後も相続人になりません。 ただし、1つ例外があります。 連れ子であっても、亡くなった人と養子縁組をしていると相続人となります。 養子縁組をしているかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認をすることが必要となります。 】 http://souzoku.yoshida-zeimu.jp/category/1313703.html 養子縁組をしてるかどうか?っとなります。
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