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連帯保証人の権利について
- 連帯保証人の権利とは何か?
- 連帯保証人が注意すべきポイント
- 書面の提供を求める権利はあるか?
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質問者が選んだベストアンサー
連帯保証契約も保証契約の一種です。ですから現時点での民法では要式契約となっており必ず書面があるはすです。 また、保証契約は債権者と保証人との間でなされる契約でありますので、あなたさまがまさに契約当事者です。かかる高額な保証契約を締結するにも関わらず、同席しなかったのは不思議です。再発行を要求すべきです。銀行はなにも言わなかっのでしょうか?委任状の作成又は署名などを不用意にしたのでしょうか。この点、あまりに勝手に締結された保証契約ならば無権代理無効を主張してみて下さい。表見代理を争われるとは思いますが。
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- sin1aaaa
- ベストアンサー率0% (0/1)
貸金業法しかわかりませんが貸金業法では請求の権利以前に 貸金業者が書面の交付を義務付けられています。 銀行は貸金業法が関係ありませんが、契約書の控えを普通交付すると思います。 銀行に確認してみてください。 金融庁に相談するのもいいと思います。
お礼
ありがとうございます。 そうしてみます!
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
銀行からの借入であれば、連帯保証人控えもあるはずです。 父上が保管しているのでしょう。 銀行に云えば写しぐらいはくれるでしょう。 それから、たぶん手続きがどうのこうのは通らないと思います。 保証印はあなたの実印で印鑑証明も渡しているはずですから。 親の会社で働いているのなら一蓮托生です。 だめになったら、会社倒産、父もあなたも自己破産です。 そうならないよう頑張ってください。 父もあなたのために、あなたと一緒に財産を形成しようと考え たのだと思います。
補足
こんばんわ 早速のアドバイスありがとうございます。 やっぱり父が保管しているのでしょうか? 銀行に言おうとした時もありましたが 融資を受けているので、変に家族間で揉め事があると 思われるからダメだと言われました。 銀行に請求すればいいのでしょうか?
連帯保証人というのをまず理解してください 1億の連帯保証人になったのなら1億です 借り主が返済できる能力が有り返済も滞っていない場合でも貸し主から返済の請求が有ればあなたが返済しなければいけません それが連帯保証人というものです つまりあなたが1億借りたのと同じことなのです 3人保証人がいたら一人当たり三分の一なんてことにはなりません それから連帯保証人に渡される書類なんて有りませんよ
補足
返答ありがとうございます。 自分が代わりに返済しなくてはならない場合があるのは 分かります。 やっぱり連帯保証人に渡される書類などはないのでしょうか?
補足
返答ありがとうございます。 会社に正式に社員となると同時に 父から印鑑登録を作ってくるよう言われて 作ってきました。 当日は、まず父が契約したと思うのですが 次に自分が呼ばれ 覚えているのは、書面に父の名前 母の名前が書いてあり 次に自分の名前を書いて 作ってきた印鑑登録証明のものを押しました。 説明を受けたら一度席を立ったら 父がもういいと言ってそのままでした。。 銀行に請求してみればコピーくらいはくれるのでしょうか?