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再婚連れ子際の相続土地建物について

私の両親から家と土地(都内)を相続される予定ですが、私には元夫との間に小さい子が一人います。再婚を考えている彼にも前妻が育てている子供がおり、養育費を払っています、それに離婚時に前妻にわたした家のローンも彼が払っています。 今回再婚するにあたり、養子縁組を申し出ようかと思っていますが、正直彼に家と土地の相続を放棄してもらいたいです、もし私が先に死に、彼に相続され、いずれ彼の子供たちに分けるとなると、贈与税の事も心配ですし、なにより欲しがられた場合は、家を売るしかなくなるので、私の子供の住む家がなくなってしまいます。 私の両親も私の子供に家土地だけは残してあげたいという意思です。 ちなみに彼の両親には子供に相続するような財産は全くありません。 私はパートで、彼の方が収入がありますが、養育費とローンで月に20万以上払っている状態です。 この場合、私も彼の相続を放棄するから、家土地相続を放棄してほしいと頼むべきか、それとも妻として生活費を確保したいので家土地相続を放棄しても、彼の財産(もし貯金ができたらの話ですが)を相続放棄しなくてもいいでしょうか? どうしたら一番フェアなのか、ご回答お願いします。 養子縁組についても、まだ申し出ていませんが、彼が了承してくれるかどうかはまだわかりません。 これから二人とも30代なので二人の子供も一人くらい生む予定で話しています。 ちなみに元夫からは養育費月3万円をもらっていますが、養子縁組するにあたり、多分減額されると思います、再婚により児童扶養手当もなくなるので実際は私も働かないと辛いです。 私の考え方は、私の両親のものだから家土地は相続放棄してもらってもいいと思っています。 もちろん私が先に死んでも彼が死ぬまで住んでいてもらって構わないけれど、会った事の無い彼の子どもたちに相続されるのが納得いかないです。彼の両親に財産がないので尚更です。 この考え方は偏っていますか?

みんなの回答

noname#188869
noname#188869
回答No.9

すみません、行政書士ではなく、司法書士さんですね。 間違えました。 (-.-;)

noname#188869
noname#188869
回答No.8

No.6です。 お話しがだんだんと法律の分野になって来つつありますね。 えっと、私の経験では、被相続人が通常の相続の形態とは違う意志を持ち、それを遂行するには… 遺言と、法定相続人全員(相続される方を除く)の慰留分放棄の手続きが必要です。 私の父親は、亡くなる前に弁護士さんに依頼して、少し変則的な相続を希望していて、亡くなってから、父の希望通りに相続されましたよ。 弁護士さんでなくとも行政書士の方でも手続きして下さると思います。 一度相談なさってはいかがでしょうか?

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.7

No.2です。 相続税はかからない、とお書きですが、相続税の基礎控除を計算されたのでしょうか?しかし相続税の基礎控除を減額する案が取りざたされています。その点も注意しておいたほうがいいですね。 さて生前贈与とか相続放棄とか色んな意見が出ていますが、ご主人に権利を主張させず、一番費用のかからない方法で子供さんの名義にするためには、やはりあなたのご両親から子供さんに遺贈させる遺言書が良いと思います。 ご両親が亡くなってあなたが相続されると、あなたが亡くなった時にご主人にも相続の権利があるので、たとえあなたが遺言を書いていたとしても、遺留分を主張される可能性もあります。生前贈与には贈与税の問題があります。ご両親が亡くなって相続人があなただけで(ご兄弟はいらっしゃらないのでしょうか?ご兄弟がいればそちらちの話は大丈夫なのでしょうか?)、遺言書があってあなたが権利を主張しなければ子供さんの名義にできます。ご両親が亡くなった時にあなたが相続放棄をして子供さんに、という指摘がありましたが、子供さんはあなたのご両親の直接の相続人ではありませんから、そのやり方では無理です。遺贈であれば税金も相続税と同じです。 とりあえず今の子供さんに遺贈させる遺言書を書いてもらい、ご主人との間に新たに子供さんができた場合、遺言書を書き直してもらってもいいでしょう。

