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夫の借金と相続に関する相談とは?
- 夫の借金と相続に関する相談です。夫は自己破産を考えており、養子離縁をして相続権をなくす予定です。しかし、私は夫の借金の連帯保証人であり、相続した財産が取られる可能性が高いです。
- 考えられる解決策として、子供を養子にして相続を放棄する方法があります。これにより、両親の財産は子供が100%相続し、取られる心配はありません。ただし、この方法が法的に有効かどうかは確認が必要です。
- 具体的な法的な根拠としては、民法の何条にそのような方法が書かれているか調べておくことが重要です。専門的な弁護士や司法書士に相談し、具体的な手続きや条件を確認することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
それは、刑法96条の2で2年以下の懲役です。 明らかに強制執行を免れる目的で養子離縁したり、孫との養子縁組は違法です。
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- tk-kubota
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>3人だから3分の1ずつ、というような割合はどこかに定められているのでしょうか? 民法899条です。 この条文は「権利義務」となっていますが、 「任意規定」なので、持分割合に拘らなくてもいいです。 ただし、負債は「不可分」(同法427条以下参照)なので勝手に振り分けても、 債権者からみれば法定相続割合となります。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>・・・ですからこの条文と子供の養子縁組とは無関係のような気がします。 ayadaruさんは「・・・取られなくて済むのではないだろうか。」 と言っておられるのでしよう。 つまり、養子縁組することによって「取られない」ようにするためでしよう。 それならば、将来の強制執行を免れるための行為です。 なお、告訴や告発等によって刑事事件とならないとしても、詐害行為取消権(民法424条)によって、 養子離縁や養子縁組の取消はあると思われます。
お礼
あわてて第424条(詐害行為取消権)というものを見ました。 第1項 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを 裁判所に請求することができる。 ------------------------------------------------------- この条文によると、債務者である夫や、将来の債務者であろう私は、あらたな 法律行為をしても債権者から取り消されるよ、無駄だよ、ということですね。 夫の養子離縁はこの条文にあてはまりそうな気がしますので考え直します。 しかし子供達は債務者ではないので、子供達の養子縁組は問題ないかと思います。 税制が変わったので節税対策をした、という理由にします。 ----------------------------------------------------- 第939条 (相続の放棄の効力) 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 ----------------------------------------------------- という条文を見て、では相続が発生した時に夫と私が相続を放棄すれば、子供達への100%相続が できるのではないだろうか、とも考えたのですが、だめそうですね。 相続の放棄、という行為そのものが第424条で扱われている法律行為である、と考えると、 相続の放棄をしても取り消される、一時的には子供達に100%相続がなされても、やがては 債権者から裁判を起こされて、子供達に渡った財産も差し押さえされ取り上げられる、という ことになりそうです。 法律って、やはりすごくうまくできていますね。 ----------------------------------------------------- そうなると、子供達の養子縁組をして、夫とは離婚して(離婚を詐害行為とみて 債権者が離婚の取り消しを裁判所に請求するというようなことはさすがにできないと思うので)、 相続の権利を私と子供達だけにしておけば、最悪でも取られるのは3分の1で済みそうな気がします。 3人だから3分の1ずつ、というような割合はどこかに定められているのでしょうか? 定められていなければ私は少しでいいし子供達が多くほしいといったから、という方法も取れそうです。 もう少し調べてみたいと思います。 アドバイス本当にありがとうございます。
- hekiyu
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"その子供ふたりを私の両親の養子にして、私が相続を放棄すれば、 両親の財産は100%子供が相続できるので、取られなくて済むのではないだろうか。 ・・・と考えたのですが、このような方法は法的に有効なのでしょうか?" ↑ 自分の孫を養子に出来ることは、判例、学説とも 異論がありませんので、可能です。 そして養子になれば実子と同じ相続権が認められ ます。 そして相続放棄は可能ですから、質問者さんの 方法は法的にも、一応有効だと考えられます。 ”できれば民法の何条にそのようなことが書いてあるのか教えてください。” ↑ 直接的な規定はありませんが、民法792,793条の 解釈として、そうなっております。 ただ、こういう大切な問題は、こういう処ではなく、 お金を払って、専門家と相談することをお勧めします。 大切なことについて、手間暇を惜しんではイケマセン。
お礼
『可能です。 相続放棄は可能ですから、質問者さんの 方法は法的にも、一応有効だと考えられます。 民法792,793条の解釈として、そうなっております。』 というご回答内容に少し安心しました。 民法792(養親となる者の年齢)、 民法793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)を見ました。 孫はだめ、とは書いてありませんでした。 ご回答の内容を準備情報として持って、専門家と相談することを考えます。 ありがとうございました。
お礼
驚いて第96条の2を見ました。 『強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、 又は仮装の債務を負担した者は、 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。』とあります。 強制執行をされても、現在の私には隠匿、損壊、仮装譲渡するような財産は ありません。 何年か後に発生するであろう将来の相続権は隠匿できるような財産ではない と思います。 ですからこの条文と子供の養子縁組とは無関係のような気がします。 ご警告、ありがとうございました。