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相続で妻への連帯保証は?

自営業をしていた高齢の父が亡くなり相続することとなりました (相続人は母、私、弟の3人) 父の土地、預金などのプラス財産と事業借入金などのマイナス財産の全てを母1人が相続致しました (私、弟は棄権) 現在は父の事業を私と弟で法人組織に変更して続けており、父の残した銀行からの事業借入金も母名義から法人名義に全て変更手続きし(現在、母個人の負債は無く土地は母名義のまま)会社の負債は3人(母、私、弟)で連帯保証しています 先々、母が亡くなった場合は問題は無いのですが もし私が先に亡くなった場合 私個人の相続で、法的に私の住まい(土地、建物)を妻に残して連帯保証から妻は抜ける事が出来るでしょうか? (私は現在、住宅ローン返済中で土地、建物には根抵当権が付いています) 住宅ローンは私が死亡した時点で住宅ローン保険からローン返済は完了する事になるとは思いますが、その点が気かがりなので宜しくお願い致します また 連帯保証人も妻が引き継がなくてはならない場合 妻に住まいを残して保証人から抜けるにはどのようにしたらよいでしょうか

みんなの回答

回答No.2

ある人(被相続人)が亡くなったときに、その相続人が被相続人の債務(保証債務を含む)を確実に免れるためには、相続放棄(家庭裁判所へ申立て)をするしかありません。しかし相続放棄をしてしまうとプラスの財産も相続することができなくなります。プラスの財産は生前にすべて妻や子に贈与しておいて、亡くなった時には相続放棄をするという手も考えられなくもないですが・・・(相手の銀行がいやがる、費用対効果の問題など)

  • pixis
  • ベストアンサー率42% (419/988)
回答No.1

奥様があなたの財産を相続するのですから 当然連帯保証人も相続することになります。 土地、家だけ相続して他の義務は免れることはできません。 さて、奥様が連帯保証人から抜けるというお話ですが 残念ながら誰か他の人にお願いして 抜けることしかできません。 しかし、「連帯」保証人ですから弟さんも半分は保証することとなります。 法律ではどちらか一方が保証してもいいのですが 個人的感情から弟さんに全部払ってよ!とはいえないでしょう。 もちろんそのときに奥様が無一文なら弟さんが全額保証することとなりますが 土地家を持っている以上そうはできないですよね。 どうしても奥様に土地家を残したければ 保証相当額の死亡保険に入っておくしかないと思います。 あなたが死亡した際にはその保険金を保証費用として残しておけば いざ、というときにはそこから支払うしかないでしょう。

Lee1115
質問者

お礼

お答えありがとうございました やはりそうですか 仮に弟が先に亡くなった場合は私が全て引き継いで弟の家族には負担を掛けないようにして上げたいと思います ご指摘の様に生命保険で対応したいと考えます

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