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【相続】養子縁組していない場合、後からなんらかの申し立ては?

どなたかご教示願います。 連れ子同士の再婚、それぞれ夫(長男1人)・妻(長女1人)で再婚後1人子供が出来ました。再婚時、妻の連れ子のみを夫の養子とし、夫の連れ子は何の手続きもしておりません。 夫は既に他界しており、その時は相続などあまり認識がなかったようでもめる事なく全て名義などは妻の名前に変更しました。(この事に関しては兄弟は皆、了解しています) 夫が亡くなる前、いろいろ長男と揉め事があり、息子に対して「縁を切る」と言いました。 今現在、妻が病気を患い、入院中なのですが歳もいっており最悪の事があった時の事を考えているようです。(相続の事です) 夫の連れ子と妻とは養子縁組をしていないので、相続の権利は発生しませんよね? この長男に対して、相続してほしくないようなのですが相続の権利が発生しなければ他に何も考えるべきことはないでしょうか? 後から何か申し立てられ、相続権が発生するようなことはしたくないのです。 財産は全て名義は妻ですが、固定資産税や電気水道関係の請求書の宛名はまだ変更しておらず、他界した夫の名前になっています。 夫の名前があるのはこのような請求書のみのようです。 養子縁組していない者がどうにかして相続権を得ようと考えた時、何か手立てなどあるのでしょうか? またあった場合、未然にそれを防ぐ方法はあるのでしょうか? 長文になり申し訳ございません。 どなたか詳しく教えていただけると助かります。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.3

>夫の死後、口約束のみで妻が全てを相続し(不動産に関してのみ司法書士を介して書面で全員署名押印があります。今回はそれ以外の財産についてです)その後お金を妻が全部使ってしまった場合も相続回復請求権を行使出来るのでしょうか? 不動産について、どのような書面が交わされたのか不明ですが、 仮に、「不動産全部について、妻が相続することを認める」としているのなら、 その他の財産については、特に指定されていないので、 長男は時効で無い限り、相続回復請求権を主張できると思われます 全部使った、もしくは残っているという個別の事情は、 相続回復請求権の有無には特に関係ありません。 (使い道が、遊興費などで浪費したのであれば別ですが) >財産もなく、妻も死亡してしまっていた時でも何らかの請求が可能になってくるのでしょうか? 妻が請求権をうける義務があるとした場合、その義務も相続の対象となります。 相続人は、相続するか、相続放棄(正の財産、負の財産全てを放棄する) するか、限定承認(正の財産がある範囲内で、負の財産の相続する) を選ぶことになると思われます

  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.2

こんにちは 妻を被相続人とする相続では、長男は法定相続人ではないので、 大きな問題は無いと思われますが、質問文をお読みした限り問題点を1つ感じました 夫の相続に関しては、長男は法定相続人です。 >夫は既に他界しており、その時は相続などあまり認識がなかったようでもめる事なく全て名義などは妻の名前に変更しました。(この事に関しては兄弟は皆、了解しています) これが法的な手続きを踏んでいれば、 (つまり、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の合意の上、全員の署名押印があるなら) 問題はないのですが、口約束等で妻が相続したならば、夫を被相続人とする相続に関しては、相続回復請求権を行使できるかもしれません。 (なお相続回復請求権は、本当の相続人またはその法定代理人が、表見相続人が相続権を侵害していることを知ったときから5年、または相続の開始があったときから20年間行使しないと消滅します)

michelin2
質問者

補足

ご回答有難うございます。 再々の質問で大変申し訳ありませんが、もし分かれば教えていただきたく思います。 夫の死後、口約束のみで妻が全てを相続し(不動産に関してのみ司法書士を介して書面で全員署名押印があります。今回はそれ以外の財産についてです)その後お金を妻が全部使ってしまった場合も相続回復請求権を行使出来るのでしょうか? また、妻が死亡してしまった後にこういった請求権がある事を長男が知った場合はどうなるのでしょうか? 財産もなく、妻も死亡してしまっていた時でも何らかの請求が可能になってくるのでしょうか?

  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.1

詳しい状況が分からないので、大まかな話になります。 夫の遺産相続の時は、どのような手続きをされたのでしょうか。 兄弟が了解という記載がありますが、相続人は、妻と長男、長女の3人ですから、兄弟は関係ありません。 この3人で遺産分割の協議を行う必要があります。 このときに長男が未成年であれば、長男の不定代理人の同意が必要です。 この同意を得ずに、長男が行った法律行為(同意)は取り消すことができます。 そうなると、夫の遺産分割のやり直しという事態になります。 また、成年に達していても、夫の遺産相続時の方法に問題があれば、同様に分割協議を迫られる恐れがあります。 なお、問題になるのは、妻の財産のうち、夫から受けた相続財産だけであり、妻個人の財産に長男が干渉することは不可能です。

michelin2
質問者

補足

詳しいご説明有難うございます。 私の書き方がよくなかったようです。 【以下一部訂正】 夫は既に他界しており、その時は相続などあまり認識がなかったようでもめる事なく全て名義などは妻の名前に変更しました。(この事に関しては兄弟は皆、了解しています) ↓ 兄弟でなく、夫の子にあたります長男、長女、次女 です。 この時に、例えば口頭で夫の財産の名義を全て妻にするという了解だけを得ている場合は無効になりますでしょうか? もし再度ご教示いただけましたら、有難いです。 宜しくお願い致します。

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