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相続人による連帯保証の要求について

父は3年前から個人事業を営んでいます。 父の相続人は妹と私(兄)の2人です。 子供には不動産はありません。 今般、父は、資金が必要となり、都市銀行に保証協会の保証付き融資を申込しました。 事業用不動産は抵当に入ります。 銀行は前向きに検討してくれることになりましたが、父が万が一(死亡など)の時のために相続人である妹か私のどちらかの連帯保証人が必要と言っています。 1.私は保証協会の保証は父の万が一の場合に備えての保証であるので、子供の連帯保証は必要がないと考えていますが間違いでしょうか。 通常、融資の連帯保証は相続人に限定しないで、資力のある人がなるのではないのでしょうか。 2.保証協会と銀行とは融資債権について(或いは不動産抵当について)どのような契約になるのでしょうか。 或いは、父と保証協会との契約でしょうか、そうであれば、父の万が一の場合は融資残についての保証は相続人に支払われて、それを銀行に返済することになるとすれば、相続人の連帯保証も分かるような気がします。 3.相続人の連帯保証はどこまでの範囲におよぶのでしょうか。 事業不振の場合の返済の滞りなどを含めて融資債務についてのみでしょうか。 4.もし、父が死亡したときに、マイナス相続資産(融資金を含めて)は相続の放棄が出来るのではないでしょうか。 5.子供には不動産はありませんが、不動産のある相続人を提供するように言われないでしょうか。 ご教示ください。

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  • mahopie
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回答No.2

まず、今回の保証人要請が(ア)銀行から来ているのか、(イ)保証協会から来ているのか、(ウ)その両方から来ているのかを明確にする必要があります。 (ア) の場合は銀行は保証協会と個人保証人を並列(保証人を二重にする)させたいという考え方です。 (イ) の場合は、銀行への保証人は保証協会のみで、質問者は保証協会に対する保証人という立場になります。(仮に主債務者が返済できない場合は銀行は保証協会から回収し、保証協会は主債務者・担保物件と保証人から回収するという流れになります) (ウ) 昨今の保証協会制度の変更で、保証協会の保証は元本の80%までとなり、残り20%は銀行が独自の担保・保証人が必要と考えているのかもしれません。 1. 融資をする側(銀行)・保証をする側(保証協会)から、どういう属性の人物が連帯保証をすべきだという条件提示があった訳ですので、融資を受ける為にその条件を受け入れるかどうか、という次元の問題です。条件を提示する側としては、おそらくは借入期間と債務者の年齢、個人事業の性質、担保物件の評価といった面を加味して判断していると考えられます。 2. 保証協会が担保設定をする場合(根抵当権の被担保債権が保証債務求償権となる)と銀行が担保設定をした上(被担保債権は銀行取引における債務全体)でそれを今回の協会保証付借入の担保とする、という取り決めを結ぶかはケースバイケースです。 3. これも保証契約により様々ですが、保証協会への保証であれば基本的には今回借入の元金・利息・延滞損害金が上限ですが、銀行への保証の場合には債務者の他の借入にまで保証が拡大する可能性も有ります。 4. 相続人として、プラス資産もマイナス資産もひっくるめて相続放棄することは可能ですが、連帯保証人の立場は放棄できません。 5. 現時点で「法定相続人の一人を連帯保証人に」という要求があるのなら、不動産の保有状況は関係ありません。「資産余裕のある人物」を保証人に要求しているのであれば、質問者がその条件に合致するか否かという問題です。 6. 以下は蛇足ですが、事業用不動産が担保になるのであれば、仮に父親が事業に失敗・或いは死亡して事業後継者がいない場合には、(1)銀行借入を保証協会が保証→(2)保証協会と保証人との交渉で担保不動産売却で返済→(3)返済資金に不足あれば保証人からの回収を図る(一括・分割)という流れになると推測します。

tikori39
質問者

お礼

貴重なアドバイス、大変参考になりました。 有難うございました。

tikori39
質問者

補足

mahopieさん、tatuta1991さん、有難うございます。 詳しくご回答いただき、大変参考になりました。 補足はお二人に見ていただきたいと思っています。 1.妹が保証人になれば、妹が保証債務を相続継承すると考えてよろしいでしょうか。そうであれば、兄は相続人の一人ですが、保証協会は兄に弁済要求は出来ないと考えますが間違いでしょうか。 また、兄は相続放棄は出来ると考えますがどうでしょうか。 2.妹が後日、不動産を取得した場合、保証協会は、妹に不動産の処分(または競売)を実行させて弁済を求めるのでしょうか。 (1)の後述が考えられるとすれば、兄も後日、不動産を取得した場合は保証協会は、不動産の処分要求は出来ないと考えますが、どうでしょうか。 3.妹の連帯保証債務は相続放棄できないとなれば、妹から子供、孫と断ち切れないと考えますが、方法は弁済しかないのでしょうか。 ご教示、よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

