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連帯保証と自己破産について

大変困っております。よいお知恵があればお願いいたします。  状況を説明しますと、伯父が経営する会社Aの銀行借入4000万円の連帯保証人に私の父がなっておりました。父が病気で亡くなって、母と私を含めた兄弟3人は父の財産を相続しました(資産の中に必要なものがあったため相続放棄はあえてしませんでした)。会社Aは経営が立ち行かなくなり、債務の返済が滞ったため銀行は信用保証協会(県)に請求して、保証協会が代位弁済しました。それ以来、保証協会からは、毎年残高の通知がきますが、元の債務者に対して非常にあまい取立て(はっきりって取り立ててないような状況、つまり他の取立てのきついところから返していいよ的なこともいっているようです)をし、また我々に対しては年一回の残高通知しか送ってこず返済しろともなんともいってきません。  連帯保証も相続で引き継いでいる(法定相続分)ことは分かるのですが、そこで質問です。(1)あくまで立場は連帯保証人なので、自己破産はできないのでしょうか?(2)また、保証協会の返済は債権額のカット、遅延損害金の免除など、どの程度融通がきくのでしょうか?  以上、よろしく願いいたします。

みんなの回答

  • j1asano
  • ベストアンサー率28% (120/422)
回答No.1

連帯保証人でも自己破産できますが、その必要はないでしょう。 自己破産すると財産はゼロになります。この財産ゼロと言う状態が実感しにくいのですが、自己破産した友人に美味いものを食べさせようと「励ます会」に誘ったところ、その会場に行く電車賃がないと言っていました、実話です。 保証協会は税金で運営されている関係上、銀行のサービサー(債権買取会社)と違い、債権額のカットはしてくれません。従って請求のはがきはいつまでも送ってきます。そして、一定の時期が来ると返済方法の相談に来るように言って来ます。 このとき、主債務者が出向いて何がしかの決論が出ると連帯保証人までは言ってこないのが現実です。 次に返済額が非常に少ないままある程度の時期になると、担保物権の競売になります。 しかし、ほとんどの場合競売しても残債がでます。で、またある程度の時期が来たら残債をどう形で支払うか相談に来いとなるわけです。 この相談の結果、ある知人の場合残債8000万円でしたが「月々1000円の返済で返せる条件が出来たらその時纏まって入金する」で話が付きました。 また、別の人は「纏まって収入があったときに幾らかでも入金するが半年後とに状況を報告する」で話が付きました。 このように債務自体は消えませんが、生活に影響するような無理な返済を強要することないというのが保証協会の実際です。 気が重いでしょうが向こうから何か言ってくるまでゆっくり構えていればいいと思います。

yt2713
質問者

お礼

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