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再婚です。連れ子は夫と養子縁組したことにより前夫の相続権は消えるのでしょうか?
再婚した際、私の連れ子は夫と養子縁組しました。 スレで相続に関して 「前妻の子にも旦那様の財産を相続する権利があります。 (前妻の子が新しい父親と養子縁組すれば別ですが)」 とありました。 養子縁組した場合、実父または実母の相続権は失うのでしょうか?
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養子縁組しても、実の親との関係がなくなるわけではありません。 お子様には、実父と養父、双方の相続権があります。
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- 6dou_rinne
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回答No.2
養子は実親と養親両方からの相続権を持ちます。 養子縁組をしたからといって相続権がなくなるようなことはありません。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。