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連帯保証人の責任について・・・。

連帯保証人について 連帯保障人になったのですが、債務者が行け不明になりました。銀行は私に支払えとのことですが私は年金暮らしで、余裕がありません。しかし、連帯保証ですので、なんとか月々元利ともで1万円なら出来そうですが、交渉で可能でしょうか。(残債は260万円です)銀行との契約の前に東京都の保証公社とも契約しており、その保証で銀行が融資してくれました。そちらから言ってくるのを待つべきでしょうか。財産は何もありません。4月分の返済が未払いで、3ヶ月未払いになった時点で内容証明をだすと銀行はいってます。銀行へは保証公社から残金が入ると思いますので、公社と私の話し合いになりますか。私の家族の責任はどうでしょうか。ヒントだけでもお願いいたします。

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  • MagMag40
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回答No.4

#1です。補足読みました。 主たる債務者は銀行の一時返済猶予制度を使用して、昨年5月から1年間の条件で、月1万円を返済していたが、本年4月から未払いで行方不明になったとの解釈でよろしいでしょうか。 それであれば、現段階では保証人の出る幕ではなく、債権者の銀行と債務者との契約なので、銀行側の判断で継続することは可能ですが、継続するかどうかは本来あなたが判断出来ることではありません。 銀行としては債権額もたいした額ではないので、信用保証団体の手前もあり金融事故扱いにするのを避けたいために、債務者が破綻しないよう一時的に返済額を減額することで、経済状況の好転するのを待ってから元の返済条件に戻したいのだと思われます。 銀行としては債務者が破綻すれば、保証団体はあなたから強制的に回収を図る必要があり、企業イメージや経費を考えれば、なるべく最終手段は使いたくないのが本音です。 しかし仮に月1万円の返済を1年延長したとしても、本人が行方不明であれば回収不能となるのではないでしょうか。それともその期間あなたが支払を立て替えて、その間に債務者を捜して何とかさせようとのお考えでしょうか。 債務者が見つかったところで事態が好転するとも思えないので、一時しのぎで支払いするより、事故扱いで保証団体から求償されてから破産申し立てされてはいかがでしょうか。 年金生活で、自己名義の財産が何もないのであれば、いくら請求されようが怖いものはありません。

その他の回答 (3)

noname#107982
noname#107982
回答No.3

家族は関係ない。 貴方が債務を返済するだけです。 その間に 逃げた相手に請求しれば良い。

回答No.2

まず連帯保証人はきついですね弁護士に相談して下さい弁護士と話して自己破産にするかそれとももっと良い方法が有るか考えてくれると思います後自己破産にしても手続きにしても弁護士に任せる事をお勧めします相談も30分5000円位からだそうです

  • MagMag40
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回答No.1

あなただけが連帯保証をしているのであれば、家族については関係ありません。 ご承知の通り、連帯保証人は単なる保証人とは違い、債務者と同じ程度の債務責任を負っております。 よって残念ながら年金生活者であろうと、基本的には酌量の余地はありません。主たる債務者が債務不履行とのことであれば、あなたは原則として一括して残債務を支払う義務があります。 保証団体はあなたが不払いを続けることで、督促するのと同時にあなたに預金か有価証券類、不動産などの財産が無いか調査し、いずれ法的手続きを取ってくるものと思われます。 もちろんご質問の内容で返済交渉をされても良いのですが、月々1万円程度であれば、遅延損害金にもなりませんので、計算上は永久に支払う事になってしまい、相手側も納得するとは思えません。 年金以外に収入もなく、財産もないのであれば260万円程度でも自己破産や免責が認められる可能性が高いので、検討されてはいかがでしょうか。失礼ですが、年金生活者であれば破産者になったとしても特段不自由は無いと思います。

aoao3535
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございました。再度お尋ねしますが、債務者は毎月の返済額を元本が当初の契約では10万を1万円に変更して、1年ごとの契約で五月までは、その契約です。銀行ではまた1年延ばそうという話も言ってました。ただ問題は契約している本人がいなくなってしまい、社印や印鑑とかがありません。私が代表としてできるものでしょうか。可能ならばとりあえず1年だけでも、延ばせます。ごめんどうでも、お知恵をおかしください。

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