回答No.3

>1.妹が保証人になれば、妹が保証債務を相続継承すると考えてよろしいでしょうか。 いえ。保証債務とお父さんの債務(主債務)は別とお考えください。 お父さんが亡くなれば、お父さん固有に背負っている主債務を、兄妹など法定相続人が分割して相続します。相続承継するのはお父さんの債務です。保証人でない兄は相続した主債務を負い、妹は保証債務と主債務を負うことになります。ここで妹が相続放棄しても、妹が固有に背負っている保証債務は残るということです。 >そうであれば、兄は相続人の一人ですが、保証協会は兄に弁済要求は出来ないと考えますが間違いでしょうか。 ・・・・なので、兄が相続放棄しない限り、お父さんの負っている主債務を請求してきます。 >2.妹が後日、不動産を取得した場合、保証協会は、妹に不動産の処分(または競売)を実行させて弁済を求めるのでしょうか。 返済が出来なくなると、そのようなことをやってくるでしょう。 >(1)の後述が考えられるとすれば、兄も後日、不動産を取得した場合は保証協会は、不動産の処分要求は出来ないと考えますが、どうでしょうか。 兄が相続放棄せず、支払いが滞れば差押、競売はありえる話です。 >3.妹の連帯保証債務は相続放棄できないとなれば、妹から子供、孫と断ち切れないと考えますが、方法は弁済しかないのでしょうか。 子々孫々断ち切れないわけありません。 ・妹が亡くなった時に、子供が相続放棄する ・妹が破産する ・・・・以上の方法なら、子供は債務を負いません。 ややこしいかと思いますが、お父さんの相続財産を放棄すると主債務のの責任は承継しませんが、保証人としての地位が妹には残ります。そして今度妹が亡くなった時、子供が相続放棄すると、子供は保証債務を承継しないという事になります。

tikori39
質問者

お礼

大変参考になりました。有難うございました。 これで締め切りさせていただきます。

回答No.1

>1.私は保証協会の保証は父の万が一の場合に備えての保証であるので、子供の連帯保証は必要がないと考えていますが間違いでしょうか。 銀行にとっては確かに、保証協会が保証してくれているので、不良債権のリスクはなく保証人は必要ありません。しかし、返済が滞ると保証協会が債務を肩代わりすることによって、今度は保証協会が回収に回るんです。そうすると保証協会にとっては、お父さんだけでは回収できない可能性があるため「保証人を付けないと保証を承認しませんよ」と。こうなるわけです。 >通常、融資の連帯保証は相続人に限定しないで、資力のある人がなるのではないのでしょうか。 融資する側や保証協会にとっては相続人ではない資力のある第三者の方が確かに良いんです。 しかし第三者が保証人になると、主債務者(今回ではお父さんになりますが)が返済が順調である時に保証人になってしまった第三者が亡くなってしまった場合、第三者さんには支払請求が来ていないわけですから、第三者の相続人も、まさか債務を負っている、とは思わず相続放棄をしなくなっちゃうんです。 そうなると、その後主債務者の返済が滞ると保証人の相続人に請求が行く事になり「え!そんな!!」という事態になってしまう可能性があります。そこで中小企業庁は、保証協会をつけるときには第三者を保証人につけてくれるなという方針なのです。 >2.保証協会と銀行とは融資債権について(或いは不動産抵当について)どのような契約になるのでしょうか。 普通に保証契約です。ただ保証契約というのは、お父さんの返済が滞ると、代位弁済と言って、銀行に保証債務を支払う代わりに、銀行の地位を引き受けます。不動産抵当権の抵当権者が銀行である場合、保証協会が代位弁済すると、抵当権が移転して抵当権者が保証協会になります。 お父さんと保証協会とは、保証委託契約といって、保証人になってもらう契約を結ぶことになると思います。そうなると保証料として、毎月いくらか銀行を通して保証協会に支払う事になると思います。 >3.相続人の連帯保証はどこまでの範囲におよぶのでしょうか。 事業不振の場合の返済の滞りなどを含めて融資債務についてのみでしょうか。 この辺は詳しくないのですいませんが、そうなると思います。最終的には契約内容次第だと思いますが。 >4.もし、父が死亡したときに、マイナス相続資産(融資金を含めて)は相続の放棄が出来るのではないでしょうか。 お父さんの負っている負債にについては相続放棄できますが、連帯保証人になっている場合、連帯保証債務はその相続人独自に負っている債務ですので、連帯保証している債務については結局逃れる事はできない事になります。 >5.子供には不動産はありませんが、不動産のある相続人を提供するように言われないでしょうか。 そこまでは要求してこないと思いますが、ある程度の定職期間や収入は求めるかもしれないです。

tikori39
質問者

お礼

大変参考になりました。 有難うございました。

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