noname#188869
noname#188869
回答No.6

相続税が発生しない? どうやったら相続税の発生しない相続をする事が出来るのか教えて頂きたいです。 と言うのは余談でしたが、私もバツイチ子連れで再婚しました。 現在の夫は初婚でしたので質問者様のような悩みはありませんでした。 入籍するにあたり、私の子供を養子縁組するのかどうか…聞いた時に、主人が養子縁組したいと言ってくれて、とっても嬉しかったし感謝の気持ちでいっぱいになりました。 質問者様、彼を愛しているから再婚したい、との事。 色々な損得勘定をしたくなるお気持ち、ご自分のお子さんの将来を案ずるお気持ち、良く分かります。 でも、質問者様の愛する彼の過去も全て受け入れる覚悟は出来ませんか? 質問者様にその覚悟があるのならば、きっと彼が質問者様の抱える悩みに気付いて、何らかの措置をしてくれるのではないでしょうか? もしくは、今から、お父様からお子さんへ生前贈与なさってはいかがですか? 生前贈与は贈与税が物件の価値の半分くらいと高額です。 質問者様のお悩みを解決するには、どのみち金銭面と精神面(彼の質問者様への見方が変わりそうですよね)での多大なる犠牲を伴いそうですよね。 彼を愛しているから再婚したい… この点に立ち返って今一度何が大切か再考されてはいかがでしょうか?

noname#133510
noname#133510
回答No.5

ご両親がお亡くなりになった時点で質問者様が相続放棄し、子供さんに全て継がせるのは如何ですか? 登記名義を子供さんに変更すれば安心かと思います。 相続による不動産取得税は発生しなかったはずです(申し訳ございませんが国税庁のHPでご確認くださいね)が、名義変更は司法書士に代行していただくと手数料が何万円か掛かります。 万が一、質問者様がご両親より先に旅立ってしまった場合はご両親が木賃としてしてくださるのではないのでしょうか? (贈与税というのが少し分かりませんでした。相続税ですか?) 将来彼との子供も設けるのであれば、入籍されるのが最良です。今いらっしゃる子供さんも彼の養子にすることが望ましいでしょう。 しかしながら…出過ぎたことを申しますが、以前の住宅ローンを未だ払い続けているとは? 通常であれば離婚時に売却し損益折半、もしくは住み続ける人が負担するものです。 ローンについては再婚を期に考え直してもよさそうですね。 申し訳ないことに私は全くの素人ですから専門家に一度相談なさってください。 少しでもヒントになればと回答させていただきました。 失礼な点は多々あると思いますがご容赦ください。

  • miki0126
  • ベストアンサー率44% (101/229)
回答No.4

こんにちは。 お互いに子供が居る人同士の「再婚」って、とっても難しいですよね。。。 貴方のご両親の財産が、ゆくゆくは「全く血縁の無い」人にも相続されて行く事に納得いかない気持ちは良く分かりますよ。(*^_^*) 文面から、結婚後は貴方のご両親と一緒に同居されるのでしょうか? <もちろん私が先に死んでも彼が死ぬまで住んでいてもらって構わないけれど> っとお書きですので・・・ね。 しかし、 <養育費とローンで月に20万以上払っている> <私も彼の相続を放棄するから> っとお書きなのですから、彼の名義のお家が有る(先妻さんが住んでいる)とも思えますが。 いずれにせよ。 まず肝心な事は「相続放棄」に付いてです。 相続とは死亡してから発生する事で、生存されている時点での「相続放棄は何の意味も無い」と考えてください。 ご結婚にあたり、こんな無駄な約束をしても何の意味も有りません。 貴方の評価が下がるだけです。 今は、これからの結婚の事を考えるべきです。 如何に楽しく暖かい家庭を築くか・・・ではないでしょうか? 彼の手取りから20万も支払いが有る事のウエートは大きいです。 貴方も働いて、結婚生活を続ける事は(2人の間の子供も望んでいられる様ですので)双方の努力は必要です。 お子様の「養子縁組」に関しても、5年~10年経って、家庭が落ち着いてからで充分です。 ・・・っと、色々な再婚夫婦を見てきた、50歳代のおばさんは思いますよ。(*^_^*) 未来の事は「不確定」ですからね。

