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先日 父親が亡くなり後妻と子供4人が相続人となりました。
先日 父親が亡くなり後妻と子供4人が相続人となりました。 現在、土地・財産に関して第三者を入れて争うことはしていませんが、 財産に関して管理者(後妻)が明示を拒んでいます。 また、後妻は「父親は無責任で私に何も残してくれなかった」 との発言もあり、子供たち一同困惑しています。 財産を明示する義務や、もし隠匿している場合の対処法はありますか? 土地に関し後妻の方からは「放棄する」との発言があましたが、 発言自体が二転三転する可能性があります。 相続に関する話し合いで発言した内容に関して 記憶や記録が有効になるのはどのあたりまででしょうか? 質問させていただきます。
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>財産を明示する義務や、もし隠匿している場合の対処法はありますか? 弁護士にだけ認められている照会請求という制度を使って、隠し財産を洗い出すことができます。また、有能な弁護士は、不動産や金融の専門家・関係者のネットワークを使って、照会請求で明らかにならなかった、隠し財産を見つけることもできます >相続に関する話し合いで発言した内容に関して記憶や記録が有効になるのはどのあたりまででしょうか? 民法 第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 家庭裁判所で手続きしないと、発言や適当に作った書面には効力はありません。なお、この放棄は、相続すべての放棄を意味しますので、「土地に関しては放棄する」といったことはできません。 今回の場合、「父親は無責任で私に何も残してくれなかった」「土地に関しては放棄する」というのであれば、この裁判所での放棄により、完全に相続権をなくさせるしかありません
お礼
ありがとうございました。 参考にさせていただきました。