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遺産相続について

遺産相続人として相続権があるのですが、権利のない親類から一方的に放棄してくれと弁護士を介して連絡がありました。相続するのは土地建物ですが、土地建物はその親類と共有名義となっていて相続する物件5件が全て同様となっております。売ることも出来ずに困っていて、相手も一向に話し合いに応じてくれません。良い解決方法をアドバイスお願い致します。

みんなの回答

noname#34225
noname#34225
回答No.7

先の回答(No.6)について 弁護士法ではなく、弁護士倫理の規定です。 なお、現在は「弁護士職務基本規程」に替わっています。(2004年11月)

noname#34225
noname#34225
回答No.6

「既に弁護士に依頼したのですが、相手弁護士からの回答は簡単な財産表のみで親類の代表が体調不良との簡単な文章だけが添付されていてその後はなしのつぶてで、こちらの弁護士もあまり動かないので、弁護士を変えようと思っています。」 双方が弁護士に依頼すれば、その後は弁護士同士の交渉になりますが、弁護士は、それぞれ、自己の依頼者の権利、利益を第一に考えて行動することが求められます。 一方で、当事者がしびれを切らして事件が大きくなるように、つまり、自分たちの仕事が増え、報酬が増大するように、話を持っていこうとする傾向が往々にして見られます。 弁護士に対して、適宜、進捗状況についての報告や方針など、きちんとした説明を求めましょう。 ○弁護士法30条  弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理するように努めなければならない。 ○弁護士法31条  弁護士は、依頼者に対し、事件の経過及びその帰趨に影響を及ぼす事項を必要に応じ報告し、事件の結果を遅滞なく報告しなければならない。

noname#34225
noname#34225
回答No.5

下記のURL(最高裁判例)を参考にしてみてください。 裁判にまでなると、双方に高額の費用がかかってきますし、時間もかかります。 (下記の裁判の高裁判決が平成3年、最高裁判決が平成8年になっていますが、差し戻しで更に年数がかかっているでしょう。もともとの訴えの提起はもっと以前でしょうから、この裁判は、10年位かかって、結局どうなったのでしょうか。)

参考URL:
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25548&hanreiKbn=01
noname#34225
noname#34225
回答No.4

登記上、あなたの被相続人名義になっていても、既に相続により、(相続登記を経なくても)その持分についての実質的所有者は相続人であるあなたであり、現在、その土地建物は、その親類の方とあなたとの共有関係にあります。 遺産分割の問題というよりは、共有物分割の問題ですね。 共有関係の解消の仕方としては、あなたの持分をその親類の方に買ってもらうのが一番よいのではないか(相場より多少低めに提示されると話は早いでしょう。)と思いますが、相手にその費用の工面ができないときには、債務分割、代金(換価)分割といった方法が考えられます。 共有の物件が5件あるということですが、もし可能ならば、その中の2件づつをそれぞれの単独所有とし、一件を売却してその代金を分配するなどの方法も考えられるのではないでしょうか。(持分二分の一づつとした場合ですが) 税金のことも考えながら、何らかの事情で、相手(縁あって、あなたの被相続人の共同所有者となられた親類の方)の意向(分割方法についての考え)をよく聞いてみるというところから、話を進められてはいかがでしょうか。

回答No.3

>権利のない親類から一方的に放棄してくれと弁護士を介して連絡がありました。 放棄をする必要なんて全く無いので、とりあえず早めに相続登記をいれて下さい。司法書士に頼んでもいいですし、自分でやることも可能です。 >土地建物はその親類と共有名義となっていて相続する物件5件が全て同様となっております。 相続放棄などをして相続人が誰もいなくなった場合、本来であれば被相続人の財産は国庫に入ることになるのですが、共有物については、共有者の物になります。ですから、共有者である親類としては、あなたに相続放棄をしてもらいたいのでしょう。 話し合いに応じないというのも、どうしてもあなたに相続放棄をさせ、土地建物の全権利をただで取得したいと考えているから圧力をかけているだけでしょう。親類に正当な権利があるわけではありません。とりあえず相続の登記を入れ、御自身の権利を親類にも主張できるようにしてから、再び話し合う機会を持たれてはいかがでしょうか。 それでも話し合いに応じてくれないというのなら、共有物分割を求めて提訴することもできますし、御自身の権利を第三者に売ってしまうこともできます。 弁護士を雇うのであれば、共有物分割を求める際で十分だと思います。まずは相続の登記を入れるところから出発するべきだと思います。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

たしかに土地、建物じゃみんなで均等になんて できないですからね。 放棄してくれって理由はなんなんでしょうね。 相手が話しあいに応じないのは弁護士が代わり に話し合いに応じるからじゃないですか? 相手の弁護士にkimukiyoさんがガンガンいえば 弁護士も妥協策もってくるとおもいますよ。 だってkimukiyoさんだって相続できる権利が あるんですからね。 それか権利のない人がどんなに言おうが 権利がある人がOKすればなんの問題もなく kimukiyoさんに名義変更できますよ。 亡くなったのはダレなんですか?kimukiyoさんの 親なら、kimukiyoさんの親名義の資産は配偶者 と子供で分割ですよ。他人がどうのこうの言っても 配偶者と子供で決めちゃえばいいじゃないですか。 すみませんちょっと状況がわからなくて(^▽^;)

kimukiyo
質問者

お礼

有難う御座います。大変参考になりました。

  • geyan
  • ベストアンサー率32% (524/1592)
回答No.1

あなたの方も弁護士に相談し、弁護士同士、あるいは弁護士を交えて話し合いをされることですね。 弁護士を通じてならば、相手の方も話し合いを拒否できません。 相手が話し合いを拒否すればあなたに有利になりますから。

kimukiyo
質問者

お礼

既に弁護士に依頼したのですが、相手弁護士からの回答は簡単な財産表のみで親類の代表が体調不良との簡単な文章だけが添付されていてその後はなしのつぶてで、こちらの弁護士もあまり動かないので、弁護士を変えようと思っています。大変貴重なご意見有難う御座います。

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