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1139/6885)
回答No.3

そこまで堅実に資産を考えているのなら、再婚するメリットは無いかと思います。」 彼と子供を養子縁組させると言う事は、彼の子供と同等になりますよ!という法的な約束ですから。 つまり親が3人になるということです。 一方、彼のお子さんは貴方と養子縁組しないのですから両親は一生、実の両親でしかありません。 財産問題があるから入籍はしない、彼にも子供がいるから再婚という形は取らない。 世の中には法律に対抗できない事を、事実婚や未入籍でやり過ごすカップルもいますよ。 お子さんにとって、元夫は一生実の父親ですから将来的に貴方の財産を受け継いだ後に実の父親の為に売り払って使ってもお子さんには義務も権利もあるのですから、入籍は考え直してはどうでしょうか? どう欲目に見ても、その状況下なら貴方のお子さんが不利です。

dokomodokomo
質問者

お礼

彼の実の子は元妻によりあまり会わせてもらえないようで、彼のゆくゆくの介護のことなども考えると、養子縁組が双方に都合がいいのではと考えたからです それから二人の子を作りたいという二人の医師があるので再婚を考えているわけですが、やはり私の子供に不利なのでしょうか・・・

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

これから彼に養ってもらう事と、あなたのご両親から受け継ぐ財産を天秤にかけるからややこしいのであって、あなたのご両親の家は彼との結婚には関係なくあなたの子供に残す、という事にして、ご両親から直接あなたの子供に遺贈させる、という遺言書をご両親に書いてもらえばどうでしょうか? ただし相続税が発生する場合はどうするのか?あなたと彼との間に新たに子供ができた場合はどうするのか?という問題はありますが。

dokomodokomo
質問者

お礼

彼に養ってもらうというよりも、実際彼が払う養育費があるので家に入れる額は同じくらいになると思われます。 そうですね、私が子供より先に死んだ場合や、彼との間に子供ができた場合の事も考える必要がありますね。 ありがとうございました。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.1

 少し虫が良すぎますね。もちろん、彼が納得するのならどうでも良いですけど。  あなたの御両親が亡くなったときに相続税が発生するとしましょう。その相続税は誰が支払うのでしょう?もし、御両親が他に不動産・財産を所有しており、相続税を支払っても尚、今回言われている土地不動産が残るのなら問題ないです。弁護士に相談されて手順を教えてもらえばよいです。  しかし、相続税を家計から支払う場合、あなたが稼いだお金はあなただけのものではなく、夫婦の共有財産です。つまり、相続税を支払わせておいて不動産の権利は与えないは、自分の連れ子は養子に入れろ、私を養ってね、って筋が通っていないような気がします。言っちゃ悪いけど守銭奴だね。  結婚経験があるなら、経済的な相性も結婚生活を継続するにあたり重要なことだと思いませんでしたか?個人的には結婚前にお金のことでこんなに不安があるのなら彼との結婚を辞めるべきだと思います。彼の収入はわからないけど、月20万円の支払が何年続くのでしょう。あなたの連れ子がいるのに、更に彼との間に子どもを作って経済的に育てられるのですか?老後の生活設計を立てられますか?  愛だけじゃ結婚生活なんて続かないと身にしみてわかっているはずです、自分も離婚経験者だけどさ(笑)

dokomodokomo
質問者

お礼

相続税は発生しません。 確かに老後のことなどは不安が残ります。 彼を愛しているので子供が欲しい、だから再婚もしたい。 でもどうにもならない事なのかもしれないですね。

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