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妻が連帯保証人で住宅金融公庫借り入れ返済中、この妻と離婚しそう。

6年前妻が連帯保証人となって住宅金融公庫から借り入れをして 毎月返済していましたが、この妻と離婚になりそうです。 (1)公庫に対して、何か連絡しなければならないのでしょか? (2)公庫から要求(追加の連帯保証人の要求等)があるのでしょうか? (3)もし、主債務者の私が死亡した時は保険金で債務は完済されるよう  ですが、土地建物の名義は連帯保証人名義になるのでしょうか?  又は法定相続人になる(遺言なしの場合)のでしょうか?  公庫の住宅ローンに詳しい方、お教えください。

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noname#62235
noname#62235
回答No.1

(1) 連帯保証人に変更がないのであれば、連絡は不要です。 (2) 同上 連帯保証人が亡くなったわけではありませんから、追加の連帯保証人を要求されることはありません。 逆に言うと、離婚しても奥様は連帯債務を免れません。 当然ながら、奥様から連帯保証人を止めたいという要求があるかと思いますが、その際には別の連帯保証人または、物的担保を要求されます。 (3) 連帯保証人には、債務を返済する義務のみが存在し、一切の権利がありません(とても、不利な契約です)。 したがって、あなたがなくなっても連帯保証人には何の権利も発生しません。自宅は、あなたの相続人(そのときの配偶者、子、親、兄弟など)の相続財産となります。

その他の回答 (2)

  • purupu99
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

住宅ローンについては単にローン契約だけでなく 自宅の所有権(名義)とも関連してきます。 原則、ローン契約を変更しなければ銀行の報告する必要はありませんが、離婚を機に名義を変更する場合は報告します。 無断で登記を変更するとペナルティがあります。 また団信についても現状、所有権がどうなっているか、です。 原則、団信の保険金は住宅ローンに充てられるだけで 名義に変更はありません。

参考URL:
http://www.tuyuki-office.jp/rikon92-2.html
  • o_bros
  • ベストアンサー率19% (10/52)
回答No.2

#1さんのおっしゃるとおりです。 ただ、念のために質問奥様は連帯保証人であって、連帯債務者及び土地建物の共同名義ではないですよね? それによって話は変わってきますので。

mmbronze
質問者

補足

ありがとうございます。 土地建物は主債務者の私の単独名義です。 弁済不能に陥った場合、最終的には競売らしいのですが 競売での落札価格と残債務のと差額が生じた場合、 (落札価格が残債務より少なかった)残った分については 完済するまで、弁済責任が生じるのでしょうか?

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