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相続について

私はもともと、男、女、男の3兄弟の次男です。 事情により小学生の時に、母の弟(私の叔父)に子供がなかったため、そちらの養子となりました。 養父はだいぶ前に亡くなり、養母は一人で生活していました。 わたしは仕事のため海外生活が長く、数年前に帰国しましたが、養母とはかなり離れて生活していました。 養母はここ数年認知症を発症し、養母の兄弟のうちの一人の、養母の妹が施設に入れてくれるなど世話をしてくれていました。わたしは訪問するのは年に1度くらいでした。 この養母ががんをわずらい、余命もそう長くありません。 ご相談は養母が亡くなった後のことなのですが、遺産はわたしに全てくると思われますが、遺産相続の際に、長年養母の近くで世話をしてくれていた養母の妹さんに遺産をわけてあげたいのですが、そういうことは可能でしょうか。 また養母は遺書は作成していません。 宜しくお願いいたします。

noname#255781
noname#255781
  • 相続
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みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.6

一番明確なのは,養母が遺言を書いておくことですが,認知症を発症している状況ではそれもむつかしそうですね。 それができないときは,養母の妹さんに特別寄与料を請求してもらうことです。 養母の妹さんは被相続人の親族ですし,「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供したこと」も間違いないでしょう。また「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」ことも認められるでしょう。 特別寄与料の額については明確な定めはなく当事者間の協議により決められることになりますが,「第三者が療養看護を行った場合の日当額に、療養看護の日数を乗じ、さらに一定の裁量割合を乗じる」のが目安になるでしょう。 相続とは関係なく,あなたが養母の妹さんに贈与することも可能ですが,相続税よりも割高な贈与税がかかるのでお勧めしません。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.5

>遺産相続の際に、長年養母の近くで世話をしてくれていた養母の妹さんに遺産をわけてあげたいのですが、そういうことは可能でしょうか。 はい、できます。 >また養母は遺書は作成していません。 法定相続人はあなたが一人だけなので全てを相続した後にあなたから叔母さん(養母の妹)へ贈与すれば良いでしょう。 遺産分与も考えられますので市区町村役場の無料相談で弁護士に相談すると良いでしょう。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.4

2019年7月に民法改正がありました。 その中の相続に関しても大きく改正されています。 その1つに「特別寄与料」というものがあります。 それまでは、相続人が被相続人(あなたの場合は養母)に対して介護などの世話をしてくれたことに対し、被相続人の財産の維持・増加に貢献したということで「寄与分」という形で相続財産の割り増しを認めていました。 それが今度は、相続人以外の一定の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)の介護貢献度に関して「特別寄与料」という形で請求が認められたのです。 内容としては「被相続人に対して無償で療養看護やその他の労務の提供をし、それによって被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に限られます」と書かれています。 ただし、問題があります。 それは「特別寄与料」の算定ルールが明確でないということです。 あなたの場合は、相続人としては第一位として養子のあなたがいて、第二位として兄弟姉妹の方がいます。 基本としては、相続財産は相続人の話し合いで自由に処分をしても構わないのです。ただ、兄弟姉妹には遺留分の請求ができない立場ですが、相続人としてはいる訳ですから話し合いはできるのではないでしょうか。 妹さん以外にも兄弟姉妹がいるとか、もうすでに亡くなっている兄弟姉妹の子供たちがいる場合などは、話し合いをすればごちゃごちゃになりそうなら、「特別寄与料」プラス「贈与」(年間110万円までは無税)という形で妹さんに相続財産の一部をお渡しすることができると思います。 問題は、「特別寄与料」の算定ですが、これまでの例では、介護時間×その地域の最低賃金(時給額)で計算をする方法があるそうです。妹さんの場合は、数年から何十年という時間でしょうから、それなりの金額になるのではないでしょうか。 僕は、FP2級や銀行協会のFAをもっていますが、法律の専門家ではありませんから、公的法律相談所としてある「法テラス」などに電話を相談をされるのもよいし、街の無料相談などを利用する手もあると思います。 もちろん、相続財産が大きな金額であったり、もめそうなことになるのでしたらお金を払って弁護士に相談されるのが一番簡単だと思います。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.3

それは相続とは無関係です。あなたが相続した一部を個人的に渡すのは法律で制限するものではないからです。もちろん金額が大きければ譲与税がかかってきます。

回答No.2

そう言うことをお考えであれば、弁護士を雇って、養母の妹さんに貴方の意思を伝えてもらった上で、養母を施設に入れるための費用や今までに係った費用などを概算で良いので出してもらいましょう。 それを見た上で弁護士と相談した上で相続後に貴方から養母の妹さんに経費とは別にお礼のお金として渡せば良いかと思いますよ。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2133/10815)
回答No.1

あなたが、すべてを相続して、 お礼として、現金をお渡せばよいと思います。

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