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後妻の相続について
後妻の相続について。 (死別した前妻の子供と、同居しています。 後妻には子供がいません。或る日、夫が亡くなった場合) ●後妻と結婚する以前から、 家・土地が、まだ義理の父親の名義だった場合、後妻への遺産配当はどうなりますか? (義理の父親が生存しているとする) ●上記の条件で、義理の父が亡くなっているのに、名義がまだ義理父親の場合は どうなりますか? ●後妻と結婚する以前から、 家・土地が、既に、前妻の子供の名義になっていた場合、後妻への遺産配当はありますか? ●後妻と結婚した後、 後妻に内緒で、義理の父親が前妻の子供(孫)の名義へ変更されていた場合、後 妻への遺産配当はありますか? 遺産相続の法律に詳しい方いらっしゃいましたら、教えて下さい。
- goopa-pa
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- -yo-shi-
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まず、キャストの整理をさせて頂きます。 後妻…質問者である貴女 夫…貴女の旦那さん(死去) 義父…貴女の夫の父親 各々の質問にお答えをする前に、貴女が法定相続人になるのは直系血族です。 義父様とは血縁関係が無いので貴方が法定相続人になり得ることはありません。 (1)貴方の相続権は無し、また代襲相続人も直系のお孫さんになるので貴女では無く、旦那さんと前妻さんのお子様になります。 (2)義父様が亡くなった後に旦那さんが亡くなられた場合には旦那さんが受け取るはずであった遺産を受け取る権利はあります。 (3)(4)貴女とは全く無関係の他人の財産です。
- masaokyoko
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義理父が、先妻の父なのか後妻の父なのかによります。 義父(先妻の父)の場合は、後妻には一切関係ないことです。 義父(後妻の父)の場合は、(1)義父が生存中は相続は発生しません。 (2)義父が亡くなっているのに名義が義父のままだった場合は、義父の相続人(義母・配偶者や子供・あなたの後妻等)で相続手続きをすることになります。
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