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連帯保証と相続

債務者である兄が2年前に自己破産し、連帯保証人である父は5年前に他界し、その相続人である私に債権者から先月、支払請求がきました。 自己破産時に兄から、父が連帯保証人であることは知らされていませんでした。 私としては、兄の身勝手さから、感情としては、一銭も支払いたくありません。 第一回口頭弁論日も間近です。 そこで質問です 1.私の答弁書によって、債権者から直接兄へ請求はできないものでしょうか。 2.自己破産している兄の分の連帯保証の相続は、どうなるのか。  自己破産している為、消滅するのか、免除される兄の分は、私達に上乗せさ れるのか。 3.今回の場合、私は今からでも相続放棄が出来るのか。 4.もし相続放棄できたとして、その後債権者から取立ては無いのか。  (相続放棄を無効として、再度債権者から取り立てがあることもある。と、何かで見ましたが) 切羽詰っております。どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.4

1 破産者への請求はできないと言うのは、免責が確定していればと言う必要条件があります。 2 保証債務は法定相続分のみとなります。 3 父親の財産が5年前に相続されていなかったのなら、債務を知ったのが先月なので家裁に放棄の申請できるかも。

hachi0808
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 まだまだ私達にも道があるようで、希望が出てきました。 もう少し、調査してみますね。

noname#97655
noname#97655
回答No.3

まず今から相続放棄は出来ません。 そしてお兄さまはもう反さしているわけですよね。破産している人に対して請求はできませんよ。 一千も払いたくないと言ってもお父様は連帯保証人のまま亡くなられてお父様の資産はあなた達子供が相続しているわけですから払わなくてはなりません。 連帯保証人=債務者と同じですからあなた達はお父様の財産を分与したと言うことは一緒に借金も相続してしまったと言うことになりますので 土地を売る成り毎月返済する成りして返していかなければなりません。

hachi0808
質問者

お礼

やはり、払いたくないから払わないじゃ、許されませんよね・・・

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.2

   父親の相続放棄手続をしておらず、金融機関とも保証債務の承継について何も取り決めがなければ、 連帯保証債務は法定割合で相続されていることになります。 仮に法定相続人が兄弟2人とすると、兄と弟で50%づつ負担しなければなりません。 (兄にとっては元々は全て自分の債務ではありますが) 兄の破産は相続が発生してからなので、免責される債権の中に、 父親から相続した連帯保証債務および相談者が将来請求してくる可能性がある求償債権も 含まれている可能性が高いと思われます。 免責決定時の免責債権にどこまで含まれているかということですが、 きちんとした弁護士・司法書士がついていれば、ぬかりはないものと思います。 1)私の答弁書によって、債権者から直接兄へ請求はできないか。   無理でしょう。 2)自己破産している兄の分の連帯保証の相続はどうなるのか。   免責債権に含まれているものと思われます。その分が相談者に上乗せされることはありません。  (但し兄がこっそり相続放棄をしていたら、全額相談者が相続していることになります。) 3)今回の場合、今からでも相続放棄が出来るか。   できません。相続発生(を知った)時から3ケ月以内ということになっています。   (家庭裁判所への届出) 4)もし相続放棄できたとして・・・・   省略 ということで状況は厳しいと思われます。 相談者が弁済できない(したくないのではなく)のであれば、 債権者と協議して軽減してもらう(それなりに高いハードルですが)か、 司法書士・弁護士に相談し、任意整理、民事再生などの手続をとらざるをえないでしょう。     

hachi0808
質問者

お礼

ありがとうございます。 債務の軽減という事もあり得るんですね。 難しいハードルですが、努力してみますね。

  • Barmin01
  • ベストアンサー率31% (101/320)
回答No.1

1.無理です。破産者には一切請求はできません。請求した方が罰せられてしまいます。 2.そういうケースに遭遇したことがありませんが、法律から考えると相続するかと思われます。 但し、相続放棄する方も当然いらっしゃるとおもうので、放棄した方の分は、それ以外の方で分担して負担することになります。 3.今回のケースがどういうものか詳細がわかりませんが、通常であれば債務を知って3か月間に手続きしなければならないのですが、法律等に詳しくない方を保護する理由からか、ある程度期間を過ぎていても放棄に応じてくれる場合が多いようです。 ですので、お父さんがなくなって5年たっているとはいえ、放棄できる可能性は十分あるとおもわれます。 4.もしそういう事をしてくる業者があれば、逆に訴えてしまえば逆に慰謝料を取れる可能性が高いと思います。放棄の手続きは家庭裁判所で行う必要がありますので、そこで相続放棄が受理されたことを証明する書面がもらえます。それを無効とかなんとかいうのは通りません。

hachi0808
質問者

お礼

相続放棄で債務を免れられるのなら、その方向で進めていきたいと思います。 どうもありがとうございました!

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