妹名義の財産相続について

このQ&Aのポイント
  • 妹の名義で残された財産の相続について、姉が譲り受けることは適切でしょうか?また、婿に譲った財産は婿の血縁に相続されるのか、姉妹には相続されないのかという点も疑問です。
  • 妹夫婦に子供がおらず、両親も亡くなっています。妹名義の財産が残された状況ですが、妹の意向を尊重し、姉が譲り受けることを考えています。しかし、これは適切なのでしょうか?また、婿に譲った財産は婿の血縁に相続され、姉妹には相続されないのでしょうか?
  • 妹夫婦に子供もおらず、両親も亡くなったため、妹名義の財産が残っています。妹は生前、預貯金などを旦那に秘密にしており、何かあった場合は姉たちに譲ると遺言していましたが、書面に残っていません。姉は妹の意向を尊重し、財産を譲り受けたいと考えていますが、適切なのでしょうか?また、婿に譲った財産は婿の血縁に相続され、姉妹には相続されないのでしょうか?
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妹名義の財産相続について

妹夫婦には子もなく両親も亡くなっています。私と姉の三姉妹のため婿をとり両親と一緒にいましたが 両親もなくなり妹もなくなり 妹名義の財産が残りました。、 生前 妹は私名義の預貯金は旦那に秘密にしてるし旦那にはそれなりに心配ないようにしてあるので 何かあったら先ざき私たち姉に譲ると遺言をかくつもりと言っていましたが 突然亡くなってしまいましたので書面に残ってはいません 妹夫婦は子供もないせいか 夫婦仲は、ほぼ家庭内別居に過ぎません。というより妹は旦那の事を毛嫌いしていましたが、婿にはいってくれた事には感謝していたので、離婚とは考えていませんでした。 姉としては 妹の気持ちも考え妹が言っていた秘密のしていた物は譲り受けて  将来お墓の管理や供養に使いたい 不動産に関しても権利が出てきますが  妹には何も言われていないので婿の名義変更でと思っています。 しかし やはり姉が譲り受けるのはおかしいのでしょうか? また婿が亡くなった場合 婿に譲っってしまった財産は婿の血縁に行き 妹の姉妹には来ないのでしょうか? アドバイスお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>やはり姉が譲り受けるのはおかしいのでしょうか… 遺言書を残さなかった以上は、夫 (婿) が 3/4 で、残り 1/4 をあなたもう一人の姉とで当分です。 http://minami-s.jp/page009.html >また婿が亡くなった場合 婿に譲っってしまった財産は婿の血縁に… 妹婿が遺言書であなたがたを指名しない限り、そのときはもうあなたがたには関係ありません。

pontainu
質問者

お礼

有難うございました。アドバイス頂いた事を参考によく話し合いたいと思います。 婿に行った財産も 婿が亡くなったら婿の血縁に行ってしまうのは納得いかないので 不動産についても考えたいと思います。

その他の回答 (1)

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1

貴方様や妹様の思いや経緯はどうであれ、相続人は妹さんのご主人ですから遺言書などがなければ法的には貴方様に権利はありません。http://tt110.net/index.htm 祭祀継承については相続人との話し合いが必要と思います。

pontainu
質問者

お礼

有難うございました。 婿は自分が亡くなったら お姉さん達に行くよう遺言すると言っていますが 婿の名義になって財産が全てなくなったり、 後妻をもらったりしても変わってくると思うので よく話し合ってみます。

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