連帯保証人とは何か?連帯保証人の意味と役割について

このQ&Aのポイント
  • 連帯保証人とは、借金の返済を保証する立場にある人のことを指します。
  • 連帯保証人は、債務者が返済できない場合に、債務者と同等の責任を負うことになります。
  • 連帯保証人としての契約を結ぶ際には、書面を交わすことが一般的ですが、一部の場合では書面が提供されないこともあります。
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連帯保証人をいつまで言うのはおかしいですか?

連帯保証人をいつまで言うのはおかしいですか? 家族内で仕事をしていますが 土地は地主から借りていて地代を払っている形でした。 地主の地代もあがっているのと 地主が不動産屋に土地を売り 不動産側から購入してほしいということで このまま地代があがるようだからということで 土地を購入する事になりました。 そこで、銀行から融資を受ける事になりました。 銀行からの条件は、返済が25年で 父も現在58才なので 法定相続人である 自分を連帯保証人にするということが条件でした そのことを父に聞いたら連帯保証人はないからということでしたが 契約日の昼にいきなり 来てくれ。買うのは今しかないということで 応接間に来てるからと言われ 結局、手数料とか司法書士などにも100万 もう支払ってしまっているということで 連帯保証人になることことになりサインはしました。 ですが、今になっても連帯保証人としての 書面をくれないんです。 土地だけかと思ったら、建物に別の銀行がつけている 抵当権も融資をしてくれる銀行が一括が支払い その分も含めての1億の連帯保証だったみたいなのですが・・ それも後になって知り とりあえず書面を欲しい。と言っても くれないんです。 弟や母はいつまでその話を出すんだ!と 言うのですが、自分としては 保証契約は、債権者と保証人間での契約ですし 何で書面のコピーももらえないのか不合理です。 銀行側に言うとしても 取引銀行以外の銀行で 見た事がない人が来てました。 同じ正社員であれば妹もなるはずなのに もう連帯保証人がとけないのは 分かりますが 自分は、結婚もしていない身で 1億もの連帯保証を抱えて結婚することなんて出来ないし 父はどう思っているのでしょうか? また、今の家族内の仕事も3年で辞めるつもりなんです。 書面のコピーをもらうのは連帯保証人としての権利ではないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.4

弱者が強者に権利主張出来ないのは社会では当たり前のことです。 連帯保証人の書面の写しをも貰えない事を知らないのは社会人で無いからです。 応接室でのことは売買の残金決済の時ただと思います。 父も現在58才で返済が25年というのも返済完了日が83歳ですので、親子リレーローンであなたを債務者として想定しないと契約出来るものではありません。 1億円ですから返せない金額ではありません。 あなが独立して業務が順調なら年間1000万円の返済は経営者ではよくあることです。 私の息子も1年半前に独立し、昨年1年の稼ぎで住宅ローンを一括返済しました。 私も同じようなことをやってますので1億円は経営者にとってたいして金額ではありません。 人より少し勉強をし人より少し仕事をすれば別段おそれる問題ではありません。 早く社会的実力をつけて1億円を返済しください。

その他の回答 (3)

  • JP002086
  • ベストアンサー率35% (1461/4148)
回答No.3

銀行には連帯保証契約の締結に際して、保証額、債務者の経済状況、連帯保証人の数、返済の見込み等の重要事項を連帯保証人に説明する義務が、信義則上あります。 なので、「要素の錯誤により連帯保証契約は無効」とする事も可能と思います。 まずは、お近くの行政書士もしくは弁護士事務所に、こっそり行って相談しながら行動した方が、家族内の紛争も起きらず良いと思いますよ。 昔から「兄弟は他人の始まり」とも言いますので、貴方一人が連帯保証人にされたのでしょう。

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.2

サインした書面に、何の連帯保証か書いてあると思いますが、読まなかったのですか? で、いまどき事業をしてる人で、その程度の借金がある人は、珍しくもないでしょう。運転資金でつぎ込んでるならまだしも、代物もあるし、それで結婚できないと言うなら、事業が何たるかを全く理解してないと言うこと。まずはそこの勉強から始めたほうがいいのでは? 事業の借り入れや、代物資産があっての借り入れは、そのへんの生活苦とかローン地獄、ギャンブル中毒とは違いますよ。 ま、感情的にならず、実際に何の連帯保証になってるのか、いまさらながら話し合えばいいのでは?

  • k_kishi
  • ベストアンサー率36% (34/93)
回答No.1

あなたのいっておられることは、正論です。 要求すべきです。 もし請求してもださないようであれば、法的手段にでたほうがよいとおもいます。 いじょう

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